法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十月二十一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 尾身 朝子君
大野敬太郎君 奥野 信亮君
門 博文君 工藤 彰三君
古賀 篤君 鈴木 貴子君
田畑 毅君 辻 清人君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 三男君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 巻口 英司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 菊池 浩君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省訟務局長) 定塚 誠君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省職業能力開発局長) 宮野 甚一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 土田 浩史君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月二十一日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 尾身 朝子君
城内 実君 大野敬太郎君
辻 清人君 古賀 篤君
山田 賢司君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 菅家 一郎君
大野敬太郎君 城内 実君
工藤 彰三君 山田 賢司君
古賀 篤君 辻 清人君
—————————————
十月二十日
国籍選択制度の廃止に関する請願(荒井聰君紹介)(第一八五号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一八六号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(荒井聰君紹介)(第一八七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 尾身 朝子君
大野敬太郎君 奥野 信亮君
門 博文君 工藤 彰三君
古賀 篤君 鈴木 貴子君
田畑 毅君 辻 清人君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 三男君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 巻口 英司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 菊池 浩君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省訟務局長) 定塚 誠君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省職業能力開発局長) 宮野 甚一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 土田 浩史君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月二十一日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 尾身 朝子君
城内 実君 大野敬太郎君
辻 清人君 古賀 篤君
山田 賢司君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 菅家 一郎君
大野敬太郎君 城内 実君
工藤 彰三君 山田 賢司君
古賀 篤君 辻 清人君
—————————————
十月二十日
国籍選択制度の廃止に関する請願(荒井聰君紹介)(第一八五号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一八六号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(荒井聰君紹介)(第一八七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
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鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案につきましては、それぞれ第百八十九回国会及び第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案につきましては、それぞれ第百八十九回国会及び第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴木淳司#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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鈴
鈴木淳司#3
○鈴木委員長 この際、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対し、吉野正芳君外三名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
—————————————
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →提出者から趣旨の説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
—————————————
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
逢
逢坂誠二#4
○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案、ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
これまで、当委員会においては、政府提出の法律案について、数次にわたる参考人質疑や視察を含め、丁寧かつ熱心な審査を行ってまいりました。委員会における議論を踏まえ、次のような内容の修正案を提出することに至ったものであります。
以下、この修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記するとともに、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記することとしております。
第二に、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望する者が技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記することとしております。
第三に、施行日を「平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日」から「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、その他所要の規定を整理することとしております。
以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案、ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
これまで、当委員会においては、政府提出の法律案について、数次にわたる参考人質疑や視察を含め、丁寧かつ熱心な審査を行ってまいりました。委員会における議論を踏まえ、次のような内容の修正案を提出することに至ったものであります。
以下、この修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記するとともに、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記することとしております。
第二に、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望する者が技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記することとしております。
第三に、施行日を「平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日」から「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、その他所要の規定を整理することとしております。
以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
鈴
鈴
鈴木淳司#6
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。
両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房審議官藤澤勝博君、厚生労働省職業能力開発局長宮野甚一君及び経済産業省大臣官房審議官土田浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房審議官藤澤勝博君、厚生労働省職業能力開発局長宮野甚一君及び経済産業省大臣官房審議官土田浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
畑
畑野君枝#9
○畑野委員 おはようございます。日本共産党の畑野君枝です。
外国人技能実習法案、入管法改正案について質問いたします。
これまで、この法務委員会、あるいは厚生労働委員会との連合審査、さらに二度にわたる参考人質疑を経て、技能実習制度の制度そのものに問題があるということが当委員会で多く指摘されてまいりました。法案で技能実習生の人権が守られるのか、法案が外国人技能実習生の問題を解決できるのか、疑問を抱かざるを得ません。
二〇一六年十月十六日付の朝日新聞で、フィリピン人男性に技能実習生の過労死認定がなされたと報道されました。お手元の資料、一枚目につけております。
「ジョーイ・トクナンさんは、ルソン島北部の山岳地帯で生活する少数民族の出身。妻レミーさん(二十八)と、娘グワイネットちゃん(五)ら家族を養うために一一年に来日した。岐阜県の鋳造会社で、鉄を切断したり、金属を流し込む型に薬品を塗ったりする作業を担当していた。一四年四月、従業員寮で心疾患のため、二十七歳で亡くなった。帰国まで残り三カ月のことだった。」「岐阜労働基準監督署によると、一カ月に七十八時間半〜百二十二時間半の時間外労働をしていたとされる。労基署は過労死の可能性が高いと判断。昨年、遺族に労災申請手続きの書類を送った。」と報道ではあります。
二十七歳の若さで過労死に追い込まれた、痛ましい事件です。過労死する労働が技能実習なんですか。まさに奴隷労働と言わざるを得ません。
この間の技能実習生の過労死認定の事件を受けて、金田法務大臣に思いをお伺いします。
この発言だけを見る →外国人技能実習法案、入管法改正案について質問いたします。
これまで、この法務委員会、あるいは厚生労働委員会との連合審査、さらに二度にわたる参考人質疑を経て、技能実習制度の制度そのものに問題があるということが当委員会で多く指摘されてまいりました。法案で技能実習生の人権が守られるのか、法案が外国人技能実習生の問題を解決できるのか、疑問を抱かざるを得ません。
二〇一六年十月十六日付の朝日新聞で、フィリピン人男性に技能実習生の過労死認定がなされたと報道されました。お手元の資料、一枚目につけております。
「ジョーイ・トクナンさんは、ルソン島北部の山岳地帯で生活する少数民族の出身。妻レミーさん(二十八)と、娘グワイネットちゃん(五)ら家族を養うために一一年に来日した。岐阜県の鋳造会社で、鉄を切断したり、金属を流し込む型に薬品を塗ったりする作業を担当していた。一四年四月、従業員寮で心疾患のため、二十七歳で亡くなった。帰国まで残り三カ月のことだった。」「岐阜労働基準監督署によると、一カ月に七十八時間半〜百二十二時間半の時間外労働をしていたとされる。労基署は過労死の可能性が高いと判断。昨年、遺族に労災申請手続きの書類を送った。」と報道ではあります。
二十七歳の若さで過労死に追い込まれた、痛ましい事件です。過労死する労働が技能実習なんですか。まさに奴隷労働と言わざるを得ません。
この間の技能実習生の過労死認定の事件を受けて、金田法務大臣に思いをお伺いします。
金
金田勝年#10
○金田国務大臣 委員がただいま御指摘されました件、技能実習生が長時間に及ぶ時間外労働があったとして労災認定を受けたことは承知しておりますし、そのような状況で技能実習生が亡くなられましたことには大変に心が痛む思いであります。
本件のような事案が発生することのないように、現在御審議をいただいております法案に基づく方策によりまして、管理監督体制を強化して技能実習制度の一層の適正化に努めていきたい、このように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →本件のような事案が発生することのないように、現在御審議をいただいております法案に基づく方策によりまして、管理監督体制を強化して技能実習制度の一層の適正化に努めていきたい、このように考えておる次第であります。
畑
畑野君枝#11
○畑野委員 大臣がおっしゃられた、それでは、こういった事件を本当になくすことができるのか、この点について続いて伺いたいと思います。
岐阜県は、愛知県に次いで全国二位の実習生受け入れ、中でも縫製業は全国一の三千人以上が働いています。その岐阜県で、桁違いの実習生受け入れ企業の労基法違反が続いております。労働局資料によれば、二〇一〇年の制度改正後も変わっておりません。最低賃金違反、割り増し違反、長時間残業、さらに証拠隠滅などを含めて、一層悪化しているというふうにも聞いております。
先ほどの報道のように、先日はフィリピン実習生の過労死が認定されました。その中で、岐阜の縫製業は、いつ過労死が発生してもおかしくない状況が続いております。毎日四時間、五時間の残業、一日も休みなし、一時間四百円の残業の契約書。労基法の三十七条、割り増し違反というのが岐阜県の最低賃金七百五十四円に対して行われております。これは、割り増し違反どころか割引残業代になっている。関係者からは、三千人の実習生の大半がこのような状態だというふうにも伺っております。
資料に、二枚目につけました。ごらんください。これが契約書になっております。
一番下のところ、時間外労働賃金額、一年目四百円、二年目四百五十円、三年目五百円。割り増しですから割り増さなくちゃいけないのが、減っているという状況です。
そして、同じ二枚目の右側の数字が並んでいるもの、少し見づらいんですけれども、その日の残業時間が書かれているんです、四時間とか五時間とか。日曜日は八時間と書いてあるので、何かと思ったら、休みの日に朝から残業しているというので八時間。こういう実態が技能実習生からの訴えで明らかになっているんです。
厚生労働省に伺いますが、このような実態は把握されていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →岐阜県は、愛知県に次いで全国二位の実習生受け入れ、中でも縫製業は全国一の三千人以上が働いています。その岐阜県で、桁違いの実習生受け入れ企業の労基法違反が続いております。労働局資料によれば、二〇一〇年の制度改正後も変わっておりません。最低賃金違反、割り増し違反、長時間残業、さらに証拠隠滅などを含めて、一層悪化しているというふうにも聞いております。
先ほどの報道のように、先日はフィリピン実習生の過労死が認定されました。その中で、岐阜の縫製業は、いつ過労死が発生してもおかしくない状況が続いております。毎日四時間、五時間の残業、一日も休みなし、一時間四百円の残業の契約書。労基法の三十七条、割り増し違反というのが岐阜県の最低賃金七百五十四円に対して行われております。これは、割り増し違反どころか割引残業代になっている。関係者からは、三千人の実習生の大半がこのような状態だというふうにも伺っております。
資料に、二枚目につけました。ごらんください。これが契約書になっております。
一番下のところ、時間外労働賃金額、一年目四百円、二年目四百五十円、三年目五百円。割り増しですから割り増さなくちゃいけないのが、減っているという状況です。
そして、同じ二枚目の右側の数字が並んでいるもの、少し見づらいんですけれども、その日の残業時間が書かれているんです、四時間とか五時間とか。日曜日は八時間と書いてあるので、何かと思ったら、休みの日に朝から残業しているというので八時間。こういう実態が技能実習生からの訴えで明らかになっているんです。
厚生労働省に伺いますが、このような実態は把握されていらっしゃいますか。
藤
藤澤勝博#12
○藤澤政府参考人 お答えいたします。
外国人技能実習生につきまして、長時間労働が行われている事案や、時間外手当が法定額未満で支払われている事案、賃金が法定額未満で支払われている事案があることは把握しているところでございます。
この発言だけを見る →外国人技能実習生につきまして、長時間労働が行われている事案や、時間外手当が法定額未満で支払われている事案、賃金が法定額未満で支払われている事案があることは把握しているところでございます。
畑
畑野君枝#13
○畑野委員 労働局の資料を三枚目につけさせていただいております。
岐阜県と岐阜の労働局と名古屋入管らが構成する技能実習生等受入適正化推進会議というのがあるんです。これが毎年、業界団体に、適正な工賃、長時間労働による健康障害等を防止するための計画的、合理的な発注を要請している。これが三枚目の、代表者殿というものです。
しかし、要請しても全く変わっていない。この文書によれば、厚生労働省、法務省は、岐阜の縫製業に対して、重大な不正が続いていることを承知して、一地方の問題じゃないという認識も示しております。しかし、とても事後規制の監督指導では追いつかないというのは現場の共通認識になっているわけです。
問題は、業界の工賃設定にあるという指摘があります。なぜならば、この推進会議は、十年間に五回、業界団体に対して発注工賃の適正化を要請しているんです。ところが、監督指導された業者は何と言っているか。この十年間、工賃は上がっていない、工賃の是正をお願いしてきたというふうに聞いております。十年間で五回、毎回同じ、一番最後のはそれをさらに強く求めているという内容になっております。
五回も発注工賃の適正化を求めた根拠は何か、厚生労働省に伺います。
この発言だけを見る →岐阜県と岐阜の労働局と名古屋入管らが構成する技能実習生等受入適正化推進会議というのがあるんです。これが毎年、業界団体に、適正な工賃、長時間労働による健康障害等を防止するための計画的、合理的な発注を要請している。これが三枚目の、代表者殿というものです。
しかし、要請しても全く変わっていない。この文書によれば、厚生労働省、法務省は、岐阜の縫製業に対して、重大な不正が続いていることを承知して、一地方の問題じゃないという認識も示しております。しかし、とても事後規制の監督指導では追いつかないというのは現場の共通認識になっているわけです。
問題は、業界の工賃設定にあるという指摘があります。なぜならば、この推進会議は、十年間に五回、業界団体に対して発注工賃の適正化を要請しているんです。ところが、監督指導された業者は何と言っているか。この十年間、工賃は上がっていない、工賃の是正をお願いしてきたというふうに聞いております。十年間で五回、毎回同じ、一番最後のはそれをさらに強く求めているという内容になっております。
五回も発注工賃の適正化を求めた根拠は何か、厚生労働省に伺います。
藤
藤澤勝博#14
○藤澤政府参考人 お答えいたします。
岐阜労働局では、広く県民や技能実習の監理団体あるいは実習の実施機関に外国人技能実習生等の受け入れ適正化のためのコンセンサスの形成を図ることが重要であるとの観点から、御指摘の技能実習生等受入適正化推進会議を設立し、開催しているところでございます。
今申し上げました趣旨に沿いまして、御指摘のとおり、平成二十年から平成二十八年までの間に五回にわたりまして、岐阜県の縫製業の団体に対し、発注契約においては適正な工賃を設定していただくことについて要請を行っていると承知しております。
この発言だけを見る →岐阜労働局では、広く県民や技能実習の監理団体あるいは実習の実施機関に外国人技能実習生等の受け入れ適正化のためのコンセンサスの形成を図ることが重要であるとの観点から、御指摘の技能実習生等受入適正化推進会議を設立し、開催しているところでございます。
今申し上げました趣旨に沿いまして、御指摘のとおり、平成二十年から平成二十八年までの間に五回にわたりまして、岐阜県の縫製業の団体に対し、発注契約においては適正な工賃を設定していただくことについて要請を行っていると承知しております。
畑
畑野君枝#15
○畑野委員 本当に重大な、本当に深刻な実態です。私も、これを読んで、伺って驚きました。五回も言っても言うことを聞かない、放置されている。
私は、経済産業省に、この実態を認識していらっしゃるのか伺いたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →私は、経済産業省に、この実態を認識していらっしゃるのか伺いたいと思いますが、いかがですか。
土
土田浩史#16
○土田政府参考人 岐阜の技能実習生受入適正化推進会議の提言の件でございますけれども、足元の経済状況のもと、下請産業でございます縫製業を取り巻く状況は厳しいものであるというふうに認識しております。
経済産業省におきましては適正取引に関する普及啓発などに努めておりまして、毎年、業界団体等を通じて、取引対価の決定に当たりましては下請事業者と協議の上、適切な労務費を含めるように要請しておりますし、本年度もそのような要請を行う予定としております。
こういった縫製業の状況でございますけれども、当省といたしましては、生産工程における物づくり技術の高度化や地域資源を活用したブランド化等への支援を通じまして、繊維業界全体の振興に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますし、適正取引ということにつきましては、法令遵守につきまして普及啓発等を実施するとともに、法令違反行為が疑われる情報を得た場合には厳正に対処してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →経済産業省におきましては適正取引に関する普及啓発などに努めておりまして、毎年、業界団体等を通じて、取引対価の決定に当たりましては下請事業者と協議の上、適切な労務費を含めるように要請しておりますし、本年度もそのような要請を行う予定としております。
こういった縫製業の状況でございますけれども、当省といたしましては、生産工程における物づくり技術の高度化や地域資源を活用したブランド化等への支援を通じまして、繊維業界全体の振興に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますし、適正取引ということにつきましては、法令遵守につきまして普及啓発等を実施するとともに、法令違反行為が疑われる情報を得た場合には厳正に対処してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
畑
土
畑
畑野君枝#19
○畑野委員 それぞれ聞けばいいと思うんです。上がってくるのを待つんじゃなくて、それぞれのところを全部、苦しんでいる中小企業、業者の皆さん、あるいは本当に苦しんでいる実習生の皆さん、きちっとやってほしいと思いますが、全数調査を直接やっていただきたいと思いますが、それぞれの省庁、いかがですか。
この発言だけを見る →宮
宮野甚一#20
○宮野政府参考人 お答えいたします。
今後、また新たな今回の法律を成立させていただくということも踏まえまして、いずれにしても、新制度におきましてきちんと、その施行の中で、先生から御指摘のあったような実態についても把握して適切な対応をとってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今後、また新たな今回の法律を成立させていただくということも踏まえまして、いずれにしても、新制度におきましてきちんと、その施行の中で、先生から御指摘のあったような実態についても把握して適切な対応をとってまいりたいというふうに考えております。
土
畑
畑野君枝#22
○畑野委員 岐阜県の方も、そういうふうに国が動けば一緒にやれると思うんですね。だから、ぜひきちっとやっていただきたい。
それで、工賃が上がらない状況で賃金を上げるというのは本当に大変なわけです。もちろんこういう事実をきちっと調査して、実習生の抱えた問題を解決していくということもやらないといけないということです。
それで、今ちょっと紹介しただけでも本当に衝撃的な実態なんですが、では、このような状況を法案が解決できるのかという観点から次に質問いたします。
まず、法案の、監理団体が今回許可制になるということが提案されておりますので伺います。
現行制度では、技能実習生が不正を告発して、監理団体が処分された場合に、その不正が原因で告発された事業所が別の名前で営業しているという事例も聞いているんです。
法務省に伺いますが、法案では、組合名あるいは代表者がかわれば、これまでと実体は同じ事業所だったという場合、許可するのかどうか、この点いかがですか。
この発言だけを見る →それで、工賃が上がらない状況で賃金を上げるというのは本当に大変なわけです。もちろんこういう事実をきちっと調査して、実習生の抱えた問題を解決していくということもやらないといけないということです。
それで、今ちょっと紹介しただけでも本当に衝撃的な実態なんですが、では、このような状況を法案が解決できるのかという観点から次に質問いたします。
まず、法案の、監理団体が今回許可制になるということが提案されておりますので伺います。
現行制度では、技能実習生が不正を告発して、監理団体が処分された場合に、その不正が原因で告発された事業所が別の名前で営業しているという事例も聞いているんです。
法務省に伺いますが、法案では、組合名あるいは代表者がかわれば、これまでと実体は同じ事業所だったという場合、許可するのかどうか、この点いかがですか。
井
井上宏#23
○井上政府参考人 監理団体の事業の許可に関するお尋ねでございました。
今回の法案におきましては、監理団体の許可につきまして欠格事由の制度を整備してございます。その中で、過去に許可を取り消されるなど欠格事由に該当する事情がある場合には、法人の名前を変えようと代表者をかえようと、法人としての同一性が認められる限り許可を受けることはできません。
若干詳しく申し上げさせていただきたいと思いますが、さらに、許可を取り消された法人とは別の法人になったといたしましても、許可の取り消しの原因となった不正行為がございますが、その当時役員であった者が新たに許可を申請する法人の役員を務めている場合には、同様に欠格事由に当たることにしております。さらに、役員という概念ですが、名義上の役員ではなくて、形式上役員として登記されているかどうかではなくて、役員と同等以上の支配力を有しているかという実質的な概念で考えることとしてございます。
新制度ではこのように、いわゆる看板のかけかえのような行為には適切に対処できる仕組みとなっておりますので、過去に不正を行った団体につきましては的確に排除できるようにしてございます。
この発言だけを見る →今回の法案におきましては、監理団体の許可につきまして欠格事由の制度を整備してございます。その中で、過去に許可を取り消されるなど欠格事由に該当する事情がある場合には、法人の名前を変えようと代表者をかえようと、法人としての同一性が認められる限り許可を受けることはできません。
若干詳しく申し上げさせていただきたいと思いますが、さらに、許可を取り消された法人とは別の法人になったといたしましても、許可の取り消しの原因となった不正行為がございますが、その当時役員であった者が新たに許可を申請する法人の役員を務めている場合には、同様に欠格事由に当たることにしております。さらに、役員という概念ですが、名義上の役員ではなくて、形式上役員として登記されているかどうかではなくて、役員と同等以上の支配力を有しているかという実質的な概念で考えることとしてございます。
新制度ではこのように、いわゆる看板のかけかえのような行為には適切に対処できる仕組みとなっておりますので、過去に不正を行った団体につきましては的確に排除できるようにしてございます。
畑
畑野君枝#24
○畑野委員 あわせてちょっと伺いたいんですけれども、例えば家族が代表になるという場合ならどうなのかというのと、もう一つ、県を越えた実習先の監理の状況というのは実態調査はするんですか。県をまたいで、あるいは遠くに、米子から宮城なんて話もこの間させていただきました。どうでしょうか。
この発言だけを見る →井
井上宏#25
○井上政府参考人 まず、家族の問題といいましょうか、そちらでございますが、それはケース・バイ・ケースで、従来の役員、不正を行っていた役員が実質的に支配力を持っていると認定されるような場合であれば当然排除される、そういう、実質どうなっているかというところの問題になります。
それから、遠隔地の方の受け入れ先の問題をどうするかということでございますが、これは監理団体として遠隔地の方の実習実施者を監理できるか、適正な監理の体制が組めているかどうかというところで、遠隔地であっても、もちろん適切な監査等をできる体制を組んでおれば問題ございませんが、それに十分なものがないということであれば、許可の段階で十分なチェックをしていくということになります。
この発言だけを見る →それから、遠隔地の方の受け入れ先の問題をどうするかということでございますが、これは監理団体として遠隔地の方の実習実施者を監理できるか、適正な監理の体制が組めているかどうかというところで、遠隔地であっても、もちろん適切な監査等をできる体制を組んでおれば問題ございませんが、それに十分なものがないということであれば、許可の段階で十分なチェックをしていくということになります。
畑
畑野君枝#26
○畑野委員 遠いところを一つ一つ見に行くということはなかなかできない、文書上で確認し切れるのかということが、本当に不正を根絶できるのかという点で疑問があるわけです。
それから次に、申告権の問題です。
不正を告発するための制度ということで、技能実習生が申告権をきちんと使えるかどうかということが問題になります。
それで、前回、私がその体制があるのかと質問をいたしまして、新しい制度で申告、相談の窓口を外国人技能実習機構に設置する、実習生の利便性を考慮し、直接来所という形に加えて電話でも受け付けることを検討している、本人確認のための氏名、在留カード番号等を聴取するとともに法令違反の事実の申告を受け付けるというふうに答弁をいただきました。その他いろいろあるんですが、では本当に申告権が機能するのか。
対応できる言語、この間も幾つかの外国語を紹介しましたけれども、技能実習生の比較的多い、中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語だけでは十分だとは思えません。
ことし上期の入国で一番多いのがベトナム人だということですが、ベトナム人の実習生が全国の労基署で当日申告した、今、それを受理できるところは何カ所あるんでしょうか。
新法によってどういうふうに対応するのか、あわせて伺います。
この発言だけを見る →それから次に、申告権の問題です。
不正を告発するための制度ということで、技能実習生が申告権をきちんと使えるかどうかということが問題になります。
それで、前回、私がその体制があるのかと質問をいたしまして、新しい制度で申告、相談の窓口を外国人技能実習機構に設置する、実習生の利便性を考慮し、直接来所という形に加えて電話でも受け付けることを検討している、本人確認のための氏名、在留カード番号等を聴取するとともに法令違反の事実の申告を受け付けるというふうに答弁をいただきました。その他いろいろあるんですが、では本当に申告権が機能するのか。
対応できる言語、この間も幾つかの外国語を紹介しましたけれども、技能実習生の比較的多い、中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語だけでは十分だとは思えません。
ことし上期の入国で一番多いのがベトナム人だということですが、ベトナム人の実習生が全国の労基署で当日申告した、今、それを受理できるところは何カ所あるんでしょうか。
新法によってどういうふうに対応するのか、あわせて伺います。
宮
宮野甚一#27
○宮野政府参考人 お答えいたします。
まず、全国の労働基準監督署におきましては、ベトナム人技能実習生につきまして、ベトナム語で作成した外国人労働者向けパンフレットを活用することによりまして申告の受け付けを行っているところでございます。
また、新法施行後におきましては、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口におきまして、ベトナム語での相談を受け付けることができるようにし、適切に申告につなげてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、全国の労働基準監督署におきましては、ベトナム人技能実習生につきまして、ベトナム語で作成した外国人労働者向けパンフレットを活用することによりまして申告の受け付けを行っているところでございます。
また、新法施行後におきましては、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口におきまして、ベトナム語での相談を受け付けることができるようにし、適切に申告につなげてまいりたいというふうに考えております。
畑
畑野君枝#28
○畑野委員 そうすると、これは全国で何カ所、今、現時点で、労基署でいろいろ文書があっても言葉の関係がありますから、具体的に何カ所でできているんでしょうか。その実態を知りたいんです。
この発言だけを見る →宮
宮野甚一#29
○宮野政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますが、現在、全国の全ての労働基準監督署におきまして、ベトナム語で作成したパンフレットというものを用意しております。それによりまして申告の受け付けを行っているということでございます。
この発言だけを見る →繰り返しになりますが、現在、全国の全ての労働基準監督署におきまして、ベトナム語で作成したパンフレットというものを用意しております。それによりまして申告の受け付けを行っているということでございます。