吉田宣弘の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉田(宣)委員 これも一つの絶妙なバランスをとったというふうなことかと思います。
 次に、もしかするとこれが最後になるかもしれませんけれども、規定の中に、情報の提供義務というふうなものが盛り込まれているかと思います。
 改正法案において、事業のために負担をする債務について、完全に禁止するとの方策はとっていないと。保証人被害を防止する観点から、改正法案においては、第三者保証を念頭にさまざまな施策を実施しているというふうなことかと私は認識をしております。
 まず、保証人となろうとする者が主債務者の財産や収支の状況をあらかじめ把握をし、保証債務の履行を現実に求められるリスクというものを検討することができるとする、主債務者の財産や収支の状況等に関する情報の提供義務について、どのような改正が行われるかについて御説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_025

発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会