藤野保史の発言 (法務委員会)

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○藤野委員 財政措置の話もありましたけれども、法文上はそれは排除はされていないわけですね。「部落差別の解消に関する施策」とあるだけであります。現に各地で、さきに述べたような特別扱いというのは財政上の支援というのが行われております。本法案が「施策」という形で新たに規定をされるということは、そうした現状をさらに助長する、あるいはさらなる口実を与えるということになりかねないわけですね。
 これは国だけではありません。さらに心配なのは地方自治体であります。同条二項、これは地方公共団体の責務として、「部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」とあります。
 またお聞きしたいんですが、「その地域の実情に応じた施策」というのは、これは何を指すんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119205206X00620161028_026

発言者: 藤野保史

speaker_id: 3384

日付: 2016-10-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会