山本幸三の発言 (内閣委員会)

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○山本(幸)国務大臣 失礼しました。
 公文書管理法の第四条においては、行政機関の職員は、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績を合理的に跡づけ、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成することとされております。
 具体的にどのような文書を行政文書として作成すべきかについては、公文書管理法や各行政機関が定める文書管理規則の規定に基づき、当該行政機関における意思決定に至る過程や実績を合理的に跡づけ、検証することができるようにするため必要であるかどうかを、各行政機関において、個々の状況に応じて適切に判断することとなります。

発言情報

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発言者: 山本幸三

speaker_id: 386

日付: 2016-10-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会