法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十月十九日(水曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 井上 貴博君
江崎 鐵磨君 小倉 將信君
奥野 信亮君 勝俣 孝明君
門 博文君 神田 憲次君
菅家 一郎君 木村 弥生君
斎藤 洋明君 白須賀貴樹君
鈴木 貴子君 瀬戸 隆一君
田畑 毅君 辻 清人君
長尾 敬君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤城 眞君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 浅田 和伸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(観光庁次長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月十九日
補欠選任
田畑 毅君
同日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 江崎 鐵磨君
城内 実君 勝俣 孝明君
藤原 崇君 小倉 將信君
宮川 典子君 白須賀貴樹君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
江崎 鐵磨君 神田 憲次君
小倉 將信君 藤原 崇君
勝俣 孝明君 城内 実君
白須賀貴樹君 斎藤 洋明君
瀬戸 隆一君 長尾 敬君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 木村 弥生君
長尾 敬君 山田 賢司君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 井上 貴博君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 井上 貴博君
江崎 鐵磨君 小倉 將信君
奥野 信亮君 勝俣 孝明君
門 博文君 神田 憲次君
菅家 一郎君 木村 弥生君
斎藤 洋明君 白須賀貴樹君
鈴木 貴子君 瀬戸 隆一君
田畑 毅君 辻 清人君
長尾 敬君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤城 眞君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 浅田 和伸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(観光庁次長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月十九日
補欠選任
田畑 毅君
同日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 江崎 鐵磨君
城内 実君 勝俣 孝明君
藤原 崇君 小倉 將信君
宮川 典子君 白須賀貴樹君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
江崎 鐵磨君 神田 憲次君
小倉 將信君 藤原 崇君
勝俣 孝明君 城内 実君
白須賀貴樹君 斎藤 洋明君
瀬戸 隆一君 長尾 敬君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 木村 弥生君
長尾 敬君 山田 賢司君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 井上 貴博君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡田隆君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、警察庁長官官房総括審議官斉藤実君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長富山聡君、法務省保護局長畝本直美君、法務省人権擁護局長萩本修君、法務省入国管理局長井上宏君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、観光庁次長蝦名邦晴君及び防衛省防衛政策局次長岡真臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡田隆君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、警察庁長官官房総括審議官斉藤実君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長富山聡君、法務省保護局長畝本直美君、法務省人権擁護局長萩本修君、法務省入国管理局長井上宏君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、観光庁次長蝦名邦晴君及び防衛省防衛政策局次長岡真臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木淳司#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
逢
逢坂誠二#6
○逢坂委員 おはようございます。民進党の逢坂誠二でございます。
きょうはまたお世話になりますけれども、よろしくお願いいたします。ヤジ与党席から声がかかると、何か緊張いたします。
さて、それでは早速、まず、きょうは一番目に、司法修習生の経済問題について先にお話を聞かせていただきたいと思います。
司法修習生につきましては、二〇〇四年にそれまでの給費制から貸与制にするんだということが決められて、その後、二〇一一年にいわゆる貸与制というものがスタートしたわけであります。しかしながら、この貸与制がスタートしてみると、司法修習生の皆さん、経済的に随分厳しいという声が各方面から上がりまして、現在、例えば日弁連、あるいは若手の法律家を目指そうとする皆さんがビギナーズ・ネットなるものを組織して、随分いろいろな場面でこの給費制を復活させてほしいということを言っているわけであります。
私も、幾度もこれらの集会に出席をさせていただきましたし、先般も、札幌市でありました、地元でありました集会にも出席をし、若手の法曹を目指す方々からいろいろな話を聞かせていただいたところであります。
これらの取り組みの中で、現在、国会議員が七百十七名、定数がいるわけでありますけれども、四百名を超える国会議員が、この給費制を復活させる、何らかの形で司法修習生を応援する、そういったことについて、このビギナーズ・ネットの皆さんのところへメッセージを寄せたり、いろいろなコメントを寄せたりしているということであります。
この点について、まず三人の政務三役の方にお伺いしたいんですけれども、ビギナーズ・ネットの取り組みについてメッセージを寄せたり、応援の声を出したりといったようなことを過去にやっているのかどうか。七百十七分の四百を超えているわけでありますので、もしかしたらお三人ともやっているのか、やられていないのか、そのあたりをちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうはまたお世話になりますけれども、よろしくお願いいたします。ヤジ与党席から声がかかると、何か緊張いたします。
さて、それでは早速、まず、きょうは一番目に、司法修習生の経済問題について先にお話を聞かせていただきたいと思います。
司法修習生につきましては、二〇〇四年にそれまでの給費制から貸与制にするんだということが決められて、その後、二〇一一年にいわゆる貸与制というものがスタートしたわけであります。しかしながら、この貸与制がスタートしてみると、司法修習生の皆さん、経済的に随分厳しいという声が各方面から上がりまして、現在、例えば日弁連、あるいは若手の法律家を目指そうとする皆さんがビギナーズ・ネットなるものを組織して、随分いろいろな場面でこの給費制を復活させてほしいということを言っているわけであります。
私も、幾度もこれらの集会に出席をさせていただきましたし、先般も、札幌市でありました、地元でありました集会にも出席をし、若手の法曹を目指す方々からいろいろな話を聞かせていただいたところであります。
これらの取り組みの中で、現在、国会議員が七百十七名、定数がいるわけでありますけれども、四百名を超える国会議員が、この給費制を復活させる、何らかの形で司法修習生を応援する、そういったことについて、このビギナーズ・ネットの皆さんのところへメッセージを寄せたり、いろいろなコメントを寄せたりしているということであります。
この点について、まず三人の政務三役の方にお伺いしたいんですけれども、ビギナーズ・ネットの取り組みについてメッセージを寄せたり、応援の声を出したりといったようなことを過去にやっているのかどうか。七百十七分の四百を超えているわけでありますので、もしかしたらお三人ともやっているのか、やられていないのか、そのあたりをちょっとお伺いしたいと思います。
金
金田勝年#7
○金田国務大臣 逢坂委員の御質問にお答えしますが、私は、ただいまの御質問にあった院内の意見交換会にメッセージを寄せるということはありませんでした。そしてまた、これに出席をしたこともありません。
でも、そういう場において与野党の複数の先生方から司法修習生に対する給費制の実現が望まれる旨の意見が寄せられたということもございます、お聞きしておるということですね。そして、司法修習生などからも経済的負担が重いとの声が寄せられたというお話は聞いております。そうしたさまざまな御意見は真摯に受けとめているところであります。
この発言だけを見る →でも、そういう場において与野党の複数の先生方から司法修習生に対する給費制の実現が望まれる旨の意見が寄せられたということもございます、お聞きしておるということですね。そして、司法修習生などからも経済的負担が重いとの声が寄せられたというお話は聞いております。そうしたさまざまな御意見は真摯に受けとめているところであります。
盛
盛山正仁#8
○盛山副大臣 逢坂先生御指摘のように、私も、今のポストにつく前には、ビギナーズ・ネットの会合に出席したことはございませんですけれども、前向きに検討すべきである、そういうような趣旨のメッセージは出しております。しかしながら、副大臣につきましてからは、政府側に入ったということもございまして、その後、メッセージを出したりしていることはありません。
ただ、今法務省の方でいろいろな方とお目にかかり、そして現状についてのお話その他はしっかりと承っております。ヤジ
この発言だけを見る →ただ、今法務省の方でいろいろな方とお目にかかり、そして現状についてのお話その他はしっかりと承っております。ヤジ
井
井野俊郎#9
○井野大臣政務官 デビュー戦、ありがとうございます。
私自身弁護士出身ということもありますので、知り合いの弁護士等から頼まれてメッセージを出したということは過去ございます。しかし、院内集会等に出席したかと言われると、記憶では、なかったのかな、いろいろ予定が忙しくて、なかなか出席することはかなわなかったのかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →私自身弁護士出身ということもありますので、知り合いの弁護士等から頼まれてメッセージを出したということは過去ございます。しかし、院内集会等に出席したかと言われると、記憶では、なかったのかな、いろいろ予定が忙しくて、なかなか出席することはかなわなかったのかなというふうに思っております。
逢
逢坂誠二#10
○逢坂委員 それぞれお三方、メッセージを出す出さないはともかくとして、しっかりそういった司法修習生あるいは若手の皆さんの声に耳を傾けるということだったかというふうに思います。特に、副大臣と政務官におかれてはメッセージも出しているということでありますので、この問題、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思うんですね。
それはなぜかといいますと、いろいろな理由はあるんですけれども、例えば司法修習生のアンケートなどの結果を若干紹介させていただきますと、修習辞退を考えたことのある人がいるかということで、二割程度の方が司法修習の辞退を考えたことがあると、修習生自身がアンケートに答えているんですね。その理由は何か。貸与制に移行したことによる経済的な不安、六三%の方がそのことによって修習を辞退しようかと思ったというふうに答えておりまして、ほかの項目も幾つかあるんですが、この経済的な不安というのが一番大きい理由になっております。
それから、もう一つですが、司法修習生の債務負担の重さということについてどの程度なのかということ、これも司法修習生への実態アンケートの結果なんですけれども、司法修習生の半数近くの方が、修習資金と奨学金を合わせて四百万円以上の債務を負担しているということであります。だから、修習生の時点でもう相当な借金を抱えているんだということだろうと思います。
一方、さらにでありますけれども、貸与制になってどんな影響が出ているかということでありますけれども、まず一つ、影響があると答えた修習生は、修習生全体の九割、八九%に上っているということ。どのような点で影響が出ているか。まず一番目に出るのが、生活費を節約する、七八%の人がそう答えている。さらにもう一つ、同じぐらいの比率で、書籍代等を節約する、こういうこと。それから三番目に、交通費のかかる勉強会などへの参加を控える、こういうこと。さらに、遠方での就職活動に支障が生じる。こういったことに影響が出ているんだということを言っているわけであります。
さらに、私は弁護士でも法律の専門家でもありませんけれども、一般国民から見ると、弁護士さんというのは高額所得の方が多くて、悠々自適の生活を送っているかは別にしても、とにかく高額所得の人が多いのではないかというふうに一般的に思われているわけでありますけれども、全弁護士さんの所得の中央値、これは日弁連で会員にアンケートをとった結果でありますけれども、所得の中央値、二〇〇八年が一千百万円であったものが、二〇一四年には六百万円になっているということでありまして、随分減っているんですね。
それから、若手法曹の所得の動向でありますけれども、登録一年目の所得、これも中央値でありますが、これは二〇〇七年でありますか、これが六百五十九万円。それが二〇一四年では三百十七万円ということで、相当減っているということなんですね。
だから、こういう実態を見ますと、司法修習のときに四百万円ぐらいの借金をもう全体で持っていて、さらに、かつてのように、実際に仕事を始めてからも、たくさんの収入が得られる実態にはないということなんですね。
こういう実態を受けて、私は、二〇一〇年まで行っていた給費制に全てを戻せ、そういう思いは必ずしも持っておりませんけれども、だがしかし、真に困っている修習生の皆さんには何らか手を差し伸べる必要があるのではないかというふうに思いますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それはなぜかといいますと、いろいろな理由はあるんですけれども、例えば司法修習生のアンケートなどの結果を若干紹介させていただきますと、修習辞退を考えたことのある人がいるかということで、二割程度の方が司法修習の辞退を考えたことがあると、修習生自身がアンケートに答えているんですね。その理由は何か。貸与制に移行したことによる経済的な不安、六三%の方がそのことによって修習を辞退しようかと思ったというふうに答えておりまして、ほかの項目も幾つかあるんですが、この経済的な不安というのが一番大きい理由になっております。
それから、もう一つですが、司法修習生の債務負担の重さということについてどの程度なのかということ、これも司法修習生への実態アンケートの結果なんですけれども、司法修習生の半数近くの方が、修習資金と奨学金を合わせて四百万円以上の債務を負担しているということであります。だから、修習生の時点でもう相当な借金を抱えているんだということだろうと思います。
一方、さらにでありますけれども、貸与制になってどんな影響が出ているかということでありますけれども、まず一つ、影響があると答えた修習生は、修習生全体の九割、八九%に上っているということ。どのような点で影響が出ているか。まず一番目に出るのが、生活費を節約する、七八%の人がそう答えている。さらにもう一つ、同じぐらいの比率で、書籍代等を節約する、こういうこと。それから三番目に、交通費のかかる勉強会などへの参加を控える、こういうこと。さらに、遠方での就職活動に支障が生じる。こういったことに影響が出ているんだということを言っているわけであります。
さらに、私は弁護士でも法律の専門家でもありませんけれども、一般国民から見ると、弁護士さんというのは高額所得の方が多くて、悠々自適の生活を送っているかは別にしても、とにかく高額所得の人が多いのではないかというふうに一般的に思われているわけでありますけれども、全弁護士さんの所得の中央値、これは日弁連で会員にアンケートをとった結果でありますけれども、所得の中央値、二〇〇八年が一千百万円であったものが、二〇一四年には六百万円になっているということでありまして、随分減っているんですね。
それから、若手法曹の所得の動向でありますけれども、登録一年目の所得、これも中央値でありますが、これは二〇〇七年でありますか、これが六百五十九万円。それが二〇一四年では三百十七万円ということで、相当減っているということなんですね。
だから、こういう実態を見ますと、司法修習のときに四百万円ぐらいの借金をもう全体で持っていて、さらに、かつてのように、実際に仕事を始めてからも、たくさんの収入が得られる実態にはないということなんですね。
こういう実態を受けて、私は、二〇一〇年まで行っていた給費制に全てを戻せ、そういう思いは必ずしも持っておりませんけれども、だがしかし、真に困っている修習生の皆さんには何らか手を差し伸べる必要があるのではないかというふうに思いますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか。
金
金田勝年#11
○金田国務大臣 ただいまお話がございました司法修習生の経済的な状況、そしてまたその支援のあり方については、そういう実態をよく今お聞きするところではございます。
したがって、そのあり方については、法曹養成制度改革推進会議という会議の決定において、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、それから司法制度全体に対する合理的な財政負担のあり方といったものを踏まえて、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するというふうにされているところであります。
また、ことしの六月のいわゆる骨太の方針、それからことしの八月のいわゆる経済対策においても、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化を推進していかなければならないということが言われているわけであります。
ですから、こういったことをるる踏まえて、最高裁判所等ともよくその辺を連携しながら引き続き検討していきたい、こういうふうに思っている状況でございます。
この発言だけを見る →したがって、そのあり方については、法曹養成制度改革推進会議という会議の決定において、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、それから司法制度全体に対する合理的な財政負担のあり方といったものを踏まえて、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するというふうにされているところであります。
また、ことしの六月のいわゆる骨太の方針、それからことしの八月のいわゆる経済対策においても、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化を推進していかなければならないということが言われているわけであります。
ですから、こういったことをるる踏まえて、最高裁判所等ともよくその辺を連携しながら引き続き検討していきたい、こういうふうに思っている状況でございます。
逢
逢坂誠二#12
○逢坂委員 今大臣に御紹介いただきましたとおり、平成二十七年に法曹養成制度改革推進会議が司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するというふうに言っている。それから、ことしになりましてから、いわゆる骨太の方針の中で、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化を推進すると言っている、これが六月。さらに、ことしの八月になって、未来への投資を実現する経済対策の中で、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化等の推進というふうに言っているわけでありますので、検討から推進に変わったんだということで、関係者の皆さんは非常にこれを期待しているんですよね。
大臣には、今これを御紹介いただいて、文言をお読み上げいただいたわけでありますけれども、検討から推進に変わっているわけですから、具体的にそれではどう推進するんだ、検討の段階から推進の段階に入ったんだというふうに関係者の皆さんは非常に期待感を高めているわけであります。具体的にどういうふうな日程感で検討されるのか、もし今の時点で何かあれば、加えて御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →大臣には、今これを御紹介いただいて、文言をお読み上げいただいたわけでありますけれども、検討から推進に変わっているわけですから、具体的にそれではどう推進するんだ、検討の段階から推進の段階に入ったんだというふうに関係者の皆さんは非常に期待感を高めているわけであります。具体的にどういうふうな日程感で検討されるのか、もし今の時点で何かあれば、加えて御答弁いただければと思います。
金
金田勝年#13
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しては、私ども法務省としましては、関係機関というのは御承知のとおり最高裁判所でございますし、そしてまた、その最高裁等との連携協力のもと、やはり法曹の経済状況の調査といったようなものを、所要の調査を実施して、そして、先ほど申し上げた文部科学省と共催をする協議会の場を通じて、あるいは最高裁や日弁連といったところと必要な連絡協議を進めているという状況にある、このように認識をしております。
この発言だけを見る →逢
逢坂誠二#14
○逢坂委員 この間、若手の法律を勉強する皆さんと話をしていて、こんな話が出ました。国会議員は七百十七名いる、そのうち四百名を超える皆さんがこの給費制の復活、何らかの形で司法修習生を応援するということについて賛同している、国会議員の半数以上が賛成しているのに、なぜこれが動かないんですかという話をされたんですね。国会議員のしゃべっていることというのは、その場しのぎでまやかしなんですかというふうにも言われるわけです。やはり、そうならないように、具体的な取り組みを検討します、推進しますと、言葉では確かに進化しているように見えますけれども、きょうの答弁の中では具体性が必ずしも感じられないわけでありますので、具体性のある取り組みをしていただきたいというふうに思います。
この問題は、多分、私だけではなく、ほかの委員からも指摘があろうと思いますし、これまでもあったのも、私もこの法務委員会で聞いておりますけれども、やるやらないをいつまでも生煮えのままにしておくことが非常にやはり私は問題だと思いますし、真に困っている方もおられるわけです。
私、全部に、かつてのように、かつては七十億か八十億の予算規模だったかと思いますけれども、それで全員に復活せよということは必ずしも必要ではないのかもしれないと思っていますが、本当に困っている人に何とか手を差し伸べるということをしなければ、法曹人材が育っていかないのではないかと思いますし、私は、法律家になる人はいろいろな境遇の人がいることが大事だと思いますので、これで私の質問、この問題についてはやめますけれども、もし、さらに大臣の方から付言することがあれば、おっしゃっていただければと思います。
この発言だけを見る →この問題は、多分、私だけではなく、ほかの委員からも指摘があろうと思いますし、これまでもあったのも、私もこの法務委員会で聞いておりますけれども、やるやらないをいつまでも生煮えのままにしておくことが非常にやはり私は問題だと思いますし、真に困っている方もおられるわけです。
私、全部に、かつてのように、かつては七十億か八十億の予算規模だったかと思いますけれども、それで全員に復活せよということは必ずしも必要ではないのかもしれないと思っていますが、本当に困っている人に何とか手を差し伸べるということをしなければ、法曹人材が育っていかないのではないかと思いますし、私は、法律家になる人はいろいろな境遇の人がいることが大事だと思いますので、これで私の質問、この問題についてはやめますけれども、もし、さらに大臣の方から付言することがあれば、おっしゃっていただければと思います。
金
金田勝年#15
○金田国務大臣 逢坂委員の御指摘はしっかりと受けとめております。ただ、関係する機関もございます。そしてまた、今、検討しているその努力の中にあるというところを御理解いただきたい。
したがって、最高裁等とも連携協力しながら、引き続き検討を続けていきたい、このように思っております。
この発言だけを見る →したがって、最高裁等とも連携協力しながら、引き続き検討を続けていきたい、このように思っております。
逢
逢坂誠二#16
○逢坂委員 この問題については、ぜひ、多くの国会議員が賛同しているという現実も踏まえて、積極的に取り組んでいただきたいということを重ねて申し上げさせていただきます。
それでは、次の問題に移らせていただきます。
大臣所信の中のことについて幾つかやりたいと思っているんですが、まず、入国する外国人が今非常にふえているということでありまして、それに関して大臣も、「必要な人的、物的体制の充実強化に計画的に取り組んでおり、」ということをおっしゃっておられます。本年十月から上陸審査において顔画像照合を実施する、それから、同じく十月からはバイオカートなるものを導入するということで、「入国審査の高度化に努めてまいります。」ということを言っておられますが、この顔画像照合とバイオカートの導入の状況、そしてその内容、さらには今後どういう方針でいるのか、ちょっと事務方の方から教えていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、次の問題に移らせていただきます。
大臣所信の中のことについて幾つかやりたいと思っているんですが、まず、入国する外国人が今非常にふえているということでありまして、それに関して大臣も、「必要な人的、物的体制の充実強化に計画的に取り組んでおり、」ということをおっしゃっておられます。本年十月から上陸審査において顔画像照合を実施する、それから、同じく十月からはバイオカートなるものを導入するということで、「入国審査の高度化に努めてまいります。」ということを言っておられますが、この顔画像照合とバイオカートの導入の状況、そしてその内容、さらには今後どういう方針でいるのか、ちょっと事務方の方から教えていただければと思います。
井
井上宏#17
○井上政府参考人 最初に、顔画像照合の方から御説明させていただきます。
この顔画像照合というのは、テロリスト等の入国阻止を確実に行うというような目的で導入してございます。
この仕組みは、現在も審査ブースで、外国人の入国に際しましては指紋と顔写真の提供をお願いしておるわけでございますが、そこで提供いただいている顔写真のデータを使いまして、新たに、入国を阻止すべき顔写真のブラックリストをつくりまして、そこの写真の照合をすることによりまして、入国させてはならない者につきまして入国を阻止する、そのような仕組みを導入したということでございます。
こちらにつきましては、特に専用の機械を入れるということではございません。現在使っております審査端末の機能を拡充してやるものでございますので、施行と同時に全国の空海港の審査ブースでこの機能が稼働し始めているところでございます。
したがいまして、今後につきましては、ハードというよりソフトの面の充実、つまり、照合対象となるブラックリストの中をよりよく、それをさらに充実させていくことによりましてこの機能を一層効果あるものにしていきたい、そのように進めていきたいと考えております。
続きまして、バイオカートでございますが、こちらはむしろ円滑化のための措置でございます。
これも、現在、外国人の入国に際しましては、空港の審査ブースでいろいろな審査をする中で、顔写真と指紋という個人識別情報の提供をいただいている。その採取の時間というものが相当程度かかりますので、その部分を、審査を待つために並んでいただいているその間に提供していただいて、それを電波で審査の方の機械に送りまして、審査ブースにおける審査時間の短縮を図るという、そのような構想に基づく措置でございます。
したがいまして、これは新しい機械を導入してまいりますので、まず最初に関西空港、高松空港、那覇空港の三空港に導入いたしまして、この十月から運用を始めてございます。
今後の展開につきましては、まず二十八年の補正予算におきまして、成田空港等十二空港に導入するための措置をいただいておりますので、できるだけ速やかにこれら空港に配備していく所存でございます。
その他の空港につきましては、既に導入済みの空港における運用の状況でございますとか、今後の各空港における外国人の入国者数、審査待ち時間の状況、全体的な人的体制の整備等々との中で、いつ導入していくべきか検討を進めてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →この顔画像照合というのは、テロリスト等の入国阻止を確実に行うというような目的で導入してございます。
この仕組みは、現在も審査ブースで、外国人の入国に際しましては指紋と顔写真の提供をお願いしておるわけでございますが、そこで提供いただいている顔写真のデータを使いまして、新たに、入国を阻止すべき顔写真のブラックリストをつくりまして、そこの写真の照合をすることによりまして、入国させてはならない者につきまして入国を阻止する、そのような仕組みを導入したということでございます。
こちらにつきましては、特に専用の機械を入れるということではございません。現在使っております審査端末の機能を拡充してやるものでございますので、施行と同時に全国の空海港の審査ブースでこの機能が稼働し始めているところでございます。
したがいまして、今後につきましては、ハードというよりソフトの面の充実、つまり、照合対象となるブラックリストの中をよりよく、それをさらに充実させていくことによりましてこの機能を一層効果あるものにしていきたい、そのように進めていきたいと考えております。
続きまして、バイオカートでございますが、こちらはむしろ円滑化のための措置でございます。
これも、現在、外国人の入国に際しましては、空港の審査ブースでいろいろな審査をする中で、顔写真と指紋という個人識別情報の提供をいただいている。その採取の時間というものが相当程度かかりますので、その部分を、審査を待つために並んでいただいているその間に提供していただいて、それを電波で審査の方の機械に送りまして、審査ブースにおける審査時間の短縮を図るという、そのような構想に基づく措置でございます。
したがいまして、これは新しい機械を導入してまいりますので、まず最初に関西空港、高松空港、那覇空港の三空港に導入いたしまして、この十月から運用を始めてございます。
今後の展開につきましては、まず二十八年の補正予算におきまして、成田空港等十二空港に導入するための措置をいただいておりますので、できるだけ速やかにこれら空港に配備していく所存でございます。
その他の空港につきましては、既に導入済みの空港における運用の状況でございますとか、今後の各空港における外国人の入国者数、審査待ち時間の状況、全体的な人的体制の整備等々との中で、いつ導入していくべきか検討を進めてまいりたいと存じております。
逢
逢坂誠二#18
○逢坂委員 入国の審査というのは、海外から来られた方にとってみると、日本のまず最初、第一印象、そこでどうなるかということが非常に大きいと思います。その一方で、しっかり審査をしなければ、おかしな方が入ってくるということでも困るわけであります。
昨年、実は私、ウズベキスタンという国に行きまして、ウズベキスタンという国は、非常にいい国ではあるんですけれども、入国審査に物すごく時間がかかって、もう相当長い間立たされて、しかも余り整然とした対応でもなかったということで、国は非常によかったんですが、ウズベキというとすぐその入国審査のことを思い出してしまうわけであります。
したがいまして、そういうことのないように、これからもしっかり入国審査、円滑化と同時に厳格化ということ、両方を追求していただきたいと思います。
あわせまして、入国の際に問題になるのは税関でありますけれども、先般、税関の職員の方と意見交換をさせていただきました。そうすると、年々外国人の方が増加しているのとあわせて、輸出入の関係も相当変化が起きているということで、人が非常に足りないんだということを言っておられました。
私の地元函館にも税関があるわけですが、北海道内のいろいろなところへそこから出向いていって検査、審査をしなければならないということでありますので、財務省に来ていただいておりますが、税関の職員の推移について御説明いただけますか。
この発言だけを見る →昨年、実は私、ウズベキスタンという国に行きまして、ウズベキスタンという国は、非常にいい国ではあるんですけれども、入国審査に物すごく時間がかかって、もう相当長い間立たされて、しかも余り整然とした対応でもなかったということで、国は非常によかったんですが、ウズベキというとすぐその入国審査のことを思い出してしまうわけであります。
したがいまして、そういうことのないように、これからもしっかり入国審査、円滑化と同時に厳格化ということ、両方を追求していただきたいと思います。
あわせまして、入国の際に問題になるのは税関でありますけれども、先般、税関の職員の方と意見交換をさせていただきました。そうすると、年々外国人の方が増加しているのとあわせて、輸出入の関係も相当変化が起きているということで、人が非常に足りないんだということを言っておられました。
私の地元函館にも税関があるわけですが、北海道内のいろいろなところへそこから出向いていって検査、審査をしなければならないということでありますので、財務省に来ていただいておりますが、税関の職員の推移について御説明いただけますか。
藤
藤城眞#19
○藤城政府参考人 お答えをいたします。
税関を取り巻く環境につきましては、御指摘のように、訪日外国人の旅行者というものがことしに入りましてからも増加が続いている状況でございます。
また、海外でのテロ情勢が深刻化する中で、テロへの対応というのも一層求められている、こういう非常に厳しい状況にございます。
こうした中で、本年九月には、七十九人の緊急増員というものを実施いたしました。また、エックス線の検査装置ですとか不正薬物、爆発物探知装置、こういった検査機器を効率的に活用するなどいたしまして、増加する業務量に対応するように最大限今努力をしているところでございます。
今後も訪日外国人旅行者の増加というものが見込まれる中で、平成二十九年度の定員要求では、今、プラス百四十人、こういう純増要求を行っております。
あわせまして、検査機器などの予算要求も行うことによりまして、計画的にこの体制の整備というものをしっかりやってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →税関を取り巻く環境につきましては、御指摘のように、訪日外国人の旅行者というものがことしに入りましてからも増加が続いている状況でございます。
また、海外でのテロ情勢が深刻化する中で、テロへの対応というのも一層求められている、こういう非常に厳しい状況にございます。
こうした中で、本年九月には、七十九人の緊急増員というものを実施いたしました。また、エックス線の検査装置ですとか不正薬物、爆発物探知装置、こういった検査機器を効率的に活用するなどいたしまして、増加する業務量に対応するように最大限今努力をしているところでございます。
今後も訪日外国人旅行者の増加というものが見込まれる中で、平成二十九年度の定員要求では、今、プラス百四十人、こういう純増要求を行っております。
あわせまして、検査機器などの予算要求も行うことによりまして、計画的にこの体制の整備というものをしっかりやってまいりたいというふうに考えております。
逢
逢坂誠二#20
○逢坂委員 私自身も、総務省で定員管理の仕事に携わらせていただいたとき、当時は、海上保安庁、それから刑務官、それから出入国の関係者、こういったところは、定員を減らせ減らせという風潮のある中で、これは絶対減らしてはいけない、ふやさなきゃいけないんだということで、随分頑張ってやらせていただいた経験もあります。
ぜひ、出入国管理のところ、あるいは税関、ここについては定員がしっかり確保されて、漏れのないように、現場は相当困っておりますので、取り組みをお願いしたいと思います。大臣、よろしくお願いいたします。
それでは次に、大臣所信のことをまだ続けてやりたいんですが、時間の関係もありますので、順番を変えまして、ちょっと毛色の違った話を一点させていただきます。
交通違反の事案にかかわる案件なのでありますけれども、交通違反をした際に、本人は交通違反をしたかしないかよくわからない、でも、現場では警察から、あなた、交通違反ですねと言われる。でも、いやいや、したかしていないかわからないんだけれどもなと言って、そこで反則金の切符が切られる。そうしたときに、本人は、いや、したかしないかわからないのに反則金の切符を切られたのはちょっと腑に落ちない、納得できないということでそれに対応しない、それで放置をしておく。そうなると、最終的には検察に送られるということになろうかと思うんです。
検察に送る際に、本人から事情を全く聞かない、そういうことで検察に送るということは実際にあり得るのでしょうか。これは、警察庁が来ておりますので、ちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ぜひ、出入国管理のところ、あるいは税関、ここについては定員がしっかり確保されて、漏れのないように、現場は相当困っておりますので、取り組みをお願いしたいと思います。大臣、よろしくお願いいたします。
それでは次に、大臣所信のことをまだ続けてやりたいんですが、時間の関係もありますので、順番を変えまして、ちょっと毛色の違った話を一点させていただきます。
交通違反の事案にかかわる案件なのでありますけれども、交通違反をした際に、本人は交通違反をしたかしないかよくわからない、でも、現場では警察から、あなた、交通違反ですねと言われる。でも、いやいや、したかしていないかわからないんだけれどもなと言って、そこで反則金の切符が切られる。そうしたときに、本人は、いや、したかしないかわからないのに反則金の切符を切られたのはちょっと腑に落ちない、納得できないということでそれに対応しない、それで放置をしておく。そうなると、最終的には検察に送られるということになろうかと思うんです。
検察に送る際に、本人から事情を全く聞かない、そういうことで検察に送るということは実際にあり得るのでしょうか。これは、警察庁が来ておりますので、ちょっとお伺いしたいと思います。
長
長谷川豊#21
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
交通反則通告制度は、大量に発生しております車両等の運転者の道路交通法違反事件を迅速かつ合理的に処理することを目的といたしまして、一定の違反行為について、反則金の納付により、刑事手続に移行することなく処理するものでございます。
当該違反行為であっても、交通反則切符の受領拒否ですとか、あるいは反則金の不納付の場合には刑事手続に移行することとなり、その際には、違反者から事情聴取をするのが通例ではございます。
ただ、呼び出しに応じない場合などは、違反者からの事情聴取をすることなく、検察庁へ事件送致することもございます。
以上でございます。
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当該違反行為であっても、交通反則切符の受領拒否ですとか、あるいは反則金の不納付の場合には刑事手続に移行することとなり、その際には、違反者から事情聴取をするのが通例ではございます。
ただ、呼び出しに応じない場合などは、違反者からの事情聴取をすることなく、検察庁へ事件送致することもございます。
以上でございます。
逢
逢坂誠二#22
○逢坂委員 ただいまの答弁からすると、呼び出しに応じないというケースの場合は事情聴取などはそもそもできないわけでありますから、それは多分そうだと思うんですが。
それでは、重ねてお伺いですが、呼び出す行為、あるいは、その当事者と接点を全く持たない中で検察庁へ送るということはあり得ないということ、通知も何もしないで検察庁へ送るということはケースとしてはあり得ないという判断でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、重ねてお伺いですが、呼び出す行為、あるいは、その当事者と接点を全く持たない中で検察庁へ送るということはあり得ないということ、通知も何もしないで検察庁へ送るということはケースとしてはあり得ないという判断でよろしいでしょうか。
長
逢
逢坂誠二#24
○逢坂委員 それで、次になんですが、今度、検察に送られた場合、起訴猶予となる、あるいは起訴される、いずれかのことになるわけでありますけれども、不起訴、起訴、どちらかの判断になるわけですが、起訴猶予が事由となって不起訴になった、こういう場合は、私なんかは、違反したんだけれども不起訴になった、ああ、よかったなと内心思うような感じもするわけでありますけれども、ただ、起訴猶予で不起訴になった場合、それに不満がある、いやいや、そうはいうものの、私も弁明の機会が欲しいんだよなというようなときに、当事者がこれについて弁明する機会というのは保障されているんでしょうか。これは法務省でしょうか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#25
○林政府参考人 一定の事件の捜査を終えて起訴猶予という形で不起訴処分にした場合、その場合の弁明の機会ということでいきますと、一つには、捜査の段階での取り調べという場合があるかと思います。
ただ、これについても、取り調べにつきましては、刑事訴訟法の百九十八条第一項で、検察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるという形で規定しておりまして、結局、取り調べを行うかどうかというものについては、個別具体的な事件の捜査処理の中での必要性の判断に応じて行うことになります。
したがいまして、個別の事件におきましては、被疑者の呼び出しの要否なんかについて適切に検察が判断した上で、事案によっては呼び出しをしないで、取り調べをしないで処分を行う、御指摘の点でいえば起訴猶予という形で不起訴、こういうふうに処理する場合もあるものと承知しております。
この発言だけを見る →ただ、これについても、取り調べにつきましては、刑事訴訟法の百九十八条第一項で、検察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるという形で規定しておりまして、結局、取り調べを行うかどうかというものについては、個別具体的な事件の捜査処理の中での必要性の判断に応じて行うことになります。
したがいまして、個別の事件におきましては、被疑者の呼び出しの要否なんかについて適切に検察が判断した上で、事案によっては呼び出しをしないで、取り調べをしないで処分を行う、御指摘の点でいえば起訴猶予という形で不起訴、こういうふうに処理する場合もあるものと承知しております。
逢
逢坂誠二#26
○逢坂委員 重ねてでありますけれども、そうなった場合、起訴猶予になった場合に、被疑者がその処分について、自分は不満である、一般的にはなかなかそういうケースは少ないのかもしれませんけれども、そういう場合に、不満を申し立てる方法というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#27
○林政府参考人 実務上、まず上級検察庁の長に対しまして不服を申し立てて、そこの監督権の発動を促すということは可能でございます。この場合、このような不服の申し立てがあったときには、その上級検察庁におきまして、それについての処分の当否を検討することとなります。
ただ、法制度といたしまして、例えば公訴については検察官が行うということにされておりますので、現在、その例外というのは、例えば検察審査会における強制起訴とか、あるいは一定の犯罪について準起訴手続というような形がございますが、いずれにしても、それは告訴、告発を行った者が不起訴処分となったことについて不服があり、そういう方向からの請求あるいは申し立てによって発動される制度でございますけれども、委員御指摘のように、不起訴処分となった被疑者の方からの申し立てによって、例えば検察官の公訴ではなくて別の公訴提起がなされる、このような制度は存在しておりません。
この発言だけを見る →ただ、法制度といたしまして、例えば公訴については検察官が行うということにされておりますので、現在、その例外というのは、例えば検察審査会における強制起訴とか、あるいは一定の犯罪について準起訴手続というような形がございますが、いずれにしても、それは告訴、告発を行った者が不起訴処分となったことについて不服があり、そういう方向からの請求あるいは申し立てによって発動される制度でございますけれども、委員御指摘のように、不起訴処分となった被疑者の方からの申し立てによって、例えば検察官の公訴ではなくて別の公訴提起がなされる、このような制度は存在しておりません。
逢
逢坂誠二#28
○逢坂委員 制度的には存在しない、だがしかし、実務上、上級検察庁の長に対して不服を申し立てることは可能だ、そういう理解でよろしいわけですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
それから、もう一つ同じような種類の話なんですけれども、検察に事件を送致して、起訴するか起訴しないか、これは検察官の専権事項というふうに私は理解をしておりますけれども、ただ、起訴された案件の有罪率、これも幾度もいろいろな場面で言われているところですが、起訴された案件の有罪率は九九%を超えている。
このことについて、過去の国会質問などを見ておりますと、起訴されて、ほとんどが有罪になってしまうわけだから、これが犯罪であるかないかということを決めているのは、裁判所、司法ではなくて、行政府で決めているんじゃないか。だから、それは三権分立に反するのではないか。裁判所は、これが犯罪であるかないかを決めているのではなくて、あらかた検察の側によって決められた犯罪についての量刑、刑の重い軽い、それだけを判断しているのではないかといった趣旨の指摘も過去にあったようでありますけれども、まず一つ、三権分立に反しているのではないかという点について、どうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それから、もう一つ同じような種類の話なんですけれども、検察に事件を送致して、起訴するか起訴しないか、これは検察官の専権事項というふうに私は理解をしておりますけれども、ただ、起訴された案件の有罪率、これも幾度もいろいろな場面で言われているところですが、起訴された案件の有罪率は九九%を超えている。
このことについて、過去の国会質問などを見ておりますと、起訴されて、ほとんどが有罪になってしまうわけだから、これが犯罪であるかないかということを決めているのは、裁判所、司法ではなくて、行政府で決めているんじゃないか。だから、それは三権分立に反するのではないか。裁判所は、これが犯罪であるかないかを決めているのではなくて、あらかた検察の側によって決められた犯罪についての量刑、刑の重い軽い、それだけを判断しているのではないかといった趣旨の指摘も過去にあったようでありますけれども、まず一つ、三権分立に反しているのではないかという点について、どうお考えでしょうか。
平
平木正洋#29
○平木最高裁判所長官代理者 裁判所は、検察官が起訴した個々の事件につきまして、それぞれの裁判体が、証拠に基づいて誠実に、有罪、無罪について審理、判断しております。有罪率は、そうした個々の事件におけます裁判体の判断の積み重ねでございますので、有罪率が高い、あるいは低いということにつきまして、事務当局といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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