加藤久喜の発言 (災害対策特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 災害基本法では、罹災証明書は災害による住家の被害程度を必ず証明事項とすることが規定されておりますが、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても、被災者の利便性の観点から、任意に証明事項とすることが可能となってございます。
 なお、住家以外の被害程度についても証明事項とできることについては、内閣府で作成をいたしました被害認定業務の手引に明記してございますほか、定期的な説明会に加えまして、大規模な災害が発災した後に実施している被災自治体職員向けの説明会等でも周知を図ってきているところでございます。

発言情報

speech_id: 119204339X00320161117_007

発言者: 加藤久喜

speaker_id: 7854

日付: 2016-11-17

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会