盛山正仁の発言 (法務委員会)
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○盛山副大臣 今、菅家委員から御指摘がありましたとおり、民法が制定されましたのは明治二十九年、一八九六年ということで、今からもう百二十年前になります。それ以来、債権関係の規定につきましては、実質的な見直しがほとんど行われず、制定時の規定、内容がおおむねそのまま残されたまま現在に至っているわけでございます。もちろん、百二十年ということでございますので、この間における我が国の社会経済情勢は大きく変わっております。取引の内容も高度化、複雑化し、情報伝達の手段、インターネットその他が飛躍的に発展する、いろいろな変化がございます。
また、裁判の実務におきましても、多数の事件について民法の解釈あるいは適用する中で、膨大な数の判例が蓄積されております。さらには、確立された学説上の考え方が実務で広く受け入れられ、明文ではない法規として解釈の前提となっております。しかし、それらの中には、条文からは必ずしも容易に読み取ることができないものも少なくありません。法律の専門でない国民の一般にとっては、民法が定める基本的ルールがわかりにくい、こういうことになっております。
そこで、民法のうち、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に見直しを行うこととしたものでございます。
具体的には、職業別の短期消滅時効の特例を廃止することによる時効期間の統一化、年五%の法定利率の三%への引き下げその他、事業用融資の保証人になろうとすることについての大きな改正、そして四番目として、定型約款に関する基本的な規律の創設その他でございます。そしてまた、国民一般にわかりやすいものとする視点から、意思能力を有しない当事者がした法律行為が無効であることの明文化、将来発生する債権譲渡等についての明文化、賃貸借の終了時における条項の明文化、こういったものを盛り込んだものでございます。