法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年十月二十八日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 門 博文君
神谷 昇君 菅家 一郎君
城内 実君 熊田 裕通君
鈴木 貴子君 瀬戸 隆一君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮路 拓馬君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
議員 門 博文君
議員 宮崎 政久君
議員 逢坂 誠二君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
田畑 毅君 熊田 裕通君
野中 厚君 神谷 昇君
宮川 典子君 岩田 和親君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 宮川 典子君
神谷 昇君 野中 厚君
熊田 裕通君 田畑 毅君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
部落差別の解消の推進に関する法律案(二階俊博君外七名提出、第百九十回国会衆法第四八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 門 博文君
神谷 昇君 菅家 一郎君
城内 実君 熊田 裕通君
鈴木 貴子君 瀬戸 隆一君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮路 拓馬君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
議員 門 博文君
議員 宮崎 政久君
議員 逢坂 誠二君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
田畑 毅君 熊田 裕通君
野中 厚君 神谷 昇君
宮川 典子君 岩田 和親君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 宮川 典子君
神谷 昇君 野中 厚君
熊田 裕通君 田畑 毅君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
部落差別の解消の推進に関する法律案(二階俊博君外七名提出、第百九十回国会衆法第四八号)
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
第百九十回国会、二階俊博君外七名提出、部落差別の解消の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案につきましては、第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百九十回国会、二階俊博君外七名提出、部落差別の解消の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案につきましては、第百九十回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴木淳司#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
部落差別の解消の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
部落差別の解消の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
鈴
鈴木淳司#3
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官佐伯修司君及び文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官佐伯修司君及び文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
神
神谷昇#6
○神谷委員 自由民主党の神谷昇でございます。
私は、部落差別の解消の推進に関する法律案につきまして、質問を申し上げたいと存じます。
かつて、我が国では、二十一世紀は人権の世紀と言われ、精神文化が花開き、高度福祉社会が形成されて、老若男女、そしてまた障害者、健常者が地域に相集い、協力し合って、楽しく、そしてまた有意義に暮らす、その中には人権をとうとぶことが主になって形成されるというふうに思っておりました。
私も、実は四年前まで八万弱の泉大津市長をしておりまして、人権をとうとぶ町づくりを主にして、人に優しい町づくり、すなわち、高齢者に、そして女性に、そして子供に、そしてまた障害者に、環境などに優しい町づくりを進めた記憶があるわけであります。
しかしながら、二十一世紀も四半世紀が過ぎてまいりますと、いろいろな諸問題が起こってまいりました。
テレビを見ておりますと、昨年度の学校におけるいじめが二十二万件を超えた。そして、そのいじめの内容がますます低学年化していく。そしてまた一方では、児童虐待がウナギ登りにふえております。高齢者福祉施設では虐待や殺人が起こり、そしてまた、きわめつけは障害者の施設に押し入って大量殺人が起こるなど、まさに人権を無視した事件が多発していることはまことに憂慮すべきであります。
また、部落差別を初めとするいろいろな差別につきましても、ITの進化に伴いましてますます複雑化しておるところであります。
また、海外においては、シリアを初めとする国で紛争が起こりまして、これらから大量の難民が発生をしております。今、世界での難民数は六千万人を超えているのではないかというふうに憂慮されています。ドイツも、当初は難民の受け入れに積極的でございましたけれども、今や、その難民の受け入れにちゅうちょしているところでありまして、また、イギリスも、EUを離脱した一因の一つにこの難民問題があるのではないかと言われておるところであります。
我が国では、安倍総理が早速この難民問題に支援を表明しているところでございますけれども、国の内外で極めて憂慮すべき人権問題が発生している今日こそ、もう一度足元を見詰め直して、人権問題、差別問題について国と地方自治体がしっかりと連携し、将来を見据えた強力な取り組みをして、人権をとうとぶ国づくり、そして町づくりを進めていかなければなりません。そしてまた、部落差別を初めとするあらゆる差別についても、これらがなくなるように積極的に行動すべきと考えておるところであります。
国も平成十二年に人権教育啓発法を制定していますが、いまだその達成感はございません。このような状況下で、本法律案が議員提案により提出されたことは、心より敬意を表し、そしてまた、皆さん方に心から御労苦をねぎらいたいと思っております。
それでは、順次、質問に入らせていただきます。
まず最初に、本法案の趣旨あるいは概要についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、部落差別の解消の推進に関する法律案につきまして、質問を申し上げたいと存じます。
かつて、我が国では、二十一世紀は人権の世紀と言われ、精神文化が花開き、高度福祉社会が形成されて、老若男女、そしてまた障害者、健常者が地域に相集い、協力し合って、楽しく、そしてまた有意義に暮らす、その中には人権をとうとぶことが主になって形成されるというふうに思っておりました。
私も、実は四年前まで八万弱の泉大津市長をしておりまして、人権をとうとぶ町づくりを主にして、人に優しい町づくり、すなわち、高齢者に、そして女性に、そして子供に、そしてまた障害者に、環境などに優しい町づくりを進めた記憶があるわけであります。
しかしながら、二十一世紀も四半世紀が過ぎてまいりますと、いろいろな諸問題が起こってまいりました。
テレビを見ておりますと、昨年度の学校におけるいじめが二十二万件を超えた。そして、そのいじめの内容がますます低学年化していく。そしてまた一方では、児童虐待がウナギ登りにふえております。高齢者福祉施設では虐待や殺人が起こり、そしてまた、きわめつけは障害者の施設に押し入って大量殺人が起こるなど、まさに人権を無視した事件が多発していることはまことに憂慮すべきであります。
また、部落差別を初めとするいろいろな差別につきましても、ITの進化に伴いましてますます複雑化しておるところであります。
また、海外においては、シリアを初めとする国で紛争が起こりまして、これらから大量の難民が発生をしております。今、世界での難民数は六千万人を超えているのではないかというふうに憂慮されています。ドイツも、当初は難民の受け入れに積極的でございましたけれども、今や、その難民の受け入れにちゅうちょしているところでありまして、また、イギリスも、EUを離脱した一因の一つにこの難民問題があるのではないかと言われておるところであります。
我が国では、安倍総理が早速この難民問題に支援を表明しているところでございますけれども、国の内外で極めて憂慮すべき人権問題が発生している今日こそ、もう一度足元を見詰め直して、人権問題、差別問題について国と地方自治体がしっかりと連携し、将来を見据えた強力な取り組みをして、人権をとうとぶ国づくり、そして町づくりを進めていかなければなりません。そしてまた、部落差別を初めとするあらゆる差別についても、これらがなくなるように積極的に行動すべきと考えておるところであります。
国も平成十二年に人権教育啓発法を制定していますが、いまだその達成感はございません。このような状況下で、本法律案が議員提案により提出されたことは、心より敬意を表し、そしてまた、皆さん方に心から御労苦をねぎらいたいと思っております。
それでは、順次、質問に入らせていただきます。
まず最初に、本法案の趣旨あるいは概要についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
宮
宮崎政久#7
○宮崎(政)議員 神谷議員にお答えをいたします。
泉大津の市長としての御経験も踏まえて、この法案の入り口を御指摘いただきまして、ありがとうございます。
この法案の提出に至りましたのは、まず大前提として、部落差別が今もなおまだ存在しているという認識のもとにございます。そしてまた、神谷委員からも御指摘がございましたが、インターネット等さまざまな情報環境が社会的に進展していく中で、新たな事象が見出されたり、社会的な状況が変化している、こういったことも踏まえて、私どもは、部落差別の解消が今必要である、こういう前提に立ってこの法案を提出させていただいているものでございます。
すなわち、この法律案、第一条に「目的」を定めまして、全部で第六条までの構成とさせていただいているところであります。
この第一条は、「目的」といたしまして、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとって、部落差別は許されないものである、こういう認識のもとにこれを解消することが重要な課題であるということに鑑みて、部落差別の解消に関して基本理念を定めて、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実などについて定めることによって部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するということを定めております。
第二条の「基本理念」、そして第三条では「国及び地方公共団体の責務」、そして、それを具体的に四条以下で、「相談体制の充実」、「教育及び啓発」、「部落差別の実態に係る調査」について定めるものでございまして、このような諸施策の推進によりまして部落差別のない社会を実現することを目指すものでございます。
以上です。
この発言だけを見る →泉大津の市長としての御経験も踏まえて、この法案の入り口を御指摘いただきまして、ありがとうございます。
この法案の提出に至りましたのは、まず大前提として、部落差別が今もなおまだ存在しているという認識のもとにございます。そしてまた、神谷委員からも御指摘がございましたが、インターネット等さまざまな情報環境が社会的に進展していく中で、新たな事象が見出されたり、社会的な状況が変化している、こういったことも踏まえて、私どもは、部落差別の解消が今必要である、こういう前提に立ってこの法案を提出させていただいているものでございます。
すなわち、この法律案、第一条に「目的」を定めまして、全部で第六条までの構成とさせていただいているところであります。
この第一条は、「目的」といたしまして、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとって、部落差別は許されないものである、こういう認識のもとにこれを解消することが重要な課題であるということに鑑みて、部落差別の解消に関して基本理念を定めて、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実などについて定めることによって部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するということを定めております。
第二条の「基本理念」、そして第三条では「国及び地方公共団体の責務」、そして、それを具体的に四条以下で、「相談体制の充実」、「教育及び啓発」、「部落差別の実態に係る調査」について定めるものでございまして、このような諸施策の推進によりまして部落差別のない社会を実現することを目指すものでございます。
以上です。
神
神谷昇#8
○神谷委員 ただいまの御説明、本当によくわかりました。
これまでに、いわゆる同和三法、昭和四十四年に同和対策事業特別措置法、そして、名前が変わりまして、昭和五十七年から地域改善対策特別措置法、そして、昭和六十二年から地域改善対策特定事業として名前が変わりまして、平成十四年三月まで続いておりまして、これらは全て、国の財政上の特別措置に関する法律としてこれまで行われてきたところであります。
その同和三法と今回の法案に関連性がどのようにあるか、その辺をお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →これまでに、いわゆる同和三法、昭和四十四年に同和対策事業特別措置法、そして、名前が変わりまして、昭和五十七年から地域改善対策特別措置法、そして、昭和六十二年から地域改善対策特定事業として名前が変わりまして、平成十四年三月まで続いておりまして、これらは全て、国の財政上の特別措置に関する法律としてこれまで行われてきたところであります。
その同和三法と今回の法案に関連性がどのようにあるか、その辺をお伺いしたいというふうに思います。
宮
宮崎政久#9
○宮崎(政)議員 お答え申し上げます。
この旧三法と言われているものでございます。同和対策事業特別措置法、そして地域改善対策特別措置法、それとあともう一つ、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、これを旧同和三法というふうに称しているわけでありますけれども、この旧三法というものは、歴史的また社会的な理由によって、その当時、生活環境等が非常に劣悪な状況に置かれていた、そういう地域について、生活環境の安定向上が阻害されている地域について、その生活環境の改善等のために行う事業を定めていったものでございます。いわゆる生活環境の改善、社会的基盤の向上ということを目的としたものでございます。
そういうことの成果も踏まえまして、例えば、平成二十七年版の人権教育・啓発白書などでは、「一般地区との格差は大きく改善された。」という報告もされているところでございます。
この今回御提出を申し上げている法案は、生活環境の改善などのために行う事業等について定めていたいわゆる旧三法というものとは異なりまして、部落差別の解消を推進して、もって部落差別のない社会を実現することを目的としております。これは、冒頭御説明を申し上げましたように、第一条の目的が、部落差別の解消そのものを目的とするという形で、第二条に理念、そして第三条以下で具体的な施策を定めているというところからも御理解いただけるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →この旧三法と言われているものでございます。同和対策事業特別措置法、そして地域改善対策特別措置法、それとあともう一つ、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、これを旧同和三法というふうに称しているわけでありますけれども、この旧三法というものは、歴史的また社会的な理由によって、その当時、生活環境等が非常に劣悪な状況に置かれていた、そういう地域について、生活環境の安定向上が阻害されている地域について、その生活環境の改善等のために行う事業を定めていったものでございます。いわゆる生活環境の改善、社会的基盤の向上ということを目的としたものでございます。
そういうことの成果も踏まえまして、例えば、平成二十七年版の人権教育・啓発白書などでは、「一般地区との格差は大きく改善された。」という報告もされているところでございます。
この今回御提出を申し上げている法案は、生活環境の改善などのために行う事業等について定めていたいわゆる旧三法というものとは異なりまして、部落差別の解消を推進して、もって部落差別のない社会を実現することを目的としております。これは、冒頭御説明を申し上げましたように、第一条の目的が、部落差別の解消そのものを目的とするという形で、第二条に理念、そして第三条以下で具体的な施策を定めているというところからも御理解いただけるものと考えております。
以上です。
神
神谷昇#10
○神谷委員 ただいまの御答弁のように、生活環境が改善され、そして生活基盤もよくなってきた、そういうことをお伺いしたわけであります。旧同和三法によって、それがよくなってきたということでございます。
そうしますと、この法案は財政出動を想定していないというふうな理解でよろしいでしょうか。もう一度確認をさせていただければ。
この発言だけを見る →そうしますと、この法案は財政出動を想定していないというふうな理解でよろしいでしょうか。もう一度確認をさせていただければ。
宮
宮崎政久#11
○宮崎(政)議員 結論から端的に申し上げますと、財政出動の措置をとることは目的としておりませんし、そのようなことがないような規定ぶりになっております。
これは、提出に至る過程の中でもさまざま議論があったところでございまして、法案をつくっていく過程でも、財政措置をイメージさせるような文言を訂正していくなどのさまざまな議論を経て、例えば第三条では、第二条で基本理念が定められているんですけれども、第二条の基本理念にのっとって部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、国のやるべきことですけれども、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有するという形にさせていただきまして、この中に、財政措置を伴うこと、また財政措置をイメージさせるようなことは、国の責務として加えてございません。
また、この第三条の二項でも同様に、財政措置があるということは全く規定しないという形でこの法律案を御提出させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →これは、提出に至る過程の中でもさまざま議論があったところでございまして、法案をつくっていく過程でも、財政措置をイメージさせるような文言を訂正していくなどのさまざまな議論を経て、例えば第三条では、第二条で基本理念が定められているんですけれども、第二条の基本理念にのっとって部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、国のやるべきことですけれども、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有するという形にさせていただきまして、この中に、財政措置を伴うこと、また財政措置をイメージさせるようなことは、国の責務として加えてございません。
また、この第三条の二項でも同様に、財政措置があるということは全く規定しないという形でこの法律案を御提出させていただいているところでございます。
神
神谷昇#12
○神谷委員 よくわかりました。
それでは、第一条において、「現在もなお部落差別が存在する」ということであります。先ほどの説明もありました。
私も、やはり時代が変わってきて、そして、その差別の内容もかなり複雑化しているということを承知しておりますが、それらの具体的な根拠がありましたらお示しを賜りたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、第一条において、「現在もなお部落差別が存在する」ということであります。先ほどの説明もありました。
私も、やはり時代が変わってきて、そして、その差別の内容もかなり複雑化しているということを承知しておりますが、それらの具体的な根拠がありましたらお示しを賜りたいと思います。
門
門博文#13
○門議員 神谷委員の御質問にお答えをさせていただきます。
例えば、数字の根拠といたしましては、法務省の人権擁護局によりまして、同和問題に関する人権侵犯事件につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これを年別に御報告いただいておりますけれども、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件と、直近三年間の数字でありますけれども、このような報告の状況がありまして、依然、同和問題に関する人権侵犯の実態があるというふうに認識をしております。
また、平成二十七年度版の人権教育・啓発白書によりましたら、結婚、そしてまた差別発言、差別落書き等、事案は依然、存在しているということが報告をされております。
このような数字の側面を受けまして、私たちも、この法律をつくっていく過程の中でさまざまな方々から御意見も賜りました。私自身も和歌山県の出身ですけれども、正直申しまして、子供のときには、小学校に通う校区の中にいわゆる同和地区というものが現存する地域で幼少期を過ごしましたけれども、そこの地域の皆さんにも、今回この法律をつくっていく過程の中でいろいろお話を伺いました。
先ほどから議題になっております旧三法によって随分と生活環境は改善された、これはいろいろな方々が多く認められているところでありますけれども、私たちは、意見交換の場を設けましていろいろ伺いましたら、いまだにやはり、結婚差別の問題、就職差別の問題、地域による教育格差、そして貧困の問題等、切実な訴えを聞かせていただきまして、改めて、現在もなお部落差別が存在するという実態を肌身で感じたところであります。
以上です。
この発言だけを見る →例えば、数字の根拠といたしましては、法務省の人権擁護局によりまして、同和問題に関する人権侵犯事件につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これを年別に御報告いただいておりますけれども、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件と、直近三年間の数字でありますけれども、このような報告の状況がありまして、依然、同和問題に関する人権侵犯の実態があるというふうに認識をしております。
また、平成二十七年度版の人権教育・啓発白書によりましたら、結婚、そしてまた差別発言、差別落書き等、事案は依然、存在しているということが報告をされております。
このような数字の側面を受けまして、私たちも、この法律をつくっていく過程の中でさまざまな方々から御意見も賜りました。私自身も和歌山県の出身ですけれども、正直申しまして、子供のときには、小学校に通う校区の中にいわゆる同和地区というものが現存する地域で幼少期を過ごしましたけれども、そこの地域の皆さんにも、今回この法律をつくっていく過程の中でいろいろお話を伺いました。
先ほどから議題になっております旧三法によって随分と生活環境は改善された、これはいろいろな方々が多く認められているところでありますけれども、私たちは、意見交換の場を設けましていろいろ伺いましたら、いまだにやはり、結婚差別の問題、就職差別の問題、地域による教育格差、そして貧困の問題等、切実な訴えを聞かせていただきまして、改めて、現在もなお部落差別が存在するという実態を肌身で感じたところであります。
以上です。
神
神谷昇#14
○神谷委員 私も、市長の時代に、市民課の職員からよく相談がありました。それを聞いておりますと、明らかに差別につながるというようなことで、やはり市においてもその窓口が非常に慎重に対応しなければ大変なことになる、そういう経験が幾つもありまして、今のお話を聞いておりますと、やはりそういう人権の侵害についてはふえてきているということがよくわかったわけであります。
また第一条に行きまして、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」としております。先ほどから出ております、インターネットの発展等によりまして、あっという間に拡散するということが最近多くなっているわけでございまして、その中で、具体的にどのような状況が現実に起きているのか、あればお示しを願いたいと思います。
この発言だけを見る →また第一条に行きまして、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」としております。先ほどから出ております、インターネットの発展等によりまして、あっという間に拡散するということが最近多くなっているわけでございまして、その中で、具体的にどのような状況が現実に起きているのか、あればお示しを願いたいと思います。
宮
宮崎政久#15
○宮崎(政)議員 例えば、インターネットで検索をしますと、インターネット上で、特定地域の地名をもってして、それが差別をされている部落であるということが表示をされている。そして、例えば地名総鑑という昔のものについてもインターネットを通じて販売復刻の動きがあったりとか、現在の地名に置きかえるとこういうところが該当する、同和地区であるというような形の掲載をされているようなものが現にネット上にあるわけであります。
特定地域の住民に対して不当な差別的な取り扱いを助長、誘発するような目的であることがその全体のページやスレッドなどの構成から認識できるようなものが現に存在するということは事実でありますし、ネット検索などをすれば出てくるわけであります。
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
また、インターネットというものの特質というのでしょうか、一旦情報が拡散してしまうと半永久的に情報の閲覧が可能である、こういう特殊性もあるわけでありまして、こういった事情を勘案しますと、以前に比べて部落差別に関する情報に触れる機会がインターネット等においては相対的に多くなっているというふうに考えられると思っております。
以上です。
この発言だけを見る →特定地域の住民に対して不当な差別的な取り扱いを助長、誘発するような目的であることがその全体のページやスレッドなどの構成から認識できるようなものが現に存在するということは事実でありますし、ネット検索などをすれば出てくるわけであります。
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
また、インターネットというものの特質というのでしょうか、一旦情報が拡散してしまうと半永久的に情報の閲覧が可能である、こういう特殊性もあるわけでありまして、こういった事情を勘案しますと、以前に比べて部落差別に関する情報に触れる機会がインターネット等においては相対的に多くなっているというふうに考えられると思っております。
以上です。
神
神谷昇#16
○神谷委員 ありがとうございます。
ネットによりまして本当にいろいろなことが知れるわけでございますけれども、そこがやはり差別にもつながってくるということがよくわかったわけであります。
先ほどから御説明をいただいていますように、かつての劣悪な生活環境が改善され、そしてまた生活基盤も向上してまいりました。そうしますと、部落、昔でしたらそういうところは特定されていったんですが、その特定されるということは最近はなくなってまいりました。
そうしますと、部落差別という概念が以前に比べれば薄くなってきている、そして、これを自然にしておけば部落差別を皆さんが忘れて、それでもう差別がなくなるのではないか、こういう法律をつくることによって寝ている子を起こすのではないかというような見方も一方ではあるようであります。
そのような御意見に対してどのような御見解を持っておられるのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ネットによりまして本当にいろいろなことが知れるわけでございますけれども、そこがやはり差別にもつながってくるということがよくわかったわけであります。
先ほどから御説明をいただいていますように、かつての劣悪な生活環境が改善され、そしてまた生活基盤も向上してまいりました。そうしますと、部落、昔でしたらそういうところは特定されていったんですが、その特定されるということは最近はなくなってまいりました。
そうしますと、部落差別という概念が以前に比べれば薄くなってきている、そして、これを自然にしておけば部落差別を皆さんが忘れて、それでもう差別がなくなるのではないか、こういう法律をつくることによって寝ている子を起こすのではないかというような見方も一方ではあるようであります。
そのような御意見に対してどのような御見解を持っておられるのか、お示しをいただきたいと思います。
宮
宮崎政久#17
○宮崎(政)議員 ありがとうございます。
さまざまな見解があるということについては、もちろん提出者の側としても承知をしているところでございます。民主主義の社会でありますので、いろいろな意見を闘わせることを否定するものでは全くありません。
ただ、提出者としましては、やはり、この部落差別というものが今も現存していて、それは解決に至っていない。しかも、今、御質問をその前にいただきましたけれども、インターネット等の通信手段の進展、普及などによって社会的事象の変化も見てとれているというところからしますと、寝た子を起こすということではなくて、これは解決をすべきものだというふうに考えているところでございます。
今もまだ解決を見ていない、そして、この部落差別というもののない社会を目指していくために我々ができることをしっかりとやっていくために、今回この解消のための基本的な法律が必要であるという認識に立っているというところです。
つまり、部落差別の存在を知らないということだけであるとすると、将来、その情報、つまり部落差別に関する情報に触れたときに、これに起因して再び差別が起きていくということは考えられるところでありまして、ましてや、インターネット、先ほど御説明したような形で普及した現代においては、これが半ば永久的に情報の閲覧が可能になるという事象もございます。
ですから、部落差別の根本的な解決のために、国民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることができるように、部落差別の解消に関する施策をしっかりととっていくことこそが私は必要であると、提案者としてはそのような考えに立って今回御提案を申し上げているということでございます。
この発言だけを見る →さまざまな見解があるということについては、もちろん提出者の側としても承知をしているところでございます。民主主義の社会でありますので、いろいろな意見を闘わせることを否定するものでは全くありません。
ただ、提出者としましては、やはり、この部落差別というものが今も現存していて、それは解決に至っていない。しかも、今、御質問をその前にいただきましたけれども、インターネット等の通信手段の進展、普及などによって社会的事象の変化も見てとれているというところからしますと、寝た子を起こすということではなくて、これは解決をすべきものだというふうに考えているところでございます。
今もまだ解決を見ていない、そして、この部落差別というもののない社会を目指していくために我々ができることをしっかりとやっていくために、今回この解消のための基本的な法律が必要であるという認識に立っているというところです。
つまり、部落差別の存在を知らないということだけであるとすると、将来、その情報、つまり部落差別に関する情報に触れたときに、これに起因して再び差別が起きていくということは考えられるところでありまして、ましてや、インターネット、先ほど御説明したような形で普及した現代においては、これが半ば永久的に情報の閲覧が可能になるという事象もございます。
ですから、部落差別の根本的な解決のために、国民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることができるように、部落差別の解消に関する施策をしっかりととっていくことこそが私は必要であると、提案者としてはそのような考えに立って今回御提案を申し上げているということでございます。
神
神谷昇#18
○神谷委員 御答弁ありがとうございます。
私も、今の御答弁、全く同感でございまして、ひとつまた、その辺、強力に推進をしていただきたいと思っております。
次に、いわゆる同和ウィキのような、インターネット上において特定地域の名前を同和地区であるという掲載をしている行為、これまでも、部落総鑑とか、いろいろな形の中でこういうことがあらわれてきたわけでございます。
このようなインターネット上において掲載する行為について、本案はどのように対応しているのでしょうか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、今の御答弁、全く同感でございまして、ひとつまた、その辺、強力に推進をしていただきたいと思っております。
次に、いわゆる同和ウィキのような、インターネット上において特定地域の名前を同和地区であるという掲載をしている行為、これまでも、部落総鑑とか、いろいろな形の中でこういうことがあらわれてきたわけでございます。
このようなインターネット上において掲載する行為について、本案はどのように対応しているのでしょうか、お聞きしたいと思います。
宮
宮崎政久#19
○宮崎(政)議員 インターネット上において、どのような内容、形態で特定の地域が同和地区であるというふうに記載をされているかによって判断をするべきものだと考えておりますので、それぞれ一つ一つの事象に応じて考えていかなければいけませんから、それが部落差別ということに該当するかどうかということを、要するに概括的に申し上げることはなかなか困難だ、個々の事象で見なければそれは判断できないと思っております。
ただし、インターネット上において特定地域の地名が同和地区であるということを明示した上で、それが、例えば、そのページの立て方、スレッドの立て方、その他、その地域の固有の名称以外の全体の記載のあり方などから、要するに、部落差別の解消に関して施策の対象になるようなものであるかどうかということは判断できると考えております。
こういったものがあった場合には、この法案で申し上げますと、インターネット上にみだりに特定の地域の地名を同和地区であるとして掲載する行為が、例えば、特にネットの特性は、書き込みを行った者から見えない形で他者の人権侵害という形になっていくようなものが多々あるわけでありまして、こういうことについて啓発を行っていくとか、そういうことに関して部落差別であるというお申し出をいただくことに対して、相談に的確に対応していかなければいけない、こういったことを想定しておりまして、それが今回の第六条までの各般の条文の中に規定をさせていただいているところと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →ただし、インターネット上において特定地域の地名が同和地区であるということを明示した上で、それが、例えば、そのページの立て方、スレッドの立て方、その他、その地域の固有の名称以外の全体の記載のあり方などから、要するに、部落差別の解消に関して施策の対象になるようなものであるかどうかということは判断できると考えております。
こういったものがあった場合には、この法案で申し上げますと、インターネット上にみだりに特定の地域の地名を同和地区であるとして掲載する行為が、例えば、特にネットの特性は、書き込みを行った者から見えない形で他者の人権侵害という形になっていくようなものが多々あるわけでありまして、こういうことについて啓発を行っていくとか、そういうことに関して部落差別であるというお申し出をいただくことに対して、相談に的確に対応していかなければいけない、こういったことを想定しておりまして、それが今回の第六条までの各般の条文の中に規定をさせていただいているところと考えております。
以上です。
神
神谷昇#20
○神谷委員 よくわかりました。
本案は、旧同和三法が財政出動したのに対しまして理念法であるというふうに先ほどからの答弁で理解をしております。
表現の自由、内心の自由等を侵さないようにしようとする配慮も踏まえまして、理念法とすることに合理性があるとも考えておりますけれども、一方、禁止規定、罰則規定等を定めなければ本当の部落差別の解消に実効性がないという意見もあるわけでありますが、本法案の意義についてどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →本案は、旧同和三法が財政出動したのに対しまして理念法であるというふうに先ほどからの答弁で理解をしております。
表現の自由、内心の自由等を侵さないようにしようとする配慮も踏まえまして、理念法とすることに合理性があるとも考えておりますけれども、一方、禁止規定、罰則規定等を定めなければ本当の部落差別の解消に実効性がないという意見もあるわけでありますが、本法案の意義についてどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。
宮
宮崎政久#21
○宮崎(政)議員 この法案を提出させていただくに当たりまして、さまざまな皆様とも意見交換をさせていただきました。そして、今回、議員立法という形で提出をさせていただくに当たりまして、理念法にとどめるという形態をとらせていただいたところでございます。そして、神谷委員に先ほど御質問をいただきましたけれども、財政的な措置は伴わないという形での定め方もさせていただいているところでございます。
私どもは、部落差別が現に存在をしているという認識に立っております。そして、部落差別は解消しなければいけないことでありますし、また、インターネット等情報化の進展に伴って社会的な状況の変化が伴っているということも踏まえて、この法案が必要だと考えているところでありまして、いわゆる法律事項に当たるようなことを今回定めずに、部落差別の解消に向けて、さまざまな措置をとることによって解決に至っていきたい。それは、今神谷委員から御指摘がありましたように、例えば表現の自由であるとか、当然でありますけれども、憲法が絶対的に保障している内心の自由、こういったものを侵さないということへの配慮も必要であると考えたからでございます。
私どもは、この法案は理念法でありますけれども、例えば第一条では、先ほども申し上げましたけれども、「全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であること」というふうに目的を定めさせていただいております。
こういった形で、それぞれ各般の施策を第三条以下でお示しをしているところでありますけれども、この法文によって、先ほど申し上げたようなさまざま配慮が必要な事情との調整もしながら、理念法として、本法案成立をいただくことによりまして部落差別の解消が推進されることになると考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →私どもは、部落差別が現に存在をしているという認識に立っております。そして、部落差別は解消しなければいけないことでありますし、また、インターネット等情報化の進展に伴って社会的な状況の変化が伴っているということも踏まえて、この法案が必要だと考えているところでありまして、いわゆる法律事項に当たるようなことを今回定めずに、部落差別の解消に向けて、さまざまな措置をとることによって解決に至っていきたい。それは、今神谷委員から御指摘がありましたように、例えば表現の自由であるとか、当然でありますけれども、憲法が絶対的に保障している内心の自由、こういったものを侵さないということへの配慮も必要であると考えたからでございます。
私どもは、この法案は理念法でありますけれども、例えば第一条では、先ほども申し上げましたけれども、「全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であること」というふうに目的を定めさせていただいております。
こういった形で、それぞれ各般の施策を第三条以下でお示しをしているところでありますけれども、この法文によって、先ほど申し上げたようなさまざま配慮が必要な事情との調整もしながら、理念法として、本法案成立をいただくことによりまして部落差別の解消が推進されることになると考えているところでございます。
以上です。
神
神谷昇#22
○神谷委員 ありがとうございます。
るる質問を申し上げ、そして的確にお答えをいただきまして、まことにありがとうございます。
この第三条第一項におきまして、国が地方公共団体に対して必要な情報の提供、指導及び助言を行うとなっております。常に国と地方公共団体が連携をして、そしてお互いに助言をし合う、これが大事であるというふうに思っております。また、六条に定める部落差別の実態に係る調査、やはりこれも継続していただく、そして、これにつきましてもいろいろと市町村と連携することが必要じゃないかと思っております。
ただいま、いろいろと人権問題について取り上げてまいりましたけれども、私は、人権問題を取り上げるだけではなく、常に思っていることは、三つ子の魂百まで、やはり幼少のときにどのように教育を施していくか。特に日本はおもてなし、あれで東京オリンピックが決まったようなものでございますけれども、そのおもてなしの心、すなわち、幼少のころから、お茶、まんじゅうを出して、おまんに座って食べる、そして花を生ける、そういう日本の伝統文化を施していって、小さいころから情緒豊かな、心豊かな人材を育んでいく。それが人権教育、そしてまた人を差別しない、そういう問題につながってくると思っております。
やはりこれは、教育問題も今大きく問題になってきておりますけれども、私も実践をしてまいりました。市長のときに、保育所に、そして幼稚園に、そういう出前をして、礼儀作法を、そして日本の伝統文化を教えて、情緒豊かな人間として育んでいく。こういうことも国としてはしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
以上をもちまして、本日の質問を終わらせていただきます。御答弁、まことにありがとうございました。
この発言だけを見る →るる質問を申し上げ、そして的確にお答えをいただきまして、まことにありがとうございます。
この第三条第一項におきまして、国が地方公共団体に対して必要な情報の提供、指導及び助言を行うとなっております。常に国と地方公共団体が連携をして、そしてお互いに助言をし合う、これが大事であるというふうに思っております。また、六条に定める部落差別の実態に係る調査、やはりこれも継続していただく、そして、これにつきましてもいろいろと市町村と連携することが必要じゃないかと思っております。
ただいま、いろいろと人権問題について取り上げてまいりましたけれども、私は、人権問題を取り上げるだけではなく、常に思っていることは、三つ子の魂百まで、やはり幼少のときにどのように教育を施していくか。特に日本はおもてなし、あれで東京オリンピックが決まったようなものでございますけれども、そのおもてなしの心、すなわち、幼少のころから、お茶、まんじゅうを出して、おまんに座って食べる、そして花を生ける、そういう日本の伝統文化を施していって、小さいころから情緒豊かな、心豊かな人材を育んでいく。それが人権教育、そしてまた人を差別しない、そういう問題につながってくると思っております。
やはりこれは、教育問題も今大きく問題になってきておりますけれども、私も実践をしてまいりました。市長のときに、保育所に、そして幼稚園に、そういう出前をして、礼儀作法を、そして日本の伝統文化を教えて、情緒豊かな人間として育んでいく。こういうことも国としてはしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
以上をもちまして、本日の質問を終わらせていただきます。御答弁、まことにありがとうございました。
鈴
藤
藤野保史#24
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
本法案は、第一条の「目的」で、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する」としております。しかし、本案は、この目的とは全く反対に、部落差別の復活と恒久化につながる、こういうものであり、関係団体から廃案を求める強い運動が起こっております。
この点について、以下質問したいと思います。
私は福岡の出身でありまして、福岡県は、かつて旧同和地区数が全国一、地区数も同和関係者も全国の一割を超えておりました。今もお話ありましたが、同和対策特別措置法が一九六九年に施行されて二〇〇二年に終わるまで、三十三年の間に、全国では約十六兆円の資金が投入されたわけですが、福岡県では約一兆円の事業が行われました。
そうした特別対策から一般対策へと移行したわけですが、この移行に伴って、福岡県の市町村では同和対策事業はなくなってきております。先日、現地に行ってお話も聞いたわけですけれども、例えば粕屋町などは、そうした行政から公正で民主的な行政へと先駆的に転換をしてまいりました。
他方、県下の一部地域では、まだ形を変えた特別扱いというものは残っております。そのうち、筑紫野市や太宰府市などの実態も伺ってまいりました。筑紫野市では、三百九十三世帯を対象に、一九八九年から九九年までの間だけですけれども、二百七十七億円の同和対策事業が実施をされた。それ以降も現在に至るまで、事実上の特別扱いが、医療費への補助や保育所への補助という形で続いているというふうに伺ってまいりました。
先ほども答弁がありましたけれども、本法案は、三条で、国に対して、部落差別の解消に関する施策を行う責務を定めておりますが、門提案者にお聞きしたいんですが、ここで言う「部落差別の解消に関する施策」というのは何を指すんでしょうか。
この発言だけを見る →本法案は、第一条の「目的」で、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する」としております。しかし、本案は、この目的とは全く反対に、部落差別の復活と恒久化につながる、こういうものであり、関係団体から廃案を求める強い運動が起こっております。
この点について、以下質問したいと思います。
私は福岡の出身でありまして、福岡県は、かつて旧同和地区数が全国一、地区数も同和関係者も全国の一割を超えておりました。今もお話ありましたが、同和対策特別措置法が一九六九年に施行されて二〇〇二年に終わるまで、三十三年の間に、全国では約十六兆円の資金が投入されたわけですが、福岡県では約一兆円の事業が行われました。
そうした特別対策から一般対策へと移行したわけですが、この移行に伴って、福岡県の市町村では同和対策事業はなくなってきております。先日、現地に行ってお話も聞いたわけですけれども、例えば粕屋町などは、そうした行政から公正で民主的な行政へと先駆的に転換をしてまいりました。
他方、県下の一部地域では、まだ形を変えた特別扱いというものは残っております。そのうち、筑紫野市や太宰府市などの実態も伺ってまいりました。筑紫野市では、三百九十三世帯を対象に、一九八九年から九九年までの間だけですけれども、二百七十七億円の同和対策事業が実施をされた。それ以降も現在に至るまで、事実上の特別扱いが、医療費への補助や保育所への補助という形で続いているというふうに伺ってまいりました。
先ほども答弁がありましたけれども、本法案は、三条で、国に対して、部落差別の解消に関する施策を行う責務を定めておりますが、門提案者にお聞きしたいんですが、ここで言う「部落差別の解消に関する施策」というのは何を指すんでしょうか。
門
門博文#25
○門議員 藤野委員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、今委員の方から、御出身の、御地元の福岡の状況もお伺いをさせていただきました。
先ほど神谷委員との質疑の中にもありましたけれども、私たちは、今、旧同和三法において行われてきたいわゆる財政支援、財政を伴う事業については、もう、一段の結果を得て、そういう格差というのは解消されつつあるのではないかなというふうに思っております。
ただ、しかしながら、先ほどもそれも御答弁させていただきましたとおり、今、部落差別の実態というものを数値的に確認をさせていただいたり、そしてまたいろいろな御意見を各方面から伺ったところ、こういうことがまだ現存しているという観点に立ちまして、私たちは、この解消について、具体的には法律の特に四条から六条に書かせていただいておりますけれども、現在のところ、相談体制を充実するとか、それから教育及び啓発、そしてまた部落差別の実態に対する調査を行う、このようなことを今回この法律の中で「部落差別の解消に関する施策」ということで位置づけをさせていただいております。
この発言だけを見る →まず、今委員の方から、御出身の、御地元の福岡の状況もお伺いをさせていただきました。
先ほど神谷委員との質疑の中にもありましたけれども、私たちは、今、旧同和三法において行われてきたいわゆる財政支援、財政を伴う事業については、もう、一段の結果を得て、そういう格差というのは解消されつつあるのではないかなというふうに思っております。
ただ、しかしながら、先ほどもそれも御答弁させていただきましたとおり、今、部落差別の実態というものを数値的に確認をさせていただいたり、そしてまたいろいろな御意見を各方面から伺ったところ、こういうことがまだ現存しているという観点に立ちまして、私たちは、この解消について、具体的には法律の特に四条から六条に書かせていただいておりますけれども、現在のところ、相談体制を充実するとか、それから教育及び啓発、そしてまた部落差別の実態に対する調査を行う、このようなことを今回この法律の中で「部落差別の解消に関する施策」ということで位置づけをさせていただいております。
藤
藤野保史#26
○藤野委員 財政措置の話もありましたけれども、法文上はそれは排除はされていないわけですね。「部落差別の解消に関する施策」とあるだけであります。現に各地で、さきに述べたような特別扱いというのは財政上の支援というのが行われております。本法案が「施策」という形で新たに規定をされるということは、そうした現状をさらに助長する、あるいはさらなる口実を与えるということになりかねないわけですね。
これは国だけではありません。さらに心配なのは地方自治体であります。同条二項、これは地方公共団体の責務として、「部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」とあります。
またお聞きしたいんですが、「その地域の実情に応じた施策」というのは、これは何を指すんでしょうか。
この発言だけを見る →これは国だけではありません。さらに心配なのは地方自治体であります。同条二項、これは地方公共団体の責務として、「部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」とあります。
またお聞きしたいんですが、「その地域の実情に応じた施策」というのは、これは何を指すんでしょうか。
門
門博文#27
○門議員 まず、旧三法の財政出動については、繰り返しになりますけれども、私たちは、この法律の中で再び財政出動を復活させるというようなことを、この法律をもとに、根拠として行うことは全く考えておりません。
また、この法律を我々がつくっていくプロセスの中で、先ほど申し上げましたけれども、さまざまな方々の御意見を聞いた中で、過去において、財政出動、事業に伴っていろいろな投資の偏重があったりとか、それからそれに基づくいろいろな利権体質みたいなものもあったというふうにも聞きました。そういうことを排除していくために、今回は特に財政出動ということはまず考えていないということ。
そして、あと、過去の事例でいいますと、行き過ぎた糾弾、そういうものもあったということも承知をしておりますので、そのことも今回この法律をつくっていく過程の中では最大限我々は考慮してこの法律をつくらせていただいたところであります。
そしてまた、「その地域の実情に応じた施策」ということですけれども、この法案そのものは、今御指摘いただきました第三条第二項で、地方公共団体は、部落差別の解消に関して国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ施策を講ずるよう努めるものとすることを規定したものでありまして、地方公共団体が施策を講ずるに当たり、その地域の実情に応じた施策とすることは地方公共団体の性質上当然のことであってということが書かれているんですけれども、この地域の実情という言葉が、ちょっといろいろな解釈があると思うんです。
今私たちが言っているのは、この地域の実情というのは、大きく日本列島、日本を、例えば北は北海道、そして南は九州、沖縄という地域を俯瞰したときに、それぞれの地域によってこの部落差別の過去からの実態がどうであったか、そして現在どうあるかということを、それぞれの地方公共団体が理解をしながら施策を講ずるということでありますので、例えば先ほど御指摘がありました福岡でこの地区のここの部分でという、ミクロの地域を特定して実情に応じた施策を講じようという趣旨でこの言葉、定義がなされていることではないというふうな御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、この法律を我々がつくっていくプロセスの中で、先ほど申し上げましたけれども、さまざまな方々の御意見を聞いた中で、過去において、財政出動、事業に伴っていろいろな投資の偏重があったりとか、それからそれに基づくいろいろな利権体質みたいなものもあったというふうにも聞きました。そういうことを排除していくために、今回は特に財政出動ということはまず考えていないということ。
そして、あと、過去の事例でいいますと、行き過ぎた糾弾、そういうものもあったということも承知をしておりますので、そのことも今回この法律をつくっていく過程の中では最大限我々は考慮してこの法律をつくらせていただいたところであります。
そしてまた、「その地域の実情に応じた施策」ということですけれども、この法案そのものは、今御指摘いただきました第三条第二項で、地方公共団体は、部落差別の解消に関して国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ施策を講ずるよう努めるものとすることを規定したものでありまして、地方公共団体が施策を講ずるに当たり、その地域の実情に応じた施策とすることは地方公共団体の性質上当然のことであってということが書かれているんですけれども、この地域の実情という言葉が、ちょっといろいろな解釈があると思うんです。
今私たちが言っているのは、この地域の実情というのは、大きく日本列島、日本を、例えば北は北海道、そして南は九州、沖縄という地域を俯瞰したときに、それぞれの地域によってこの部落差別の過去からの実態がどうであったか、そして現在どうあるかということを、それぞれの地方公共団体が理解をしながら施策を講ずるということでありますので、例えば先ほど御指摘がありました福岡でこの地区のここの部分でという、ミクロの地域を特定して実情に応じた施策を講じようという趣旨でこの言葉、定義がなされていることではないというふうな御理解をいただきたいと思います。
藤
藤野保史#28
○藤野委員 いや、ちょっと、聞いているとトートロジーといいますか、私は具体例を含めて聞いているわけですが、実情に応じてということを実情に応じてと言われたにすぎない。これは解釈次第でどうにでもなるということだと思うんですね、法文上何の制限もありませんから。
一項の場合は、国は、「必要な情報の提供、指導及び助言」と、まず施策、「部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、」ということで、「ともに、」という後でいろいろ書いているんですが、二項の場合は、地方公共団体は、「その地域の実情に応じた施策を講ずる」、これだけですから、非常に、何の制限もない、ある意味、国以上に多様な施策を可能とする、そういう条文で、それを今そういう言葉でおっしゃったのかなと思いました。
深刻なのは、だからこそですけれども、だからこそ、今各地で、せっかくなくした、せっかくなくなった同和事業の復活になるんじゃないか、こういう懸念の声が広がっているんですね。
配付資料の一を見ていただければと思うんですが、私は北陸信越ブロックから選んでいただいておりまして、その一つ、長野県御代田町の茂木祐司町長のインタビューであります。
これによりますと、私は直接お話も聞いたんですけれども、一応活字ということで資料としては紹介しておりますが、御代田町は、茂木町長が就任する前には、部落解放同盟の一部幹部によって町と職員に対して異常な圧力やおどしというのが日常的に行われておりました。退職する方が出るとか、長期療養が四人出るとか、しかも、その中で、人権同和対策課長が自殺に追い込まれるという大変痛ましい事件まで起きたわけであります。この町の職員は、人事異動の季節になると、同和対策部署になるんじゃないかと戦々恐々としていたというふうに伺いました。これは遠い過去の話ではなくて、二〇〇〇年代初頭、つい最近までそういう状況だったという話であります。
それが、二〇〇七年二月に茂木町長が就任し、その年の六月議会で同和事業の完全な廃止を宣言する。住民からは、同和事業がなくなってほっとしたと圧倒的に歓迎される。約四千万円あった同和予算は医療、福祉に回すことになり、そして、同和対策担当の職員も福祉の部署に回ることができた。
何より私がなるほどと思いましたのは、同和の地域の方あるいはそういう関係者の方からも、町をおどしていた一部の解同幹部と同じように見られてきたことがつらかったんだという声が茂木町長に寄せられたということであります。
ところが、本案ができればどうなるのか、「その地域の実情に応じた施策」という名のもとに、せっかくなくした同和事業が復活するのではないか。これはもう当然の懸念であります。そして、民間団体などが自治体に新たな介入を行うきっかけ、足がかり、口実、これがその法案によってできてしまうのではないかと強い懸念が表明されております。
ここで、逢坂提案者にお聞きしたいんですが、同じく自治体の首長の経験をお持ちの逢坂委員として、どのようにお感じでしょうか。
この発言だけを見る →一項の場合は、国は、「必要な情報の提供、指導及び助言」と、まず施策、「部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、」ということで、「ともに、」という後でいろいろ書いているんですが、二項の場合は、地方公共団体は、「その地域の実情に応じた施策を講ずる」、これだけですから、非常に、何の制限もない、ある意味、国以上に多様な施策を可能とする、そういう条文で、それを今そういう言葉でおっしゃったのかなと思いました。
深刻なのは、だからこそですけれども、だからこそ、今各地で、せっかくなくした、せっかくなくなった同和事業の復活になるんじゃないか、こういう懸念の声が広がっているんですね。
配付資料の一を見ていただければと思うんですが、私は北陸信越ブロックから選んでいただいておりまして、その一つ、長野県御代田町の茂木祐司町長のインタビューであります。
これによりますと、私は直接お話も聞いたんですけれども、一応活字ということで資料としては紹介しておりますが、御代田町は、茂木町長が就任する前には、部落解放同盟の一部幹部によって町と職員に対して異常な圧力やおどしというのが日常的に行われておりました。退職する方が出るとか、長期療養が四人出るとか、しかも、その中で、人権同和対策課長が自殺に追い込まれるという大変痛ましい事件まで起きたわけであります。この町の職員は、人事異動の季節になると、同和対策部署になるんじゃないかと戦々恐々としていたというふうに伺いました。これは遠い過去の話ではなくて、二〇〇〇年代初頭、つい最近までそういう状況だったという話であります。
それが、二〇〇七年二月に茂木町長が就任し、その年の六月議会で同和事業の完全な廃止を宣言する。住民からは、同和事業がなくなってほっとしたと圧倒的に歓迎される。約四千万円あった同和予算は医療、福祉に回すことになり、そして、同和対策担当の職員も福祉の部署に回ることができた。
何より私がなるほどと思いましたのは、同和の地域の方あるいはそういう関係者の方からも、町をおどしていた一部の解同幹部と同じように見られてきたことがつらかったんだという声が茂木町長に寄せられたということであります。
ところが、本案ができればどうなるのか、「その地域の実情に応じた施策」という名のもとに、せっかくなくした同和事業が復活するのではないか。これはもう当然の懸念であります。そして、民間団体などが自治体に新たな介入を行うきっかけ、足がかり、口実、これがその法案によってできてしまうのではないかと強い懸念が表明されております。
ここで、逢坂提案者にお聞きしたいんですが、同じく自治体の首長の経験をお持ちの逢坂委員として、どのようにお感じでしょうか。
逢
逢坂誠二#29
○逢坂議員 どうも御質問ありがとうございます。
今法案の流れについては、まず出発点としては、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じておりますというのが問題意識の出発点なわけですね。
私、今法案について、当初、与党の法案提出者の方から、こういう法案を検討しているんだ、それで、今私が述べたような問題意識、こういうものが存在しているという話を聞かせていただきまして、私自身も、ネットなどで、特にこれは情報化の進展に伴って変化が生じているということを受けて、いろいろと見せていただきました。そうしたところ、やはり、なるほどそういうものは存在しているんだなということは私としても認識をいたしたところであります。
だから、そういう問題については何らか手だてを打つということについては、それは悪いことではないだろうというふうに思ったわけです。そういう意味で、私と、我が党からは井出委員もこの法案提出者として名前を連ねさせていただきました。
しかし、その後の議論の中で、今、藤野委員が指摘したようなこと、あるいはまた前国会において清水委員もさまざま課題について指摘をされていたことを私も承知しております。いろいろな意見があるということは承知をしているわけであります。
そうしたことを踏まえてみますと、国権の最高機関である国会で議員立法として提出をされ、これは今後の道行きはわかりませんけれども、もしこれが立法府の意思として成立するということになりますれば、今国会で、あるいは前国会でもいろいろ指摘をされている課題、問題、あるいは国会以外でもいろいろな声があることは私もこの間承知をしておりますので、そういったものに十分配慮をして、そういう弊害、問題、課題、それを乗り越えるようなことを最大限行うということを前提として、この法案の問題意識である課題のところ、それに適切に対処をしていくということが大事なことなんだろう、そういう認識を持っております。
以上です。
この発言だけを見る →今法案の流れについては、まず出発点としては、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じておりますというのが問題意識の出発点なわけですね。
私、今法案について、当初、与党の法案提出者の方から、こういう法案を検討しているんだ、それで、今私が述べたような問題意識、こういうものが存在しているという話を聞かせていただきまして、私自身も、ネットなどで、特にこれは情報化の進展に伴って変化が生じているということを受けて、いろいろと見せていただきました。そうしたところ、やはり、なるほどそういうものは存在しているんだなということは私としても認識をいたしたところであります。
だから、そういう問題については何らか手だてを打つということについては、それは悪いことではないだろうというふうに思ったわけです。そういう意味で、私と、我が党からは井出委員もこの法案提出者として名前を連ねさせていただきました。
しかし、その後の議論の中で、今、藤野委員が指摘したようなこと、あるいはまた前国会において清水委員もさまざま課題について指摘をされていたことを私も承知しております。いろいろな意見があるということは承知をしているわけであります。
そうしたことを踏まえてみますと、国権の最高機関である国会で議員立法として提出をされ、これは今後の道行きはわかりませんけれども、もしこれが立法府の意思として成立するということになりますれば、今国会で、あるいは前国会でもいろいろ指摘をされている課題、問題、あるいは国会以外でもいろいろな声があることは私もこの間承知をしておりますので、そういったものに十分配慮をして、そういう弊害、問題、課題、それを乗り越えるようなことを最大限行うということを前提として、この法案の問題意識である課題のところ、それに適切に対処をしていくということが大事なことなんだろう、そういう認識を持っております。
以上です。