法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月十八日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 大西 宏幸君
加藤 鮎子君 門 博文君
菅家 一郎君 城内 実君
鈴木 貴子君 田畑 毅君
武部 新君 辻 清人君
中谷 真一君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
牧島かれん君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 山田 賢司君
吉野 正芳君 和田 義明君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁次長) 木村 陽一君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 中谷 真一君
奥野 信亮君 武部 新君
鈴木 貴子君 加藤 鮎子君
田畑 毅君 若狭 勝君
宮川 典子君 和田 義明君
同日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 鈴木 貴子君
武部 新君 奥野 信亮君
中谷 真一君 安藤 裕君
和田 義明君 大西 宏幸君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 宮川 典子君
—————————————
十一月十八日
選択的夫婦別姓の導入など民法等の改正を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第五六一号)
部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対し、成立させないことに関する請願(藤野保史君紹介)(第六二二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第六二八号)
同(中川正春君紹介)(第七〇〇号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第六二九号)
同(中川正春君紹介)(第七〇一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 大西 宏幸君
加藤 鮎子君 門 博文君
菅家 一郎君 城内 実君
鈴木 貴子君 田畑 毅君
武部 新君 辻 清人君
中谷 真一君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
牧島かれん君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 山田 賢司君
吉野 正芳君 和田 義明君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁次長) 木村 陽一君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
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委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 中谷 真一君
奥野 信亮君 武部 新君
鈴木 貴子君 加藤 鮎子君
田畑 毅君 若狭 勝君
宮川 典子君 和田 義明君
同日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 鈴木 貴子君
武部 新君 奥野 信亮君
中谷 真一君 安藤 裕君
和田 義明君 大西 宏幸君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 宮川 典子君
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十一月十八日
選択的夫婦別姓の導入など民法等の改正を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第五六一号)
部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対し、成立させないことに関する請願(藤野保史君紹介)(第六二二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第六二八号)
同(中川正春君紹介)(第七〇〇号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第六二九号)
同(中川正春君紹介)(第七〇一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る二十二日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る二十二日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴木淳司#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官水口純君、法務省民事局長小川秀樹君及び中小企業庁次長木村陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官水口純君、法務省民事局長小川秀樹君及び中小企業庁次長木村陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
菅
菅家一郎#5
○菅家委員 おはようございます。ヤジありがとうございます。
自由民主党の菅家一郎でございます。質問の機会を与えていただきまして、まずは御礼申し上げたいと存じます。
民法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
契約のルールを社会の変化に沿ったものとして、百二十年ぶりに、約二百項目に及ぶこのたびの大改正ということで、関係各位の皆様方、取りまとめに心から敬意を表したいと存じます。
それでは、今回の改正案を提出した目的は何か、そして具体的にどのような改正項目があるのかを、まずはお示しいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →自由民主党の菅家一郎でございます。質問の機会を与えていただきまして、まずは御礼申し上げたいと存じます。
民法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
契約のルールを社会の変化に沿ったものとして、百二十年ぶりに、約二百項目に及ぶこのたびの大改正ということで、関係各位の皆様方、取りまとめに心から敬意を表したいと存じます。
それでは、今回の改正案を提出した目的は何か、そして具体的にどのような改正項目があるのかを、まずはお示しいただきたいと存じます。
盛
盛山正仁#6
○盛山副大臣 今、菅家委員から御指摘がありましたとおり、民法が制定されましたのは明治二十九年、一八九六年ということで、今からもう百二十年前になります。それ以来、債権関係の規定につきましては、実質的な見直しがほとんど行われず、制定時の規定、内容がおおむねそのまま残されたまま現在に至っているわけでございます。もちろん、百二十年ということでございますので、この間における我が国の社会経済情勢は大きく変わっております。取引の内容も高度化、複雑化し、情報伝達の手段、インターネットその他が飛躍的に発展する、いろいろな変化がございます。
また、裁判の実務におきましても、多数の事件について民法の解釈あるいは適用する中で、膨大な数の判例が蓄積されております。さらには、確立された学説上の考え方が実務で広く受け入れられ、明文ではない法規として解釈の前提となっております。しかし、それらの中には、条文からは必ずしも容易に読み取ることができないものも少なくありません。法律の専門でない国民の一般にとっては、民法が定める基本的ルールがわかりにくい、こういうことになっております。
そこで、民法のうち、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に見直しを行うこととしたものでございます。
具体的には、職業別の短期消滅時効の特例を廃止することによる時効期間の統一化、年五%の法定利率の三%への引き下げその他、事業用融資の保証人になろうとすることについての大きな改正、そして四番目として、定型約款に関する基本的な規律の創設その他でございます。そしてまた、国民一般にわかりやすいものとする視点から、意思能力を有しない当事者がした法律行為が無効であることの明文化、将来発生する債権譲渡等についての明文化、賃貸借の終了時における条項の明文化、こういったものを盛り込んだものでございます。
この発言だけを見る →また、裁判の実務におきましても、多数の事件について民法の解釈あるいは適用する中で、膨大な数の判例が蓄積されております。さらには、確立された学説上の考え方が実務で広く受け入れられ、明文ではない法規として解釈の前提となっております。しかし、それらの中には、条文からは必ずしも容易に読み取ることができないものも少なくありません。法律の専門でない国民の一般にとっては、民法が定める基本的ルールがわかりにくい、こういうことになっております。
そこで、民法のうち、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に見直しを行うこととしたものでございます。
具体的には、職業別の短期消滅時効の特例を廃止することによる時効期間の統一化、年五%の法定利率の三%への引き下げその他、事業用融資の保証人になろうとすることについての大きな改正、そして四番目として、定型約款に関する基本的な規律の創設その他でございます。そしてまた、国民一般にわかりやすいものとする視点から、意思能力を有しない当事者がした法律行為が無効であることの明文化、将来発生する債権譲渡等についての明文化、賃貸借の終了時における条項の明文化、こういったものを盛り込んだものでございます。
菅
菅家一郎#7
○菅家委員 それでは、今お示しされた点について、少し詳しく質問をしてまいりたいと思います。
まずは時効についてでございますけれども、消滅時効については、知った時から五年という主観的起算点からの消滅時効の規定を新たに追加するとのことであります。
現行法でも、一年、二年、三年、五年、それから原則的な時効期間である十年と、さまざまな時効期間の定めがありますが、短期消滅時効を廃止し、主観的起算点からの消滅時効の期間を五年とするとの規定を追加した、その理由についてお示しをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →まずは時効についてでございますけれども、消滅時効については、知った時から五年という主観的起算点からの消滅時効の規定を新たに追加するとのことであります。
現行法でも、一年、二年、三年、五年、それから原則的な時効期間である十年と、さまざまな時効期間の定めがありますが、短期消滅時効を廃止し、主観的起算点からの消滅時効の期間を五年とするとの規定を追加した、その理由についてお示しをいただきたいと存じます。
小
小川秀樹#8
○小川政府参考人 御指摘ありましたように、現在の民法百七十条から百七十四条まで、それから商法にも短期消滅時効の規定がございます。しかし、これらの規定は、その適用の有無の判断が困難であったり、社会経済情勢の変化に伴って合理的な説明が困難なものもございます。そこで、これらの短期消滅時効の特例を廃止した上で、基本的な時効期間については統一化を図り、シンプルなものとするということが合理的であると考えられたわけでございます。
ただ、特例を単純に廃止するだけでは、例えば現在二年とされております生産者や卸売商人の売買代金債権の時効期間が今度は十年に大きく延長されることになるわけですが、これに対しては、関係諸団体からも、領収書の保存費用など弁済の証拠保全のための費用が増加するといった懸念が示されました。さらに、現在五年で時効が完成する商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、この規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも実務界から強く寄せられたところでございます。
以上の問題状況を踏まえまして検討を進めまして、法制審議会では、現行法の十年という時効期間を維持した上で、権利を行使することができることを知ったときから五年の時効期間を追加し、そのいずれかが完成した場合には時効により債権が消滅するとの案が大方の賛同を得るに至ったところでございます。
そこで、改正法案におきましては、先ほどお話がありました五年の主観的な起算点による時効期間を追加することといたしました。
この発言だけを見る →ただ、特例を単純に廃止するだけでは、例えば現在二年とされております生産者や卸売商人の売買代金債権の時効期間が今度は十年に大きく延長されることになるわけですが、これに対しては、関係諸団体からも、領収書の保存費用など弁済の証拠保全のための費用が増加するといった懸念が示されました。さらに、現在五年で時効が完成する商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、この規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも実務界から強く寄せられたところでございます。
以上の問題状況を踏まえまして検討を進めまして、法制審議会では、現行法の十年という時効期間を維持した上で、権利を行使することができることを知ったときから五年の時効期間を追加し、そのいずれかが完成した場合には時効により債権が消滅するとの案が大方の賛同を得るに至ったところでございます。
そこで、改正法案におきましては、先ほどお話がありました五年の主観的な起算点による時効期間を追加することといたしました。
菅
菅家一郎#9
○菅家委員 私も、飲み屋のツケが一年だったのが延びるということになりますから、ある意味では一つの時代の流れかなというふうに感じます。
さて次に、改正法案においては法定利率を年三%に引き下げることとしており、利率を引き下げることについては賛成であります。
ただし、法定利率については貸出約定平均金利を参考にしているとのことでありますが、現在の貸出約定平均金利の水準は極めて低いですね。例えば、長期プライムレートなどの水準も低い状況であります。そのような中で、法定利率を三%に下げたとしてもなお高いというような印象がございますけれども、法定利率を三%にした理由をお示しいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →さて次に、改正法案においては法定利率を年三%に引き下げることとしており、利率を引き下げることについては賛成であります。
ただし、法定利率については貸出約定平均金利を参考にしているとのことでありますが、現在の貸出約定平均金利の水準は極めて低いですね。例えば、長期プライムレートなどの水準も低い状況であります。そのような中で、法定利率を三%に下げたとしてもなお高いというような印象がございますけれども、法定利率を三%にした理由をお示しいただきたいと存じます。
小
小川秀樹#10
○小川政府参考人 法定利率の引き下げ幅の検討に当たりましては、貸出金利の水準を参照にすべきであるというふうに考えられるわけですが、法定利率の適用場面はさまざまでありますため、借り手が大企業である場合だけでなく、中小企業あるいは一般消費者である場合の水準も広く考慮に入れる必要があるかと考えられます。
例えば、借り主が大企業や公共団体である場合には極めて低金利となり、かつ、その貸付額も多額に上りますが、国内銀行の貸出約定平均金利の平均値にはこのような特殊性のある大口の貸し出しも含まれるため、貸出約定平均金利は、そのままでは、借り主が中小企業または一般消費者である場合も視野に入れた数値としては低過ぎるということに留意する必要があろうかと思います。
同様に、御指摘がございましたプライムレートにつきましても、優良企業向けの貸し出しに適用される最優遇金利でありますために、借り主が中小企業または一般消費者である場合を視野に入れれば、これも相当に低いものと言わざるを得ないと考えられます。
さらに、法定利率の引き下げの際には、遅延損害金の額が低くなり過ぎると債務の不履行を助長する結果となりかねないことや、これまで百二十年にわたりまして年五%で実務運用がされてきたこととのバランスも考慮する必要があるといった実務的な観点からの指摘も強くされたところでございます。
改正法案におきましては、以上のさまざまな事情を総合的に判断するとともに、実務上取り扱いが容易な、簡明な数値とする必要性なども勘案いたしまして、引き下げ後の法定利率を年三%といたしたものでございます。
この発言だけを見る →例えば、借り主が大企業や公共団体である場合には極めて低金利となり、かつ、その貸付額も多額に上りますが、国内銀行の貸出約定平均金利の平均値にはこのような特殊性のある大口の貸し出しも含まれるため、貸出約定平均金利は、そのままでは、借り主が中小企業または一般消費者である場合も視野に入れた数値としては低過ぎるということに留意する必要があろうかと思います。
同様に、御指摘がございましたプライムレートにつきましても、優良企業向けの貸し出しに適用される最優遇金利でありますために、借り主が中小企業または一般消費者である場合を視野に入れれば、これも相当に低いものと言わざるを得ないと考えられます。
さらに、法定利率の引き下げの際には、遅延損害金の額が低くなり過ぎると債務の不履行を助長する結果となりかねないことや、これまで百二十年にわたりまして年五%で実務運用がされてきたこととのバランスも考慮する必要があるといった実務的な観点からの指摘も強くされたところでございます。
改正法案におきましては、以上のさまざまな事情を総合的に判断するとともに、実務上取り扱いが容易な、簡明な数値とする必要性なども勘案いたしまして、引き下げ後の法定利率を年三%といたしたものでございます。
菅
菅家一郎#11
○菅家委員 それでは、次は保証についてであります。
事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったため、その生活が破綻する例も少なくないと言われており、保証人の保護は重要であると認識をしております。
今回、改正法案では、経営者以外の第三者が事業用融資の保証人となる際は、公証人による意思確認を受けなければ保証は無効になる規定を新設しているわけであります。
経営者以外の第三者が保証人となることは全面的に禁止すべきというような意見もありますが、今回、公証人による意思確認を受ければ保証人になることができるとした、その理由をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったため、その生活が破綻する例も少なくないと言われており、保証人の保護は重要であると認識をしております。
今回、改正法案では、経営者以外の第三者が事業用融資の保証人となる際は、公証人による意思確認を受けなければ保証は無効になる規定を新設しているわけであります。
経営者以外の第三者が保証人となることは全面的に禁止すべきというような意見もありますが、今回、公証人による意思確認を受ければ保証人になることができるとした、その理由をお示しいただきたいと思います。
小
小川秀樹#12
○小川政府参考人 法制審議会におきます審議の過程では、今御指摘がございましたような、事業のために負担した貸し金等債務を経営者以外の第三者が保証することを全面的に禁止するという意見についても検討が行われました。
しかし、経営者以外の第三者によるいわゆる第三者保証の中には、これはエンジェルなどと呼ばれます、個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しているところでございます。このため、第三者保証を全て禁止することに対しましては、とりわけ中小企業の円滑な資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体からの強い意見として示されました。
また、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結するような事態を防止する施策を講ずることができれば、第三者保証を全面的に禁止しなくても、保証人がその不利益の具体的な内容をよく理解した上で、保証契約を締結するかどうかを自己の資力や主債務者との関係その他の事情を勘案しつつ決定することができると考えられるわけでございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する措置は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結する事態を防止するという観点から、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として公証人による意思確認を経た上で保証意思宣明公正証書を作成しなければならないとしたわけでございます。
この発言だけを見る →しかし、経営者以外の第三者によるいわゆる第三者保証の中には、これはエンジェルなどと呼ばれます、個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しているところでございます。このため、第三者保証を全て禁止することに対しましては、とりわけ中小企業の円滑な資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体からの強い意見として示されました。
また、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結するような事態を防止する施策を講ずることができれば、第三者保証を全面的に禁止しなくても、保証人がその不利益の具体的な内容をよく理解した上で、保証契約を締結するかどうかを自己の資力や主債務者との関係その他の事情を勘案しつつ決定することができると考えられるわけでございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する措置は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結する事態を防止するという観点から、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として公証人による意思確認を経た上で保証意思宣明公正証書を作成しなければならないとしたわけでございます。
菅
菅家一郎#13
○菅家委員 公正証書を作成することとしても、それによって保証人の保護を図ることが本当にできるのか、公正証書は具体的にどのような手続を経て作成することとなるのか、公証人が公正証書を作成しないことになるのはどのような場面なのか、これについてお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川秀樹#14
○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務に関しまして、保証人になろうとする者は、保証契約を締結する前に、保証意思宣明公正証書の作成を公証人に対して嘱託することになります。
保証意思宣明公正証書は保証契約締結の日の前の一カ月以内に作成される必要がございます。保証人になろうとする者は、公証人に対し、保証意思を宣明するため、主債務の内容など法定された事項を口頭で述べなければならないとされております。
そして、公証人は、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的な内容を認識していること、それから、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければみずからが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなど、こういった点を検証いたしまして、保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしているか否かを見きわめ、仮に保証意思を確認することができないといった場合には公正証書の作成を拒絶しなければならないというわけでございます。
このように、公的機関であります公証人が保証人となろうとする者の保証意思を確認することによりまして、保証人が保証のリスクを十分に認識することなく安易に保証契約を締結し、生活の破綻に追い込まれるという事態を抑止することができるものと考えております。
この発言だけを見る →保証意思宣明公正証書は保証契約締結の日の前の一カ月以内に作成される必要がございます。保証人になろうとする者は、公証人に対し、保証意思を宣明するため、主債務の内容など法定された事項を口頭で述べなければならないとされております。
そして、公証人は、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的な内容を認識していること、それから、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければみずからが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなど、こういった点を検証いたしまして、保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしているか否かを見きわめ、仮に保証意思を確認することができないといった場合には公正証書の作成を拒絶しなければならないというわけでございます。
このように、公的機関であります公証人が保証人となろうとする者の保証意思を確認することによりまして、保証人が保証のリスクを十分に認識することなく安易に保証契約を締結し、生活の破綻に追い込まれるという事態を抑止することができるものと考えております。
菅
菅家一郎#15
○菅家委員 今回、改正が行われますと、さまざまな面で社会に影響が生じると考えられます。施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、この期間で法務省としてどのような周知活動を行う予定なのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →盛
盛山正仁#16
○盛山副大臣 何しろ百二十年ぶりの大改正ということで、国民の皆さんに大きく影響を与えると思っておりますので、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に広く十分に周知する必要がある、そんなふうに考えております。
現在の案では、改正法の施行日を、原則として公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日としてございますので、この間に十分な周知活動、こういったものを行いたい。具体的には、今後検討していくわけになりますけれども、全国各地で説明会を開催すること、あるいは法務省のホームページ、こういった、国民に対してできるだけわかりやすい、効果的な周知活動を行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →現在の案では、改正法の施行日を、原則として公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日としてございますので、この間に十分な周知活動、こういったものを行いたい。具体的には、今後検討していくわけになりますけれども、全国各地で説明会を開催すること、あるいは法務省のホームページ、こういった、国民に対してできるだけわかりやすい、効果的な周知活動を行っていきたいと考えております。
菅
鈴
吉
吉田宣弘#19
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。
本日も、法務委員会においてこのように質問の機会を賜りましたこと、委員長また理事の皆様、委員の皆様、本当に感謝を申し上げます。得がたい時間でございます、早速質問に入らせていただきたいと思います。
私も大学時代は法学部におりまして、私が民法を勉強していた当時というのはまだ片仮名表記の時代です。だんだん片仮名表記で勉強していた方が少なくなっていくのかなと思うと、ある意味、非常に感慨深いものがあるのですけれども、その後、平仮名、いわゆる現代仮名遣いに変わって、今般、債権関係に関して大改正が行われるという意味におきましては、私も、やはり時代の流れ、変化、そういったものを感じながら今回も勉強をさせていただいたところでございます。
質問に入らせていただきます。
先ほど、菅家先生の御質問にもありました、そういう意味からすると、多少重複するところがあるかもしれませんので、その点については御容赦いただきたく思います。通告しておりました第一問目については、菅家先生の御質問にございましたので、その御答弁もこれからしっかり私も読ませていただいて、さらなる質問に続けたいと思います。一問飛ばして、通告の二題目から入らせていただきます。
先ほど来、盛山法務副大臣また政府参考人の方から御説明もございましたけれども、ほかにも細やかな改正点も多いと思うんですね。このような多くの改正事項というのは、これまでどのような審議を経て今般の改正案としてでき上がってきたのか、また、このような基本的な法律の改正に当たっては、実務家や中小企業などのユーザーの声をしっかりと反映させる必要があろうと私は思っておりますけれども、この点についてどのような配慮があったか、当局からお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →本日も、法務委員会においてこのように質問の機会を賜りましたこと、委員長また理事の皆様、委員の皆様、本当に感謝を申し上げます。得がたい時間でございます、早速質問に入らせていただきたいと思います。
私も大学時代は法学部におりまして、私が民法を勉強していた当時というのはまだ片仮名表記の時代です。だんだん片仮名表記で勉強していた方が少なくなっていくのかなと思うと、ある意味、非常に感慨深いものがあるのですけれども、その後、平仮名、いわゆる現代仮名遣いに変わって、今般、債権関係に関して大改正が行われるという意味におきましては、私も、やはり時代の流れ、変化、そういったものを感じながら今回も勉強をさせていただいたところでございます。
質問に入らせていただきます。
先ほど、菅家先生の御質問にもありました、そういう意味からすると、多少重複するところがあるかもしれませんので、その点については御容赦いただきたく思います。通告しておりました第一問目については、菅家先生の御質問にございましたので、その御答弁もこれからしっかり私も読ませていただいて、さらなる質問に続けたいと思います。一問飛ばして、通告の二題目から入らせていただきます。
先ほど来、盛山法務副大臣また政府参考人の方から御説明もございましたけれども、ほかにも細やかな改正点も多いと思うんですね。このような多くの改正事項というのは、これまでどのような審議を経て今般の改正案としてでき上がってきたのか、また、このような基本的な法律の改正に当たっては、実務家や中小企業などのユーザーの声をしっかりと反映させる必要があろうと私は思っておりますけれども、この点についてどのような配慮があったか、当局からお聞きしたいと思います。
小
小川秀樹#20
○小川政府参考人 まず、提出に至ります経緯でございますが、平成二十一年の十月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、民法のうち債権関係の規定について、契約に関する規定を中心に見直しを行うことを内容とする諮問がされました。
これを受けまして、法制審議会には、法律実務家や各種団体の代表などの委員が参画する、これは民法(債権関係)部会と言っておりますが、この部会が設置されました。委員十九名の内訳は、学者七名、法務省三名のほか、裁判官二名、弁護士二名、経済団体、労働団体の代表四名、消費生活相談員一名でございまして、実務家やユーザーの声が反映されるように配慮がされたところでございます。
そして、この部会におきまして、平成二十一年十一月から二十七年の二月までの五年余りにわたりまして、合計九十九回の会議、それから分科会としまして十八回の会議が開催されまして、その審議においては、さらにパブリックコメント手続を二度にわたって行い、関係諸団体のヒアリングも実施するなどして、部会に委員として参加していない団体などの意見を聴取する機会を積極的に設けてまいりました。
このように、実務家やユーザーの意見を反映させた結果、保証人保護の拡充ですとか法定利率の見直しなどを初めとする実質的なルールの見直しを行う改正項目については、実務界からの改正の必要性の指摘などを踏まえた立案が行われておりまして、それが最終的な改正案の内容となっております。最終的な改正案の内容につきましても、実務において適切に運用することが可能なものとなっておるというわけでございます。
以上のとおり、改正法案の立案に当たりましては、実務家やユーザーの声を適切に反映させたものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →これを受けまして、法制審議会には、法律実務家や各種団体の代表などの委員が参画する、これは民法(債権関係)部会と言っておりますが、この部会が設置されました。委員十九名の内訳は、学者七名、法務省三名のほか、裁判官二名、弁護士二名、経済団体、労働団体の代表四名、消費生活相談員一名でございまして、実務家やユーザーの声が反映されるように配慮がされたところでございます。
そして、この部会におきまして、平成二十一年十一月から二十七年の二月までの五年余りにわたりまして、合計九十九回の会議、それから分科会としまして十八回の会議が開催されまして、その審議においては、さらにパブリックコメント手続を二度にわたって行い、関係諸団体のヒアリングも実施するなどして、部会に委員として参加していない団体などの意見を聴取する機会を積極的に設けてまいりました。
このように、実務家やユーザーの意見を反映させた結果、保証人保護の拡充ですとか法定利率の見直しなどを初めとする実質的なルールの見直しを行う改正項目については、実務界からの改正の必要性の指摘などを踏まえた立案が行われておりまして、それが最終的な改正案の内容となっております。最終的な改正案の内容につきましても、実務において適切に運用することが可能なものとなっておるというわけでございます。
以上のとおり、改正法案の立案に当たりましては、実務家やユーザーの声を適切に反映させたものと考えております。
以上でございます。
吉
吉田宣弘#21
○吉田(宣)委員 丁寧な審議、そういったものがなされてきたというふうに受け取りました。
今般の法律が晴れて成立した暁には、ユーザー、そういった方々に、法律事務所も含めてですけれども、本当にわかりやすい内容というふうなものになっているかとも思います。積極的に意義をこれからも見出していきたいなと私は思っております。
次に移ります。
先ほどの質問にもありましたけれども、私も、公証人の保証意思というものの確認手続、これは非常に大きな論点だと思われます。そのことについて触れさせていただきたいと思います。
第三者保証は大きな論点ですけれども、今回の改正において、事業のために負担した例えば貸し金等の債務、これを主債務とする保証契約を締結する際に、保証人になろうとする者の意思、これはちゃんとそういうふうな意思がはっきりしているのかということについて、まさに法律のプロである公証人の方がしっかり確認をするというふうな手続が新設をされているということでございます。
このような保証人の意思というものを確認するに当たってプロが担う、そういった規定の新設について、その趣旨を改めて確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今般の法律が晴れて成立した暁には、ユーザー、そういった方々に、法律事務所も含めてですけれども、本当にわかりやすい内容というふうなものになっているかとも思います。積極的に意義をこれからも見出していきたいなと私は思っております。
次に移ります。
先ほどの質問にもありましたけれども、私も、公証人の保証意思というものの確認手続、これは非常に大きな論点だと思われます。そのことについて触れさせていただきたいと思います。
第三者保証は大きな論点ですけれども、今回の改正において、事業のために負担した例えば貸し金等の債務、これを主債務とする保証契約を締結する際に、保証人になろうとする者の意思、これはちゃんとそういうふうな意思がはっきりしているのかということについて、まさに法律のプロである公証人の方がしっかり確認をするというふうな手続が新設をされているということでございます。
このような保証人の意思というものを確認するに当たってプロが担う、そういった規定の新設について、その趣旨を改めて確認させていただきたいと思います。
小
小川秀樹#22
○小川政府参考人 公証人によります意思確認の手続は、先ほども申し上げたところでございますが、保証契約のリスクを必ずしも認識しないで保証人になろうとする方が生じないように、いわば、そういった保証契約の持つリスクの確認を公的機関であります公証人のもとでしっかりチェックするということがその趣旨でございます。
この発言だけを見る →吉
吉田宣弘#23
○吉田(宣)委員 確かに、以前は保証の範囲というものも、一般の国民からすると非常にわかりづらかった印象があります。特に、きょう質問できるかどうかわかりませんけれども、根保証というふうな余り一般の国民が聞きなれない保証形態があって社会問題になったことは、これは若干古い事件であったかと思いますが、私は鮮明に覚えております。
そういった意味において、保証人が公証人のもとまで足を運ぶこと、手続を経るということは、しっかりと保証債務を負担するという意思が明確にあらわれるということであろうかと思いますので、保証人の保護には配慮がなされているというふうにも思います。
ただ、一方で、第三者保証はなるたけなくしていくべきであるというふうな御意見にも、やはりこれは重い意味があるというふうに思っております。この第三者保証をできれば全面的に禁止をしていければ私もいいなとも思うのですけれども、一方でやはり、そういった部分を全面的に禁止してしまえば、いわゆる信用というものの補完において、事業の資金繰りというのもなかなか難しくなってくるというふうなことかとも思っております。
そういう意味では、中小企業へ円滑に資金を融資するに当たって、資金調達というものをやりやすくするという一方で、第三者という方を保護するというバランス、このバランスが非常に難しいのだとは思いますが、私は、この改正案については、そのバランスを本当に絶妙な感じで配慮をされている規定だというふうに思っております。
質問を続けさせていただきます。
今般の改正では、例えば主債務者である会社の取締役など、この意思確認を行う必要がない場合があるということでございますが、ここでもちょっと私確認をさせていただきたいんですけれども、この改正案において、公証人による保証意思の確認が不要となるのはどのような場合か、確認をさせてください。
この発言だけを見る →そういった意味において、保証人が公証人のもとまで足を運ぶこと、手続を経るということは、しっかりと保証債務を負担するという意思が明確にあらわれるということであろうかと思いますので、保証人の保護には配慮がなされているというふうにも思います。
ただ、一方で、第三者保証はなるたけなくしていくべきであるというふうな御意見にも、やはりこれは重い意味があるというふうに思っております。この第三者保証をできれば全面的に禁止をしていければ私もいいなとも思うのですけれども、一方でやはり、そういった部分を全面的に禁止してしまえば、いわゆる信用というものの補完において、事業の資金繰りというのもなかなか難しくなってくるというふうなことかとも思っております。
そういう意味では、中小企業へ円滑に資金を融資するに当たって、資金調達というものをやりやすくするという一方で、第三者という方を保護するというバランス、このバランスが非常に難しいのだとは思いますが、私は、この改正案については、そのバランスを本当に絶妙な感じで配慮をされている規定だというふうに思っております。
質問を続けさせていただきます。
今般の改正では、例えば主債務者である会社の取締役など、この意思確認を行う必要がない場合があるということでございますが、ここでもちょっと私確認をさせていただきたいんですけれども、この改正案において、公証人による保証意思の確認が不要となるのはどのような場合か、確認をさせてください。
小
小川秀樹#24
○小川政府参考人 改正法案におきまして、保証人になろうとする者は、債務者が法人である場合のその取締役など、それから、主債務者が法人である場合のその総株主の議決権の過半数を有する者など、また、主債務者が個人である場合のその個人と共同して事業を行う者、またはその個人が行う事業に現に従事している配偶者のいずれかである場合には、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約などの締結に当たりまして保証意思の確認は要しないということとしております。
この発言だけを見る →吉
吉田宣弘#25
○吉田(宣)委員 これも一つの絶妙なバランスをとったというふうなことかと思います。
次に、もしかするとこれが最後になるかもしれませんけれども、規定の中に、情報の提供義務というふうなものが盛り込まれているかと思います。
改正法案において、事業のために負担をする債務について、完全に禁止するとの方策はとっていないと。保証人被害を防止する観点から、改正法案においては、第三者保証を念頭にさまざまな施策を実施しているというふうなことかと私は認識をしております。
まず、保証人となろうとする者が主債務者の財産や収支の状況をあらかじめ把握をし、保証債務の履行を現実に求められるリスクというものを検討することができるとする、主債務者の財産や収支の状況等に関する情報の提供義務について、どのような改正が行われるかについて御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、もしかするとこれが最後になるかもしれませんけれども、規定の中に、情報の提供義務というふうなものが盛り込まれているかと思います。
改正法案において、事業のために負担をする債務について、完全に禁止するとの方策はとっていないと。保証人被害を防止する観点から、改正法案においては、第三者保証を念頭にさまざまな施策を実施しているというふうなことかと私は認識をしております。
まず、保証人となろうとする者が主債務者の財産や収支の状況をあらかじめ把握をし、保証債務の履行を現実に求められるリスクというものを検討することができるとする、主債務者の財産や収支の状況等に関する情報の提供義務について、どのような改正が行われるかについて御説明を願いたいと思います。
小
小川秀樹#26
○小川政府参考人 保証人になるに当たりましては、主債務者の財産や収支の状況などをあらかじめ把握し、保証債務の履行を現実に求められるリスクを検討すること、これが非常に重要だというふうに考えております。とりわけ、事業のために負担する債務は極めて多額となり得るものでありまして、この債務を保証することは個人である保証人にとって負担が大きなものとなるわけでして、これを主債務とする保証においては、個人である保証人が主債務者の財産及び収支の状況を把握することが特に重要であるというふうに考えられます。
しかし、現行法上は、保証人になろうとする者において、主債務者の財産及び収支の状況などに関する情報を得ようとしましても、これを制度的に保障する規律は設けられておりません。
そこで、改正法案におきましては、保証人が個人である場合には、保証人保護の観点から、事業のために負担する債務を主債務とする保証などでは、その委託をする主債務者は、自己の財産及び収支の状況等に関する情報を保証人となろうとする者に対して提供しなければならないということとしております。
その上で、この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし保証契約の申し込みなどをした保証人に保証契約の取り消し権、これは債権者の立場にも考慮いたしまして、情報提供義務違反があることを債権者が知り、または知ることができたときに限るわけでございますが、保証人は保証契約を取り消せることとしております。
この発言だけを見る →しかし、現行法上は、保証人になろうとする者において、主債務者の財産及び収支の状況などに関する情報を得ようとしましても、これを制度的に保障する規律は設けられておりません。
そこで、改正法案におきましては、保証人が個人である場合には、保証人保護の観点から、事業のために負担する債務を主債務とする保証などでは、その委託をする主債務者は、自己の財産及び収支の状況等に関する情報を保証人となろうとする者に対して提供しなければならないということとしております。
その上で、この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし保証契約の申し込みなどをした保証人に保証契約の取り消し権、これは債権者の立場にも考慮いたしまして、情報提供義務違反があることを債権者が知り、または知ることができたときに限るわけでございますが、保証人は保証契約を取り消せることとしております。
吉
吉田宣弘#27
○吉田(宣)委員 もう質問を終わりますけれども、まだ質問したい事項というのは実はたくさんたくさんございました。これからも、質問の機会をぜひいただきまして、国民の皆様にわかりやすい委員会審議に努めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で質問を終わります。
この発言だけを見る →以上で質問を終わります。
鈴
逢
逢坂誠二#29
○逢坂委員 おはようございます。民進党の逢坂誠二でございます。
それでは、民法の改正について質疑をさせていただきたいと思います。
私は、今回の民法の改正、いろいろたくさん、範囲が多岐にわたっているんですけれども、原理、原則、原点をしっかり確認しながらやっていくことが大事ではないかと思っています。取り組むべき物事が大きければ大きいほど原理、原則、原点を忘れがちになってしまって、その物事をなすことだけが目的になってしまうということがあるものですから、原理、原則、原点を確認しながら丁寧な議論をしていきたいというふうに思います。
きょうの答弁ですけれども、基本的には民事局長に多くお答えいただきたいと思っています。必要があれば政務の皆さんにも御意見を伺いたいというふうに思います。
まず最初に、今回の民法の改正ですけれども、これは何のために何を目的にして行うのかというところ、それはどうでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、民法の改正について質疑をさせていただきたいと思います。
私は、今回の民法の改正、いろいろたくさん、範囲が多岐にわたっているんですけれども、原理、原則、原点をしっかり確認しながらやっていくことが大事ではないかと思っています。取り組むべき物事が大きければ大きいほど原理、原則、原点を忘れがちになってしまって、その物事をなすことだけが目的になってしまうということがあるものですから、原理、原則、原点を確認しながら丁寧な議論をしていきたいというふうに思います。
きょうの答弁ですけれども、基本的には民事局長に多くお答えいただきたいと思っています。必要があれば政務の皆さんにも御意見を伺いたいというふうに思います。
まず最初に、今回の民法の改正ですけれども、これは何のために何を目的にして行うのかというところ、それはどうでしょうか。