平井たくやの発言 (内閣委員会)

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○平井委員 官民データ活用推進基本法案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
 本案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、官民データ活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他、官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、この法律において、官民データとは、電磁的記録に記録された情報であって、国もしくは地方公共団体または独立行政法人もしくはその他の事業者により、その事務または事業の遂行に当たり、管理され、利用され、または提供されるものをいうこととしております。
 第二に、基本理念として、官民データ活用の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ることを旨として行われなければならないこと等を規定することとしております。
 第三に、国、地方公共団体及び事業者の責務を規定することとしております。
 第四に、政府は、官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。
 第五に、政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用推進基本計画を定めなければならないこととするとともに、都道府県による都道府県官民データ活用推進計画の策定及び市町村による市町村官民データ活用推進計画の策定努力について規定を置くこととしております。
 第六に、基本的施策として、行政手続等における情報通信の技術の利用、国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等について必要な措置を講ずるもの等とすることとしております。
 第七に、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、内閣総理大臣を議長とする官民データ活用推進戦略会議を置くこととしております。
 第八に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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 官民データ活用推進基本法案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 平井たくや

speaker_id: 3134

日付: 2016-11-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会