岡正晶の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○岡参考人 試験の解答ですので、間違っていたらまた後で訂正させていただくということで。
 今の場合ですと、直観的には、詐欺があったということで詐欺取り消しに行くのではないかというふうに思います。
 それで、詐欺までいかないで、相手方が惹起した不実行為に基づいて誤った意思表示をした場合、これがこの動機の錯誤に当たるか否か、動機の錯誤の一形態なので、相手方が惹起した不実表示の場合の取り消しの規定を置こうかという議論を随分いたしました。しかし、最終的に、相手方惹起による不実表示による取り消しは実現はせず、現在の動機錯誤のところの運用でしばらくはやっていこうというふうになったと理解をしております。
 そういう変な事例があった場合、実務家はどの条文でいくか、知恵を駆使して対処してまいりますので、今のお話ですと、現在は詐欺か動機の錯誤で対処していくことになると思います。

発言情報

speech_id: 119205206X01020161122_022

発言者: 岡正晶

speaker_id: 26643

日付: 2016-11-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会