諏訪園健司の発言 (財務金融委員会)
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○諏訪園政府参考人 お答え申し上げます。
その前に、GPIFは国内株式を直接保有しておりませんで、御承知のように、運用対象の国内株式の管理は資産管理機関に委託して行っておりますので、株の名義人はそうした資産管理機関ということで、GPIFが名義人となっている株式はないということでございます。
その前提でお答え申し上げます。
GPIFの議決権行使あるいはコーポレートガバナンスに関する考え方につきましては、中期目標において、「企業経営に対して過度に影響を及ぼさないよう配慮するとともに、企業経営等に与える影響を考慮しつつ、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主議決権の行使等の適切な対応を行う」とされております。
これを踏まえまして、GPIFは、企業経営に直接影響を与えるとの懸念を生じさせないよう、みずから株主議決権を行使することはせず、運用を委託した各民間運用機関に個別の判断を委ねております。
一方で、御指摘のとおり、GPIFでもコーポレートガバナンスの重要性は十分認識しておりまして、運用受託機関への委託に際しては、議決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すものであることを明示するとともに、運用受託機関における議決権行使の方針や行使状況等について報告を求め、各運用受託機関の議決権行使の取り組みついて評価を行っているという状況でございます。