小林鷹之の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小林大臣政務官 お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘いただきました弾道ミサイルへの破壊措置につきましては、御指摘いただいた自衛隊法第八十二条の三に規定しておりまして、我が国領域または我が国周辺の公海の上空において破壊するものとされております。
 法理上は、委員おっしゃったとおり、弾道ミサイル等の高度、軌道にかかわらず、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等であれば、自衛隊はこの条文に基づき対処できるということとされております。
 それで、例えばそれが外国に向かうような弾道ミサイルであった場合につきましては、仮に我が国の上空を横切るような、そういう場合に、このことだけをもって武力行使のいわゆる三要件を満たすということはありません。
 ただし、その時点における状況を全体的に評価した結果、これがその三要件を満たすような場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として、我が国が当該弾道ミサイルを迎撃することも可能となる場合があるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119204889X00420161026_055

発言者: 小林鷹之

speaker_id: 27647

日付: 2016-10-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会