藤野保史の発言 (法務委員会)

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○藤野委員 いや、ですから、中身まで適正でなければならないというのは、まさに戦前の教訓なんですね。手続だけ踏めばいいというんじゃなくて、まさに人権を保障する中身でないといけない。それが戦前の教訓に基づくから、わざわざ憲法はこれだけ詳細なものを規定している。
 衆議院の憲法調査会、二〇〇四年五月二十七日に参考人として出席いただいた田口守一さん、早稲田大学法学部教授ですけれども、このようにおっしゃっています。「日本の憲法は三十一条から四十条まで十カ条にわたって刑事手続の規定を設けている。およそ百カ条の憲法規範のうちの一割を占めているということになりまして、比較法的に見てもかなり珍しい、恐らくほかにはないのではないかというような仕組みになっているかと思います。日本国憲法というのは刑事手続規範を非常に重視している」「このように、人権規定が憲法の一割を占めるということをどう見るか、こういうのが根本問題としてあるかと思います。」こうおっしゃっております。
 まさに根本問題としてあるというふうに私も思うんですね。
 戦前は、特高警察などによって人権侵害の捜査、逮捕、拷問が横行しました。プロレタリア作家の小林多喜二、あるいは、私は北陸信越ブロック選出なんですが、そのうちの県の一つである長野県の諏訪地域、ここの出身の伊藤千代子という若い女性も、逮捕され、拷問され、死に至る、二十四歳で死に至るという事件も起きております。ですから、そういう戦前の教訓からこういう規定を設けているわけです。
 つまり、日本国憲法の立場からすれば、まさに、行為主義、思想や信条、良心というのを弾圧した歴史から学んでつくられた憲法、この憲法を持つ日本として、行為主義というのは特別に厳格に解釈しなければならないのではないかと思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119205206X00220161019_256

発言者: 藤野保史

speaker_id: 3384

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会