内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十月二十六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
國場幸之助君 今野 智博君
武村 展英君 中山 展宏君
長坂 康正君 長島 忠美君
福田 達夫君 藤原 崇君
務台 俊介君 和田 義明君
阿部 知子君 井出 庸生君
泉 健太君 大串 博志君
岡田 克也君 金子 恵美君
高井 崇志君 辻元 清美君
角田 秀穂君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(宇宙政策担当) 鶴保 庸介君
内閣府副大臣 石原 宏高君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 豊田 俊郎君
内閣府大臣政務官 務台 俊介君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 佐々木俊一君
政府参考人
(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室次長) 二宮 清治君
政府参考人
(内閣官房総合海洋政策本部事務局長) 甲斐 正彰君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長) 塩川実喜夫君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 高田 修三君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官) 佐伯 浩治君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 渡辺 克也君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 白間竜一郎君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 柳瀬 唯夫君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛装備庁プロジェクト管理部長) 田中 聡君
内閣委員会専門員 室井 純子君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
武部 新君 藤原 崇君
辻元 清美君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
藤原 崇君 福田 達夫君
阿部 知子君 辻元 清美君
同日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 武部 新君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第四一号)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第四二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
國場幸之助君 今野 智博君
武村 展英君 中山 展宏君
長坂 康正君 長島 忠美君
福田 達夫君 藤原 崇君
務台 俊介君 和田 義明君
阿部 知子君 井出 庸生君
泉 健太君 大串 博志君
岡田 克也君 金子 恵美君
高井 崇志君 辻元 清美君
角田 秀穂君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(宇宙政策担当) 鶴保 庸介君
内閣府副大臣 石原 宏高君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 豊田 俊郎君
内閣府大臣政務官 務台 俊介君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 佐々木俊一君
政府参考人
(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室次長) 二宮 清治君
政府参考人
(内閣官房総合海洋政策本部事務局長) 甲斐 正彰君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長) 塩川実喜夫君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 高田 修三君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官) 佐伯 浩治君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 渡辺 克也君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 白間竜一郎君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 柳瀬 唯夫君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛装備庁プロジェクト管理部長) 田中 聡君
内閣委員会専門員 室井 純子君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
武部 新君 藤原 崇君
辻元 清美君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
藤原 崇君 福田 達夫君
阿部 知子君 辻元 清美君
同日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 武部 新君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第四一号)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第四二号)
――――◇―――――
秋
秋元司#1
○秋元委員長 これより会議を開きます。
第百九十回国会、内閣提出、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案につきましては、第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百九十回国会、内閣提出、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案につきましては、第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋元司#2
○秋元委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
秋
秋元司#3
○秋元委員長 この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官佐々木俊一君、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室次長二宮清治君、内閣官房総合海洋政策本部事務局長甲斐正彰君、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長塩川実喜夫君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長高田修三君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官佐伯浩治君、総務省総合通信基盤局電波部長渡辺克也君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房参事官小泉勉君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、経済産業省経済産業政策局長柳瀬唯夫君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君、防衛装備庁プロジェクト管理部長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官佐々木俊一君、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室次長二宮清治君、内閣官房総合海洋政策本部事務局長甲斐正彰君、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長塩川実喜夫君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長高田修三君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官佐伯浩治君、総務省総合通信基盤局電波部長渡辺克也君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房参事官小泉勉君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、経済産業省経済産業政策局長柳瀬唯夫君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君、防衛装備庁プロジェクト管理部長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
牧
牧島かれん#6
○牧島委員 皆様、おはようございます。自民党の牧島かれんです。
本日は、通称宇宙活動法、そして衛星リモセン法について質問させていただきます。
まず、日本の宇宙開発の歴史について、少し振り返ってみたいと思います。
一九五五年の糸川博士のペンシルロケットに始まり、日本は一九七〇年、ソ連、アメリカ、フランスに続いて、世界で四番目に、日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功しました。その後も、静止気象衛星「ひまわり」や小惑星探査機「はやぶさ」など、日本の宇宙開発技術は進化を続け、国際宇宙ステーションでは多くの日本宇宙飛行士が活躍をしています。また、若田光一宇宙飛行士は、日本人初のISS船長として、長期滞在を指揮するまでになりました。
このように、日本は、宇宙の技術の革新が進み、なおかつ、世界に対しても大きな貢献をしていると私は考えております。
そこで、大臣にお尋ねさせていただきます。
日本の宇宙政策の方向性について、ぜひその指針を教えてください。
この発言だけを見る →本日は、通称宇宙活動法、そして衛星リモセン法について質問させていただきます。
まず、日本の宇宙開発の歴史について、少し振り返ってみたいと思います。
一九五五年の糸川博士のペンシルロケットに始まり、日本は一九七〇年、ソ連、アメリカ、フランスに続いて、世界で四番目に、日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功しました。その後も、静止気象衛星「ひまわり」や小惑星探査機「はやぶさ」など、日本の宇宙開発技術は進化を続け、国際宇宙ステーションでは多くの日本宇宙飛行士が活躍をしています。また、若田光一宇宙飛行士は、日本人初のISS船長として、長期滞在を指揮するまでになりました。
このように、日本は、宇宙の技術の革新が進み、なおかつ、世界に対しても大きな貢献をしていると私は考えております。
そこで、大臣にお尋ねさせていただきます。
日本の宇宙政策の方向性について、ぜひその指針を教えてください。
鶴
鶴保庸介#7
○鶴保国務大臣 本年四月に閣議決定をされました宇宙基本計画、ここにおきましては、宇宙安全保障の確保、民生分野における宇宙利用の推進、宇宙産業及び科学技術の基盤の維持強化の三つを、今後十年間の宇宙政策の目標と定めております。この目標に従いまして、我が国も産業振興としての宇宙政策を重点的に行いたい。
特に、委員御指摘のとおり、昨今の宇宙産業をめぐる地平は大きく変化をしております。世界じゅうが宇宙産業の振興にしのぎを削っている中で、我が国としても、海外展開に積極的に取り組むことが重要であると考えております。
準天頂衛星を初めとした各種の宇宙システムを整備するとともに、宇宙を利用した新事業、新サービスの創出など、宇宙開発利用戦略を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →特に、委員御指摘のとおり、昨今の宇宙産業をめぐる地平は大きく変化をしております。世界じゅうが宇宙産業の振興にしのぎを削っている中で、我が国としても、海外展開に積極的に取り組むことが重要であると考えております。
準天頂衛星を初めとした各種の宇宙システムを整備するとともに、宇宙を利用した新事業、新サービスの創出など、宇宙開発利用戦略を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。
牧
牧島かれん#8
○牧島委員 ありがとうございます。
今大臣がお話をしてくださいましたとおり、宇宙基本法の理念にのっとって宇宙の基本計画が指針として示され、また、宇宙産業へ日本の多くの事業者も期待をしているというのが現状ではないかと思います。このような背景のもとで、このたび宇宙活動法が提出をされたというふうに理解しています。
昨今では、民間企業の宇宙活動が期待できる状況になってきています。だからこそ必要な法律なわけでございますが、民間企業の活動の現況について、ぜひ副大臣からお伝えいただければと思います。
この発言だけを見る →今大臣がお話をしてくださいましたとおり、宇宙基本法の理念にのっとって宇宙の基本計画が指針として示され、また、宇宙産業へ日本の多くの事業者も期待をしているというのが現状ではないかと思います。このような背景のもとで、このたび宇宙活動法が提出をされたというふうに理解しています。
昨今では、民間企業の宇宙活動が期待できる状況になってきています。だからこそ必要な法律なわけでございますが、民間企業の活動の現況について、ぜひ副大臣からお伝えいただければと思います。
石
石原宏高#9
○石原副大臣 お答え申し上げます。
我が国の宇宙産業が置かれている国際環境は大変厳しいものがあるというふうに認識しております。各国が厳しい国際競争の中で懸命に頑張っている状況であります。また、国際的には、人工衛星から得られる情報を用いたベンチャーの動きもあり、我が国もおくれをとらないように、ベンチャー育成に取り組んでいかなければいけないというふうに考えているところであります。
これまでも政府としては、今後二十年を見据えて十年間の宇宙基本計画を策定し、宇宙産業にかかわる事業の予見性を高めることなどに努めてまいりました。しかしながら、宇宙を用いた新たな産業や衛星データの活用、サービスの掘り起こしはまだまだ余地があるというふうに考えているところであります。
このような観点から、宇宙二法の制定は、審査基準の明確化等により、事業の予見性を高め、新規事業者の参入を促すものとして期待しているところであります。
この発言だけを見る →我が国の宇宙産業が置かれている国際環境は大変厳しいものがあるというふうに認識しております。各国が厳しい国際競争の中で懸命に頑張っている状況であります。また、国際的には、人工衛星から得られる情報を用いたベンチャーの動きもあり、我が国もおくれをとらないように、ベンチャー育成に取り組んでいかなければいけないというふうに考えているところであります。
これまでも政府としては、今後二十年を見据えて十年間の宇宙基本計画を策定し、宇宙産業にかかわる事業の予見性を高めることなどに努めてまいりました。しかしながら、宇宙を用いた新たな産業や衛星データの活用、サービスの掘り起こしはまだまだ余地があるというふうに考えているところであります。
このような観点から、宇宙二法の制定は、審査基準の明確化等により、事業の予見性を高め、新規事業者の参入を促すものとして期待しているところであります。
牧
牧島かれん#10
○牧島委員 今、副大臣の方からベンチャーの育成というお話がありました。
宇宙条約第六条では、自国の非政府団体、ここにはベンチャーも含まれると思います、の宇宙活動に対しては、国の許可及び継続的監督が必要とされています。これに対応した担保法というものは世界各国でつくられているのでしょうか。
この発言だけを見る →宇宙条約第六条では、自国の非政府団体、ここにはベンチャーも含まれると思います、の宇宙活動に対しては、国の許可及び継続的監督が必要とされています。これに対応した担保法というものは世界各国でつくられているのでしょうか。
高
高田修三#11
○高田政府参考人 お答え申し上げます。
米国、フランスのほか、オーストラリア、韓国など、人工衛星の打ち上げや人工衛星の運用など何らかの宇宙活動を実施している国を中心に、これまで二十二カ国が自国の宇宙活動に関する法律を整備していると承知しております。
この発言だけを見る →米国、フランスのほか、オーストラリア、韓国など、人工衛星の打ち上げや人工衛星の運用など何らかの宇宙活動を実施している国を中心に、これまで二十二カ国が自国の宇宙活動に関する法律を整備していると承知しております。
牧
牧島かれん#12
○牧島委員 既に二十二カ国が整備をされているということでありますので、日本においても、民間企業の宇宙活動が進展している中、諸外国と同様に担保法を制定することは必須だと考えます。その際、安全の確保が重要でありまして、万が一の事故についても制度を整えていかなければなりません。
人工衛星などの打ち上げや管理は許可制とされていますが、どのような点を事前審査するのでしょうか。また、ロケットの落下などで損害を賠償しなければならなくなった場合、政府はどの程度補償することになっているのか、教えてください。
この発言だけを見る →人工衛星などの打ち上げや管理は許可制とされていますが、どのような点を事前審査するのでしょうか。また、ロケットの落下などで損害を賠償しなければならなくなった場合、政府はどの程度補償することになっているのか、教えてください。
高
高田修三#13
○高田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の目的として、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施すること、また、公共の安全を確保することとしております。
このため、今法案におきましては、人工衛星打ち上げ用のロケットの設計が周辺の安全を確保するものだということ、人工衛星の構造が部品の飛散を防ぐ仕組みを講じられていることなどを規定しており、内閣府令においてその基準を設けることとしております。
具体的な基準につきましては今後検討していくこととなりますが、人工衛星打ち上げ用ロケットの打ち上げ、あるいは人工衛星の管理において、基準を満たす設計、構造になっているか、そのための運用を行う能力があるかといった点について審査することになると考えております。
また、お尋ねの賠償制度につきましてお答え申し上げます。
ロケットの落下などによる第三者損害に対しましては、民間保険契約などを義務づけるため、実際に政府補償などが支払われる可能性は低い。しかしながら、民間事業者による人工衛星の打ち上げサービスへの参入を促進するためには、リスクの上限を設定することが必要であります。
同様の政府補償制度を導入している米国などでは、約二十九億ドルを上限に政府補償額を設定しており、本法における政府補償の上限額は諸外国の制度とも遜色のない水準になるよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案の目的として、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施すること、また、公共の安全を確保することとしております。
このため、今法案におきましては、人工衛星打ち上げ用のロケットの設計が周辺の安全を確保するものだということ、人工衛星の構造が部品の飛散を防ぐ仕組みを講じられていることなどを規定しており、内閣府令においてその基準を設けることとしております。
具体的な基準につきましては今後検討していくこととなりますが、人工衛星打ち上げ用ロケットの打ち上げ、あるいは人工衛星の管理において、基準を満たす設計、構造になっているか、そのための運用を行う能力があるかといった点について審査することになると考えております。
また、お尋ねの賠償制度につきましてお答え申し上げます。
ロケットの落下などによる第三者損害に対しましては、民間保険契約などを義務づけるため、実際に政府補償などが支払われる可能性は低い。しかしながら、民間事業者による人工衛星の打ち上げサービスへの参入を促進するためには、リスクの上限を設定することが必要であります。
同様の政府補償制度を導入している米国などでは、約二十九億ドルを上限に政府補償額を設定しており、本法における政府補償の上限額は諸外国の制度とも遜色のない水準になるよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
牧
牧島かれん#14
○牧島委員 しっかりとした規定、そして運用を求めてまいりたいと思います。
続いて、衛星リモセン法について質問します。
近年の衛星リモセン記録は、空間においても、また時間においても、分解能力は大変上がってきています。また、コストも下がってきておりますので、衛星リモセン記録を活用する分野も広がってきています。
例えば、農業分野であれば、衛星リモセン記録を分析することで米の生育状況を把握することができます。効率的に農作業を進めることができる、また農業の生産性向上にも寄与できるようになっていると考えています。さらに、防災、減災、鉱物資源、社会インフラの整備、維持といった分野でも衛星リモセン記録が活用できると考えます。
こうした新サービス、さらには新産業へのニーズが高まるにつれて、新規に参入をしようと思うリモセン事業者がふえていくのではないかと思うのです。
一方で、衛星リモセン記録が悪用されることも懸念しなければなりません。万が一にもテロリストの手に渡るようなことがあったら、安全保障上の大きな問題に結びかねません。だからこそ、こうした懸念への対応が重要だと思いますが、どのような対処が予定されているのでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、衛星リモセン法について質問します。
近年の衛星リモセン記録は、空間においても、また時間においても、分解能力は大変上がってきています。また、コストも下がってきておりますので、衛星リモセン記録を活用する分野も広がってきています。
例えば、農業分野であれば、衛星リモセン記録を分析することで米の生育状況を把握することができます。効率的に農作業を進めることができる、また農業の生産性向上にも寄与できるようになっていると考えています。さらに、防災、減災、鉱物資源、社会インフラの整備、維持といった分野でも衛星リモセン記録が活用できると考えます。
こうした新サービス、さらには新産業へのニーズが高まるにつれて、新規に参入をしようと思うリモセン事業者がふえていくのではないかと思うのです。
一方で、衛星リモセン記録が悪用されることも懸念しなければなりません。万が一にもテロリストの手に渡るようなことがあったら、安全保障上の大きな問題に結びかねません。だからこそ、こうした懸念への対応が重要だと思いますが、どのような対処が予定されているのでしょうか。
石
石原宏高#15
○石原副大臣 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、衛星リモートセンシング記録が悪用の懸念のある国やテロリスト等の手に渡ると、国際社会の平和等に支障を生ずるおそれがあります。このため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ米国、カナダ、ドイツ、フランスの四カ国では、衛星リモートセンシング記録を適切に管理するための法整備がなされているところであります。
我が国においても、衛星リモートセンシング記録の悪用を防ぐため、法案の中において、一に、衛星リモートセンシング装置の使用にかかわる許可制度を設けて、いわば情報の入り口から管理するとともに、二番目に、衛星リモートセンシング記録保有者の義務及び衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定等を定めることにより、衛星リモートセンシング記録がテロリストの手に渡ることのないように取り扱いを確保していきたいというふうに考えているところであります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、衛星リモートセンシング記録が悪用の懸念のある国やテロリスト等の手に渡ると、国際社会の平和等に支障を生ずるおそれがあります。このため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ米国、カナダ、ドイツ、フランスの四カ国では、衛星リモートセンシング記録を適切に管理するための法整備がなされているところであります。
我が国においても、衛星リモートセンシング記録の悪用を防ぐため、法案の中において、一に、衛星リモートセンシング装置の使用にかかわる許可制度を設けて、いわば情報の入り口から管理するとともに、二番目に、衛星リモートセンシング記録保有者の義務及び衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定等を定めることにより、衛星リモートセンシング記録がテロリストの手に渡ることのないように取り扱いを確保していきたいというふうに考えているところであります。
牧
牧島かれん#16
○牧島委員 今、副大臣の方から、悪用を防ぐ、入り口から管理をしていくという心強い御答弁をいただきました。
また、同時に進めなければならないのは宇宙安全保障の確保だと思います。現在、宇宙ごみ、スペースデブリは増加を続けておりますし、宇宙空間は混雑してきている、混んできているとも言われています。各国の宇宙空間の安定的利用が難しくなっていくのではないかと指摘する専門家の声も聞こえてきています。
そこで、日本の宇宙状況監視の体制の確立と能力向上を図る必要があると考えますが、防衛省が進めるSSAの現在の取り組み、また、さらに対策を強化するに当たって重要と考えている点について、お答えをお願いします。
この発言だけを見る →また、同時に進めなければならないのは宇宙安全保障の確保だと思います。現在、宇宙ごみ、スペースデブリは増加を続けておりますし、宇宙空間は混雑してきている、混んできているとも言われています。各国の宇宙空間の安定的利用が難しくなっていくのではないかと指摘する専門家の声も聞こえてきています。
そこで、日本の宇宙状況監視の体制の確立と能力向上を図る必要があると考えますが、防衛省が進めるSSAの現在の取り組み、また、さらに対策を強化するに当たって重要と考えている点について、お答えをお願いします。
岡
岡真臣#17
○岡政府参考人 お答え申し上げます。
宇宙状況監視、いわゆるSSAの現在の取り組み状況でございますけれども、防衛省におきましては、米国及び国内関係機関との連携に基づく宇宙状況監視体制を構築するために、今年度は、宇宙監視システムに係るシステムの全体設計を実施しているところでございます。
来年度でございますけれども、こうした今年度の取り組みを踏まえまして、防衛省といたしましては、運用システムに加えて、我が国の衛星、スペースデブリ、不審な衛星等に対して常時監視可能なセンサーを整備することを目指し、二十九年度概算要求でも関連の経費を計上しているところでございます。
こうした宇宙状況監視体制の構築に当たりましては、文部科学省やJAXAといった関係政府機関が一体となった運用体制を構築することが必要と考えておりまして、引き続き政府横断的な取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
また、御質問がありました、宇宙ごみやスペースデブリ等に対するSSAの能力を強化するに当たって重要な点ということでございますが、私ども防衛省といたしましては、米軍との連携が不可欠であるというふうに認識をしておりまして、宇宙協力にかかわります日米間の協議の場を通じ、情報共有でございますとか、あるいは要員の養成でありますとか、そういったことも含めまして、日米間の具体的な連携のあり方についてさらに検討を進めていきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →宇宙状況監視、いわゆるSSAの現在の取り組み状況でございますけれども、防衛省におきましては、米国及び国内関係機関との連携に基づく宇宙状況監視体制を構築するために、今年度は、宇宙監視システムに係るシステムの全体設計を実施しているところでございます。
来年度でございますけれども、こうした今年度の取り組みを踏まえまして、防衛省といたしましては、運用システムに加えて、我が国の衛星、スペースデブリ、不審な衛星等に対して常時監視可能なセンサーを整備することを目指し、二十九年度概算要求でも関連の経費を計上しているところでございます。
こうした宇宙状況監視体制の構築に当たりましては、文部科学省やJAXAといった関係政府機関が一体となった運用体制を構築することが必要と考えておりまして、引き続き政府横断的な取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
また、御質問がありました、宇宙ごみやスペースデブリ等に対するSSAの能力を強化するに当たって重要な点ということでございますが、私ども防衛省といたしましては、米軍との連携が不可欠であるというふうに認識をしておりまして、宇宙協力にかかわります日米間の協議の場を通じ、情報共有でございますとか、あるいは要員の養成でありますとか、そういったことも含めまして、日米間の具体的な連携のあり方についてさらに検討を進めていきたいと考えているところでございます。
牧
牧島かれん#18
○牧島委員 今、御答弁の中にありましたとおり、SSA全体の設計をさらに進めていただきまして、日米連携も重要だというふうに思います。
このように、二国間また多国間を通じた政策調整、協力関係の検討も進んでいると思いますが、さらに信頼を醸成する体制を整えるためには、COPUOS、国連宇宙平和利用委員会などの場も活用しながら、国際的なルールづくりにも日本は積極的に参画すべきだと考えています。
この点、外務省の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →このように、二国間また多国間を通じた政策調整、協力関係の検討も進んでいると思いますが、さらに信頼を醸成する体制を整えるためには、COPUOS、国連宇宙平和利用委員会などの場も活用しながら、国際的なルールづくりにも日本は積極的に参画すべきだと考えています。
この点、外務省の御見解をお聞かせください。
水
水嶋光一#19
○水嶋政府参考人 先ほど委員からも御指摘ございましたが、近年、宇宙利用の多様化及び活動国の増加に伴いまして、宇宙空間の混雑化が進んでおります。宇宙ごみ、スペースデブリの増加によります人工衛星の衝突可能性の高まりなどによりまして、持続的かつ安定的な宇宙利用に関するリスクが増大をしていると認識してございます。
このような状況に対応するために、御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSでございますが、を初めとする多国間の枠組み、また、さまざまな各国との対話や協議の場を通じて、宇宙空間の持続可能な利用の確保に向けた議論が進められております。
我が国は、こうした宇宙空間におけます国際的な規範づくりに関する議論に積極的に参画をし、宇宙空間における安全の確保に向けた取り組みに貢献をしているところでございますが、今後、官民を問わず、宇宙空間の利用の拡大、宇宙空間を利用したサービスが、国民生活にとっても一層重要になっていくことが見込まれますので、各国との対話や協議、国際会議の場を通じて、諸外国と緊密に連携をし、宇宙空間における法の支配の実現及び安全の確保に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このような状況に対応するために、御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSでございますが、を初めとする多国間の枠組み、また、さまざまな各国との対話や協議の場を通じて、宇宙空間の持続可能な利用の確保に向けた議論が進められております。
我が国は、こうした宇宙空間におけます国際的な規範づくりに関する議論に積極的に参画をし、宇宙空間における安全の確保に向けた取り組みに貢献をしているところでございますが、今後、官民を問わず、宇宙空間の利用の拡大、宇宙空間を利用したサービスが、国民生活にとっても一層重要になっていくことが見込まれますので、各国との対話や協議、国際会議の場を通じて、諸外国と緊密に連携をし、宇宙空間における法の支配の実現及び安全の確保に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
牧
牧島かれん#20
○牧島委員 ぜひ国際的な規範づくりにかかわっていただきますよう、期待をしたいと思います。
日本の安全保障にとって重要なもう一つの案件、MDA、海洋状況把握についても質問させていただきます。
MDAは、国の防衛、安全、経済、環境に影響を与える可能性のある海洋に関する事象を効果的に把握するものとされています。シーレーンにおける海賊行為、我が国の領海及び排他的経済水域内での外国漁船による違法操業といった脅威への対応は、喫緊の課題となっています。
そこで、宇宙の技術をMDAの能力の強化に活用すべく、海洋関連情報の集約そして共有のあり方について検討、整理が始まっていると理解していますが、総合海洋政策本部における現在の状況について教えてください。
この発言だけを見る →日本の安全保障にとって重要なもう一つの案件、MDA、海洋状況把握についても質問させていただきます。
MDAは、国の防衛、安全、経済、環境に影響を与える可能性のある海洋に関する事象を効果的に把握するものとされています。シーレーンにおける海賊行為、我が国の領海及び排他的経済水域内での外国漁船による違法操業といった脅威への対応は、喫緊の課題となっています。
そこで、宇宙の技術をMDAの能力の強化に活用すべく、海洋関連情報の集約そして共有のあり方について検討、整理が始まっていると理解していますが、総合海洋政策本部における現在の状況について教えてください。
甲
甲斐正彰#21
○甲斐政府参考人 お答え申し上げます。
政府といたしましては、昨年十月に、衛星情報の活用を含めた我が国の海洋状況把握、いわゆるMDAに関するコンセプトを関係省庁間で取りまとめましたが、本年七月には、我が国のMDAの能力の強化を図るために、総合海洋政策本部決定を行っております。
その内容は、簡単に申し上げますと、関係府省及び政府関係機関が連携協力をしまして、第一に、衛星情報を含む海洋情報の効果的な集約、共有などのための体制を整備すること。第二に、MDAの基礎となる海洋情報の収集、取得及び海洋観測などに関する基盤を強化すること。そして第三に、海洋観測、調査などに関します国際協力の推進に取り組むことでございます。
現在、同本部決定に基づきまして、平成二十九年度から整備に着手いたします海上保安庁の海洋状況表示システムに対しまして、内閣情報調査室やJAXAなどで保有されておられます衛星情報の活用などにつきまして、検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →政府といたしましては、昨年十月に、衛星情報の活用を含めた我が国の海洋状況把握、いわゆるMDAに関するコンセプトを関係省庁間で取りまとめましたが、本年七月には、我が国のMDAの能力の強化を図るために、総合海洋政策本部決定を行っております。
その内容は、簡単に申し上げますと、関係府省及び政府関係機関が連携協力をしまして、第一に、衛星情報を含む海洋情報の効果的な集約、共有などのための体制を整備すること。第二に、MDAの基礎となる海洋情報の収集、取得及び海洋観測などに関する基盤を強化すること。そして第三に、海洋観測、調査などに関します国際協力の推進に取り組むことでございます。
現在、同本部決定に基づきまして、平成二十九年度から整備に着手いたします海上保安庁の海洋状況表示システムに対しまして、内閣情報調査室やJAXAなどで保有されておられます衛星情報の活用などにつきまして、検討を進めているところでございます。
牧
牧島かれん#22
○牧島委員 ぜひ関係府省、機関の連携、そして国際協力の推進をお願い申し上げます。
また、防衛省が進める陸海空の統合運用においても、それを支える通信基盤の整備をしていかなければならないという御指摘が出ているかと思います。この点、御所見を教えてください。
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田
田中聡#23
○田中政府参考人 お答え申し上げます。
現在、防衛省で整備を進めておりますXバンド通信衛星、これは、統合機動防衛力の構築に向けまして、将来の通信所要、機能に見合うよう、次の三点におきまして能力の向上を図ることといたしています。
まず一点目は、陸海空自衛隊の各部隊間で円滑な通信を確保すること、二点目は、より大容量の画像、映像データ、こういったものの伝送を可能とする通信容量の拡充、三点目といたしましては、海外で各自衛隊が活動しておりますけれども、こうした海外で活動する部隊へ必要十分な通信所要を確保すること、こういったことを図っていきたいというふうに考えているところでございます。
このため、平成二十四年度以降、衛星二基の整備を進めておりまして、本年度末までに一基目を種子島から打ち上げる予定というふうにいたしております。また、本衛星は三基体制を目指しておりまして、三基目の整備等に必要な経費といたしまして、来年度の概算要求におきまして約一千億円の要求を行っているところでございます。
防衛省といたしましては、引き続き本衛星の着実な整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →現在、防衛省で整備を進めておりますXバンド通信衛星、これは、統合機動防衛力の構築に向けまして、将来の通信所要、機能に見合うよう、次の三点におきまして能力の向上を図ることといたしています。
まず一点目は、陸海空自衛隊の各部隊間で円滑な通信を確保すること、二点目は、より大容量の画像、映像データ、こういったものの伝送を可能とする通信容量の拡充、三点目といたしましては、海外で各自衛隊が活動しておりますけれども、こうした海外で活動する部隊へ必要十分な通信所要を確保すること、こういったことを図っていきたいというふうに考えているところでございます。
このため、平成二十四年度以降、衛星二基の整備を進めておりまして、本年度末までに一基目を種子島から打ち上げる予定というふうにいたしております。また、本衛星は三基体制を目指しておりまして、三基目の整備等に必要な経費といたしまして、来年度の概算要求におきまして約一千億円の要求を行っているところでございます。
防衛省といたしましては、引き続き本衛星の着実な整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願いいたします。
牧
牧島かれん#24
○牧島委員 通信基盤の体制を整えていくということは大変重要なことであるというふうに改めて認識をさせていただきました。
宇宙空間の平和的そして安定的利用の確保は社会の要請が高まってきています。また、宇宙活動に参入を目指す新規企業にとっては、速やかに明確な基準が示されることが重要です。また、リモセン記録についても、解像度の高い商用の衛星画像が既に存在をしている中で、安定した事業環境を整えていく必要があります。
だからこそ、宇宙の可能性、安全保障上の重要性を鑑みたとき、この両面において宇宙活動法と衛星リモセン法は速やかに成立させる必要があるということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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だからこそ、宇宙の可能性、安全保障上の重要性を鑑みたとき、この両面において宇宙活動法と衛星リモセン法は速やかに成立させる必要があるということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
秋
佐
佐藤茂樹#26
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、いわゆる宇宙二法に対しての質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
私は、今から八年前、議員立法で宇宙基本法をつくりましたときに、自由民主党は河村建夫元官房長官、民進党は野田佳彦現幹事長とともに、議員立法に携わらせていただいた一人として、その宇宙基本法を受けての二法案が今回出されるということに対しまして、非常に感慨深いものがあります。
宇宙基本法も、目的に始まって六つの基本理念、三十五条全てに対して、一つ一つ我々もチェックをしたわけでございますが、その宇宙基本法の三十五条に「政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。」という規定があるわけですね。
当時、衆参ともに内閣委員会で決議が行われまして、本法の施行後二年以内をめどに、今の三十五条で書かれたさまざまな規制などに関する法制を整備するべきである、こういう決議がなされているんです。少し時間はかかりましたけれども、今の宇宙を取り巻く状況、民間企業がこれから宇宙活動を進展させ参入していくに当たりましては、活動に関する基準を明確にして予見可能性を向上させる、さらには、打ち上げに伴うリスクに対する公共の安全の確保、さらに、万が一の損害が発生した場合に被害者の保護を図ることというのは大変重要なことでありまして、今回の法整備というのは、私は、少し時間はかかりましたけれども、ようやくここまで来たのか、これをしっかりと早期に成立させて環境を整えなければいけない、そのように考えているところでございます。
それで、まず一本目の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案につきましてお尋ねをしたいわけでございますが、宇宙基本計画の最新の第三次計画におきまして、この法律について触れている部分があります。
それは、「四 我が国の宇宙政策に関する具体的アプローチ」の中に「新規参入を促進し宇宙利用を拡大するための総合的取組」、こういうことが最新の宇宙基本計画で決定をされているわけです。その中に、少し長いんですが、「超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みや、後述する「宇宙活動法」やリモートセンシング関連法に関する取組を含め、平成二十八年度末までに必要となる制度等を包括的に整備することを目指す。」こうなっているわけであります。
この後段の部分は、今回二法案が提出されて、可決、成立すれば整備されることになるんですが、今のこの決定事項の中の前段の、超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みを整備することを目指す、そういうふうになっているわけですね。
今回、新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みというのは、この二法案に含まれているということなのか、それとも、別途そういう制度的な枠組みを整備されていくのか。整備するとすれば、どのような制度的な枠組みを検討し、この新規参入を促進されようと考えておられるのか。まず鶴保宇宙政策担当大臣にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、いわゆる宇宙二法に対しての質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
私は、今から八年前、議員立法で宇宙基本法をつくりましたときに、自由民主党は河村建夫元官房長官、民進党は野田佳彦現幹事長とともに、議員立法に携わらせていただいた一人として、その宇宙基本法を受けての二法案が今回出されるということに対しまして、非常に感慨深いものがあります。
宇宙基本法も、目的に始まって六つの基本理念、三十五条全てに対して、一つ一つ我々もチェックをしたわけでございますが、その宇宙基本法の三十五条に「政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。」という規定があるわけですね。
当時、衆参ともに内閣委員会で決議が行われまして、本法の施行後二年以内をめどに、今の三十五条で書かれたさまざまな規制などに関する法制を整備するべきである、こういう決議がなされているんです。少し時間はかかりましたけれども、今の宇宙を取り巻く状況、民間企業がこれから宇宙活動を進展させ参入していくに当たりましては、活動に関する基準を明確にして予見可能性を向上させる、さらには、打ち上げに伴うリスクに対する公共の安全の確保、さらに、万が一の損害が発生した場合に被害者の保護を図ることというのは大変重要なことでありまして、今回の法整備というのは、私は、少し時間はかかりましたけれども、ようやくここまで来たのか、これをしっかりと早期に成立させて環境を整えなければいけない、そのように考えているところでございます。
それで、まず一本目の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案につきましてお尋ねをしたいわけでございますが、宇宙基本計画の最新の第三次計画におきまして、この法律について触れている部分があります。
それは、「四 我が国の宇宙政策に関する具体的アプローチ」の中に「新規参入を促進し宇宙利用を拡大するための総合的取組」、こういうことが最新の宇宙基本計画で決定をされているわけです。その中に、少し長いんですが、「超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みや、後述する「宇宙活動法」やリモートセンシング関連法に関する取組を含め、平成二十八年度末までに必要となる制度等を包括的に整備することを目指す。」こうなっているわけであります。
この後段の部分は、今回二法案が提出されて、可決、成立すれば整備されることになるんですが、今のこの決定事項の中の前段の、超小型衛星の活用、衛星データの利用等の新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みを整備することを目指す、そういうふうになっているわけですね。
今回、新たなビジネスモデルで勝負する民間事業者の新規参入を後押しする制度的な枠組みというのは、この二法案に含まれているということなのか、それとも、別途そういう制度的な枠組みを整備されていくのか。整備するとすれば、どのような制度的な枠組みを検討し、この新規参入を促進されようと考えておられるのか。まず鶴保宇宙政策担当大臣にお尋ねしたいと思います。
鶴
鶴保庸介#27
○鶴保国務大臣 佐藤委員が宇宙基本法の策定に多大な御尽力をされたこと、改めて敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。そうした宇宙基本法を受けての今回の二法案でございます。
もう委員御承知のとおり、今回の二法案につきましては、これらの基本法の理念を踏まえ、民間事業者におけるロケットの打ち上げや、衛星リモートセンシング記録の適切な取り扱いに際し、必要となる環境を整備し、そして事業の予見可能性を高めるものであるということは御承知のとおりであります。
これと加えて、法案以外の枠組みでありますが、宇宙基本計画工程表におきまして、宇宙機器・利用産業の将来動向や政府の関与のあり方等について検討することとさせていただいております。
本年六月、宇宙政策委員会のもとに宇宙産業振興小委員会を設置いたしまして、宇宙産業ビジョンの検討を始めさせていただき、これまでの小委員会では、宇宙機器産業や利用産業の現状と課題等について議論させていただいております。
今後、具体的な支援のあり方も含め、来年春ごろに宇宙産業ビジョンを取りまとめる予定であります。
政府として、宇宙産業の振興に向け、積極的に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →もう委員御承知のとおり、今回の二法案につきましては、これらの基本法の理念を踏まえ、民間事業者におけるロケットの打ち上げや、衛星リモートセンシング記録の適切な取り扱いに際し、必要となる環境を整備し、そして事業の予見可能性を高めるものであるということは御承知のとおりであります。
これと加えて、法案以外の枠組みでありますが、宇宙基本計画工程表におきまして、宇宙機器・利用産業の将来動向や政府の関与のあり方等について検討することとさせていただいております。
本年六月、宇宙政策委員会のもとに宇宙産業振興小委員会を設置いたしまして、宇宙産業ビジョンの検討を始めさせていただき、これまでの小委員会では、宇宙機器産業や利用産業の現状と課題等について議論させていただいております。
今後、具体的な支援のあり方も含め、来年春ごろに宇宙産業ビジョンを取りまとめる予定であります。
政府として、宇宙産業の振興に向け、積極的に取り組んでまいりたいと思います。
佐
佐藤茂樹#28
○佐藤(茂)委員 ぜひ、その宇宙産業ビジョン、ただのビジョンで終わるのではなくて、しっかりと実効性のあるものにしてもらいたいと思うわけでございます。
そこで、今ございました産業の振興というのが、私どもも、宇宙基本法をつくりましたときの六つの基本理念の中で、三つ目に掲げさせていただいたわけでございます。今回この法律、この後、残り時間、もう多分、宇宙に関連する法案というのは何年かに一回ぐらいしか出てこないと思うので、その解釈をしっかりと政府側として、何点か確認させていただきたいと思うんです。
一つは、第一条の「目的」、ここについて確認をさせていただきたいんです。
先ほど言いましたように、産業の振興という観点は非常に大事なんですが、少し懸念があるのは、昨年六月二十四日の宇宙政策委員会の中間取りまとめの中の宇宙活動法に対する基本的な考え方の中で、宇宙活動法を制定する意義として三つ挙げられているわけであります。その一つが「民間宇宙活動の時代に対応した宇宙諸条約の誠実な履行」、二つ目が「公共の安全の確保」、そして三つ目が「産業振興の制度インフラとしての法制」、こういうことが掲げられて、今回のこの法律に結びついているわけですね。
ところが、今回の法律第一条の「目的」の中には、一つ目の宇宙諸条約の誠実な履行ということは書かれております。二番目の公共の安全の確保ということも条文上明確にされているわけですが、三番目の産業の制度インフラとしての法制という意義が、条文上、第一条を読む限り明記されていないようにも受け取れるわけですが、何ゆえ、産業振興の制度インフラ、そういう目的を条文上明記されなかったのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今ございました産業の振興というのが、私どもも、宇宙基本法をつくりましたときの六つの基本理念の中で、三つ目に掲げさせていただいたわけでございます。今回この法律、この後、残り時間、もう多分、宇宙に関連する法案というのは何年かに一回ぐらいしか出てこないと思うので、その解釈をしっかりと政府側として、何点か確認させていただきたいと思うんです。
一つは、第一条の「目的」、ここについて確認をさせていただきたいんです。
先ほど言いましたように、産業の振興という観点は非常に大事なんですが、少し懸念があるのは、昨年六月二十四日の宇宙政策委員会の中間取りまとめの中の宇宙活動法に対する基本的な考え方の中で、宇宙活動法を制定する意義として三つ挙げられているわけであります。その一つが「民間宇宙活動の時代に対応した宇宙諸条約の誠実な履行」、二つ目が「公共の安全の確保」、そして三つ目が「産業振興の制度インフラとしての法制」、こういうことが掲げられて、今回のこの法律に結びついているわけですね。
ところが、今回の法律第一条の「目的」の中には、一つ目の宇宙諸条約の誠実な履行ということは書かれております。二番目の公共の安全の確保ということも条文上明確にされているわけですが、三番目の産業の制度インフラとしての法制という意義が、条文上、第一条を読む限り明記されていないようにも受け取れるわけですが、何ゆえ、産業振興の制度インフラ、そういう目的を条文上明記されなかったのか、お伺いをしたいと思います。
高
高田修三#29
○高田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、その目的において、宇宙基本法の基本理念に基づくこととしております。同基本理念には、産業の振興に努めるべき旨が定められていることから、本法案の目的には、産業振興が一つの柱として含まれているというふうに解しております。
また、法第三条におきまして、この法律の施行に当たっては、我が国の人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に関する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をすることとしており、本法の施行を通じた産業振興に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →本法案は、その目的において、宇宙基本法の基本理念に基づくこととしております。同基本理念には、産業の振興に努めるべき旨が定められていることから、本法案の目的には、産業振興が一つの柱として含まれているというふうに解しております。
また、法第三条におきまして、この法律の施行に当たっては、我が国の人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に関する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をすることとしており、本法の施行を通じた産業振興に努めてまいる所存でございます。