麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。
世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となってきております。
これを踏まえ、政府は、国税に関し、消費税率の引き上げの実施時期の変更及びこれに関する税制上の措置につきまして所要の改正を行うこととし、本法律案を提出させていただいた次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。
第一に、消費税率引き上げ実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することといたしております。
第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。
第三に、地方法人税引き上げの実施時期を二年半延期することといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。