佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、いわゆる宇宙二法に対しての質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
私は、今から八年前、議員立法で宇宙基本法をつくりましたときに、自由民主党は河村建夫元官房長官、民進党は野田佳彦現幹事長とともに、議員立法に携わらせていただいた一人として、その宇宙基本法を受けての二法案が今回出されるということに対しまして、非常に感慨深いものがあります。
宇宙基本法も、目的に始まって六つの基本理念、三十五条全てに対して、一つ一つ我々もチェックをしたわけでございますが、その宇宙基本法の三十五条に「政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。」という規定があるわけですね。
当時、衆参ともに内閣委員会で決議が行われまして、本法の施行後二年以内をめどに、今の三十五条で書かれたさまざまな規制などに関する法制を整備するべきである、こういう決議がなされているんです。少し時間はかかりましたけれども、今の宇宙を取り巻く状況、民間企業がこれから宇宙活動を進展させ参入していくに当たりましては、活動に関する基準を明確にして予見可能性を向上させる、さらには、打ち上げに伴うリスクに対する公共の安全の確保、さらに、万が一の損害が発生した場合に被害者の保護を図ることというのは大変重要なことでありまして、今回の法整備というのは、私は、少し時間はかかりましたけれども、ようやくここまで来たのか、これをしっかりと早期に成立させて環境を整えなければいけない、そのように考えているところでございます。
それで、まず一本目の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案につきましてお尋ねをしたいわけでございますが、宇宙基本計画の最新の第三次計画におきまして、この法律について触れている部分があります。
それは、「四 我が国の宇宙政策に関する具体的アプローチ」の中に「新規参入を促進し宇宙利用を拡大するための総合的取組」、こういうことが最新の宇宙基本計画で決定をされているわけです。その中に、少し長いんですが、「超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みや、後述する「宇宙活動法」やリモートセンシング関連法に関する取組を含め、平成二十八年度末までに必要となる制度等を包括的に整備することを目指す。」こうなっているわけであります。
この後段の部分は、今回二法案が提出されて、可決、成立すれば整備されることになるんですが、今のこの決定事項の中の前段の、超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みを整備することを目指す、そういうふうになっているわけですね。
今回、新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みというのは、この二法案に含まれているということなのか、それとも、別途そういう制度的な枠組みを整備されていくのか。整備するとすれば、どのような制度的な枠組みを検討し、この新規参入を促進されようと考えておられるのか。まず鶴保宇宙政策担当大臣にお尋ねしたいと思います。