門博文の発言 (法務委員会)
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○門議員 まず、旧三法の財政出動については、繰り返しになりますけれども、私たちは、この法律の中で再び財政出動を復活させるというようなことを、この法律をもとに、根拠として行うことは全く考えておりません。
また、この法律を我々がつくっていくプロセスの中で、先ほど申し上げましたけれども、さまざまな方々の御意見を聞いた中で、過去において、財政出動、事業に伴っていろいろな投資の偏重があったりとか、それからそれに基づくいろいろな利権体質みたいなものもあったというふうにも聞きました。そういうことを排除していくために、今回は特に財政出動ということはまず考えていないということ。
そして、あと、過去の事例でいいますと、行き過ぎた糾弾、そういうものもあったということも承知をしておりますので、そのことも今回この法律をつくっていく過程の中では最大限我々は考慮してこの法律をつくらせていただいたところであります。
そしてまた、「その地域の実情に応じた施策」ということですけれども、この法案そのものは、今御指摘いただきました第三条第二項で、地方公共団体は、部落差別の解消に関して国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ施策を講ずるよう努めるものとすることを規定したものでありまして、地方公共団体が施策を講ずるに当たり、その地域の実情に応じた施策とすることは地方公共団体の性質上当然のことであってということが書かれているんですけれども、この地域の実情という言葉が、ちょっといろいろな解釈があると思うんです。
今私たちが言っているのは、この地域の実情というのは、大きく日本列島、日本を、例えば北は北海道、そして南は九州、沖縄という地域を俯瞰したときに、それぞれの地域によってこの部落差別の過去からの実態がどうであったか、そして現在どうあるかということを、それぞれの地方公共団体が理解をしながら施策を講ずるということでありますので、例えば先ほど御指摘がありました福岡でこの地区のここの部分でという、ミクロの地域を特定して実情に応じた施策を講じようという趣旨でこの言葉、定義がなされていることではないというふうな御理解をいただきたいと思います。