岡正晶の発言 (法務委員会)

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○岡参考人 そういう難しい話は後でじっくり法務省に聞いていただければと思いますが、この三条の二の条文につきましては、意思能力を有しないというのはどういうことなのか、そこをもう少し定義づけしようじゃないかという議論を一生懸命した記憶がございます。ただ、六歳だとか十歳だとかいう説だとか、いろいろございまして、定義化は最終的には断念をしたところでございます。
 それから、先ほどの行為無能力者につきましては、行為無能力者よりは、意思能力がないときは、その行為のときは絶対的に無効にする。最も保護に厚くするときの条文がこれだと理解をしております。

発言情報

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発言者: 岡正晶

speaker_id: 26643

日付: 2016-11-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会