古屋範子の発言 (内閣委員会)
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○古屋副大臣 お答えいたします。
兼業や副業を行っている方に対する厚生年金や健康保険といった被用者保険の適用につきましては、個々の事業所における就業状況を別々に要件に当てはめて、それぞれ判断を行うこととなっております。
この十月から、短時間労働者にも被用者保険を適用すべく要件が緩和をされ、従来は労働時間が通常の労働者の四分の三以上働いている場合に適用であったものが、現在は、従業員五百一人以上の大企業において、労働時間が週二十時間以上でその他の要件も満たせば被用者保険が適用されることとなりました。この適用拡大により、兼業や副業を行っている方は以前よりも被用者保険に加入しやすくなったと考えております。
現在、中小企業で働く短時間労働者にも被用者保険の加入の道を開く法案を提出するとともに、今後もさらなる適用拡大について検討することとしており、その検討の過程の中で、おっしゃいました兼業や副業を行っている方への被用者保険適用のあり方も検討課題の一つと考えているところでございます。