山本幸三の発言 (内閣委員会)

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○山本(幸)国務大臣 公文書管理法において、行政文書というのは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」とされておりまして、この定義によりまして公文書管理法の行政文書に該当するか否かが判断されることになります。
 したがいまして、個々の文書が行政文書に該当するか否かについては、この定義に基づいて、当該文書の作成または取得の状況、利用の状況、保存または廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断されるものであり、各行政機関において適切に判断されるものであります。

発言情報

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発言者: 山本幸三

speaker_id: 386

日付: 2016-10-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会