畑野君枝の発言 (法務委員会)
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○畑野委員 大臣がおっしゃられた、それでは、こういった事件を本当になくすことができるのか、この点について続いて伺いたいと思います。
岐阜県は、愛知県に次いで全国二位の実習生受け入れ、中でも縫製業は全国一の三千人以上が働いています。その岐阜県で、桁違いの実習生受け入れ企業の労基法違反が続いております。労働局資料によれば、二〇一〇年の制度改正後も変わっておりません。最低賃金違反、割り増し違反、長時間残業、さらに証拠隠滅などを含めて、一層悪化しているというふうにも聞いております。
先ほどの報道のように、先日はフィリピン実習生の過労死が認定されました。その中で、岐阜の縫製業は、いつ過労死が発生してもおかしくない状況が続いております。毎日四時間、五時間の残業、一日も休みなし、一時間四百円の残業の契約書。労基法の三十七条、割り増し違反というのが岐阜県の最低賃金七百五十四円に対して行われております。これは、割り増し違反どころか割引残業代になっている。関係者からは、三千人の実習生の大半がこのような状態だというふうにも伺っております。
資料に、二枚目につけました。ごらんください。これが契約書になっております。
一番下のところ、時間外労働賃金額、一年目四百円、二年目四百五十円、三年目五百円。割り増しですから割り増さなくちゃいけないのが、減っているという状況です。
そして、同じ二枚目の右側の数字が並んでいるもの、少し見づらいんですけれども、その日の残業時間が書かれているんです、四時間とか五時間とか。日曜日は八時間と書いてあるので、何かと思ったら、休みの日に朝から残業しているというので八時間。こういう実態が技能実習生からの訴えで明らかになっているんです。
厚生労働省に伺いますが、このような実態は把握されていらっしゃいますか。