村井英樹の発言 (財務金融委員会)

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○村井委員 今、星野局長からお話がありましたけれども、公的年金等控除がなぜまず認められているのかというのが、意外と、わかったようでわからないような話なんです。
 給与所得控除については、局長からもお話しありましたけれども、経費性ですね、スーツを買ったり文房具を買ったり、そういったようなことがある。なので、税額を計算する前に、そういったような必要経費的なものもあるだろうということで給与所得控除が認められている。
 経緯はあるんです、経緯はあるんですけれども、その一方で、この公的年金等控除については、そもそも、公的年金をもらうための経費性というのが別にあるわけじゃないんですね。さらに、拠出時も、先ほど申し上げたとおりで、控除をされているわけなんです。
 そういう意味で、そもそも考えていくと、給与所得控除の方が公的年金等控除よりも大きくて当然なんだというのが理論的な帰結だと思うんですが、今お手元に配付をしております資料を見ていただくと、実はこれが逆になっているということであります。
 ちょっとぐちゃぐちゃしていますけれども、真ん中の方のグラフです、これを見ていただきますと、六十五歳以上が基本的に年金をもらっている方ということで見ていただくと、百二十万のライン、ずっと年金収入が横軸になっていますけれども、六十五歳以上の方は基本的に百二十万、控除が認められている。他方で、この点々線が給与所得控除でありますけれども、六十五万からスタートをして、なかなか公的年金等控除に追いついていかないということであります。
 例えば、この二百五十万円の赤字で書いてあるライン、ここを見ていただきますと、公的年金等控除だと百二十万円控除されておりますけれども、給与所得控除だと九十三万円の控除となっていて、控除額に二十七万円差がある。税額に直すと約四万円、五万円程度の差があるということであります。言うなれば、年齢によって手取り額に差があるということであります。
 これは同じ収入の方なんですよ。収入が違うというならわかるんですけれども、収入が同じ、高齢者の方でも若者でも同じ。特に最近の若者、低所得で三百万円以下に収入が張りついてしまっている、社会保険に入れないような方々もたくさんいる中で、この公的年金等控除が、そもそも経費性もない中で認められているのにこれだけ広範に認められるというのが本当に合理的なんだろうかという指摘であります。
 こういったような点についてさらに言えば、追加で言えば、資産の側も、若者よりも高齢者の方が最近では相当額が多いという話も先ほど申し上げました。
 そういう面からいくと、まず、そもそも何であるのかという理屈の話、さらには、同じ収入水準で公的年金等控除の方が大きい、さらには資産も高齢者の方が持っているということからいくと、この逆転現象というのはやはりおかしくて、公的年金等控除の水準を是正していくべきなんじゃないかと思いますけれども、財務省の御見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 村井英樹

speaker_id: 12022

日付: 2016-10-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会