畑野君枝の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○畑野委員 遠いところを一つ一つ見に行くということはなかなかできない、文書上で確認し切れるのかということが、本当に不正を根絶できるのかという点で疑問があるわけです。
それから次に、申告権の問題です。
不正を告発するための制度ということで、技能実習生が申告権をきちんと使えるかどうかということが問題になります。
それで、前回、私がその体制があるのかと質問をいたしまして、新しい制度で申告、相談の窓口を外国人技能実習機構に設置する、実習生の利便性を考慮し、直接来所という形に加えて電話でも受け付けることを検討している、本人確認のための氏名、在留カード番号等を聴取するとともに法令違反の事実の申告を受け付けるというふうに答弁をいただきました。その他いろいろあるんですが、では本当に申告権が機能するのか。
対応できる言語、この間も幾つかの外国語を紹介しましたけれども、技能実習生の比較的多い、中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語だけでは十分だとは思えません。
ことし上期の入国で一番多いのがベトナム人だということですが、ベトナム人の実習生が全国の労基署で当日申告した、今、それを受理できるところは何カ所あるんでしょうか。
新法によってどういうふうに対応するのか、あわせて伺います。