菅家一郎の発言 (法務委員会)

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○菅家委員 それでは、次は保証についてであります。
 事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったため、その生活が破綻する例も少なくないと言われており、保証人の保護は重要であると認識をしております。
 今回、改正法案では、経営者以外の第三者が事業用融資の保証人となる際は、公証人による意思確認を受けなければ保証は無効になる規定を新設しているわけであります。
 経営者以外の第三者が保証人となることは全面的に禁止すべきというような意見もありますが、今回、公証人による意思確認を受ければ保証人になることができるとした、その理由をお示しいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 菅家一郎

speaker_id: 6249

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会