大平喜信の発言 (災害対策特別委員会)
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○大平委員 次の質問の答弁もしていただいたわけですけれども。いろいろおっしゃっていただきましたが、やはり何らかの支援は必要だという御認識を大臣もされたというふうに思います。
この間、被害認定の調査が進む中で、この地域でも全半壊世帯が急増しまして、北栄町は全壊世帯が十世帯を超えました。今後、他の自治体でも調査が進む中で、本来の被害状況が明らかになってくると思います。
そうした中で、被災者生活再建支援法の適用になれば、先ほど大臣がおっしゃったとおり、全壊と大規模半壊には支援金が支給をされますが、今回の住家被害の大部分を占める一部損壊世帯への支援はありません。
実は、この間の被害認定では、先ほど申しました、屋根瓦が一つ残らず全部落ちても半壊にすらならない、こういう被害認定になっているわけですね。一部損壊の被害といってもこういう状況なわけです。修復に数万円で済む被害から、数百万円かかる場合もある。屋根瓦が全部落ちても一部損壊であり、また逆に、屋根瓦の一部分が落ちたということでも家によっては全て張りかえることが必要にもなってくる。早く修復しなければ住めなくなってしまう、家が傷んでしまいかねないが、経済的にさまざまな困難があり、直したくても直せないことになっているのが今の被災者の実態であります。
こうした現状を目の前で見ている鳥取県は、今回、被災者住宅再建支援基金を活用して、一部損壊の世帯に対しても最大三十万円の支援をすることを決めました。この基金は、二〇〇〇年の鳥取県西部地震の経験を踏まえ鳥取県が創設したものであり、その後一部損壊の支援は廃止され、今日まで来ていたのですが、今回の地震を受けて、被害の大半が一部損壊であったために、何らかの支援が要る、ここに支援しない限り被災者の生活再建と復旧復興が進まないと県知事が復活を決断されました。
改めて大臣に伺いたいと思います。
毎年のように全国各地で大規模地震が発生し、被害の規模も大きくなっています。従来の対応では応えられなくなっている。厳しい財政事情の中でも、被災者の一日も早い生活再建へとこうして鳥取県のように奮闘されておられます自治体に、自治体に対する支援も強化すべきではないでしょうか。被災者生活再建支援金の拡充、災害救助法の応急修理の拡充もあわせて求めたいと思いますが、いかがでしょうか。もう一度お伺いします。