吉田宣弘の発言 (法務委員会)

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○吉田(宣)委員 確かに、以前は保証の範囲というものも、一般の国民からすると非常にわかりづらかった印象があります。特に、きょう質問できるかどうかわかりませんけれども、根保証というふうな余り一般の国民が聞きなれない保証形態があって社会問題になったことは、これは若干古い事件であったかと思いますが、私は鮮明に覚えております。
 そういった意味において、保証人が公証人のもとまで足を運ぶこと、手続を経るということは、しっかりと保証債務を負担するという意思が明確にあらわれるということであろうかと思いますので、保証人の保護には配慮がなされているというふうにも思います。
 ただ、一方で、第三者保証はなるたけなくしていくべきであるというふうな御意見にも、やはりこれは重い意味があるというふうに思っております。この第三者保証をできれば全面的に禁止をしていければ私もいいなとも思うのですけれども、一方でやはり、そういった部分を全面的に禁止してしまえば、いわゆる信用というものの補完において、事業の資金繰りというのもなかなか難しくなってくるというふうなことかとも思っております。
 そういう意味では、中小企業へ円滑に資金を融資するに当たって、資金調達というものをやりやすくするという一方で、第三者という方を保護するというバランス、このバランスが非常に難しいのだとは思いますが、私は、この改正案については、そのバランスを本当に絶妙な感じで配慮をされている規定だというふうに思っております。
 質問を続けさせていただきます。
 今般の改正では、例えば主債務者である会社の取締役など、この意思確認を行う必要がない場合があるということでございますが、ここでもちょっと私確認をさせていただきたいんですけれども、この改正案において、公証人による保証意思の確認が不要となるのはどのような場合か、確認をさせてください。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_023

発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会