逢坂誠二の発言 (法務委員会)

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○逢坂委員 ただいまの答弁からすると、呼び出しに応じないというケースの場合は事情聴取などはそもそもできないわけでありますから、それは多分そうだと思うんですが。
 それでは、重ねてお伺いですが、呼び出す行為、あるいは、その当事者と接点を全く持たない中で検察庁へ送るということはあり得ないということ、通知も何もしないで検察庁へ送るということはケースとしてはあり得ないという判断でよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 119205206X00220161019_022

発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会