大平喜信の発言 (災害対策特別委員会)
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○大平委員 ありがとうございます。
伺いましたところ、ある被災者の方がブロック塀の被害を申請したところ、行政から、対象外であると受け付けてもらえなかったという事例がありました。
今回の鳥取地震では、住家に被害はなくても、塀や蔵など、こうしたものが壊れた世帯が少なくありません。当然、修復のための出費が伴うわけで、住家だけにとどまらない被災の認定を行い、罹災証明書を交付することが求められています。
ぜひ、先ほども、手引に明記、説明会等ありましたけれども、こうした現状ですので、県や関係自治体の担当者までこの災対法九十条の二のその趣旨がきちんと伝わるように周知徹底を行っていただきたいというふうに思います。
さらに、被害認定の問題についてお伺いします。
住家被害の一次調査は外観被害のみであり、家の中、内部調査は二次調査で初めて判定されます。今回の地震では、内部被害が多いことから、一次調査のみでは実態に見合った被災者の納得いく被害認定がなされないというケースが多く生まれています。しかし、内部被害を見る二次調査があることが被災者に余り知られておらず、さらに、二次調査は被災者自身が申請をしないと行われないことになっています。
言うまでもなく、罹災証明書に記載される住家被害の判定結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであります。国として、県や関係自治体とも連携をして、きちんと被災者に二次調査のことが知られ、希望する人にはきちんと行われるように徹底していただきたい。これは大臣に伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。