加藤雅信の発言 (法務委員会)

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○加藤参考人 御質問ありがとうございました。
 一般論として、判例法理を民法典に取り込むということは、いい側面と悪い側面がございます。
 それは、いい側面というのは、本当に判例法として確立している、抽象的理論を取り込むことはいいことです。しかし、判例というのは具体的な事案に即しているものでございますので、そこでたまたま抽象論として述べた片言隻句を入れると、その事案にはいいけれども、一般論として不適切なものがございますので、一つ一つ吟味しなければいけないと思います。
 それから、今回の民法改正に関しまして、法務省は、判例理論を一般に取り込むということを終始一貫言っておりました。しかし、そういう方向で改正がなされたのかというと、私はそうは思いません。もしそうだったら、今回やっているところで、非常に重要な問題として、例えば民法九十四条の外観法理、こういうものを入れなければおかしいのに、そういうものは一切入れていない。そして、例えば、判例法では否定されていて、そして学界でも通説は反対している履行期前の履行拒絶を入れる。
 基本的に、今回の民法改正は、日本社会をにらんだものというよりも欧米の改正をにらんだもの、ただ、そういうことを言うと語弊があるので、判例法理を入れている。判例法理を入れているならなぜ外観法理という一番重要なものを入れないのか。言っていることとやっていることの間に食い違いがあるというのが私の評価でございます。

発言情報

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発言者: 加藤雅信

speaker_id: 12434

日付: 2016-11-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会