逢坂誠二の発言 (法務委員会)

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○逢坂委員 それで、次になんですが、今度、検察に送られた場合、起訴猶予となる、あるいは起訴される、いずれかのことになるわけでありますけれども、不起訴、起訴、どちらかの判断になるわけですが、起訴猶予が事由となって不起訴になった、こういう場合は、私なんかは、違反したんだけれども不起訴になった、ああ、よかったなと内心思うような感じもするわけでありますけれども、ただ、起訴猶予で不起訴になった場合、それに不満がある、いやいや、そうはいうものの、私も弁明の機会が欲しいんだよなというようなときに、当事者がこれについて弁明する機会というのは保障されているんでしょうか。これは法務省でしょうか。

発言情報

speech_id: 119205206X00220161019_024

発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会