逢坂誠二の発言 (法務委員会)
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○逢坂委員 制度的には存在しない、だがしかし、実務上、上級検察庁の長に対して不服を申し立てることは可能だ、そういう理解でよろしいわけですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
それから、もう一つ同じような種類の話なんですけれども、検察に事件を送致して、起訴するか起訴しないか、これは検察官の専権事項というふうに私は理解をしておりますけれども、ただ、起訴された案件の有罪率、これも幾度もいろいろな場面で言われているところですが、起訴された案件の有罪率は九九%を超えている。
このことについて、過去の国会質問などを見ておりますと、起訴されて、ほとんどが有罪になってしまうわけだから、これが犯罪であるかないかということを決めているのは、裁判所、司法ではなくて、行政府で決めているんじゃないか。だから、それは三権分立に反するのではないか。裁判所は、これが犯罪であるかないかを決めているのではなくて、あらかた検察の側によって決められた犯罪についての量刑、刑の重い軽い、それだけを判断しているのではないかといった趣旨の指摘も過去にあったようでありますけれども、まず一つ、三権分立に反しているのではないかという点について、どうお考えでしょうか。