吉田宣弘の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉田(宣)委員 丁寧な審議、そういったものがなされてきたというふうに受け取りました。
 今般の法律が晴れて成立した暁には、ユーザー、そういった方々に、法律事務所も含めてですけれども、本当にわかりやすい内容というふうなものになっているかとも思います。積極的に意義をこれからも見出していきたいなと私は思っております。
 次に移ります。
 先ほどの質問にもありましたけれども、私も、公証人の保証意思というものの確認手続、これは非常に大きな論点だと思われます。そのことについて触れさせていただきたいと思います。
 第三者保証は大きな論点ですけれども、今回の改正において、事業のために負担した例えば貸し金等の債務、これを主債務とする保証契約を締結する際に、保証人になろうとする者の意思、これはちゃんとそういうふうな意思がはっきりしているのかということについて、まさに法律のプロである公証人の方がしっかり確認をするというふうな手続が新設をされているということでございます。
 このような保証人の意思というものを確認するに当たってプロが担う、そういった規定の新設について、その趣旨を改めて確認させていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_021

発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会