岡正晶の発言 (法務委員会)
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○岡参考人 もう来ないかと、ちょっと油断をしておりましたが。
まず、不法行為の時効と一般債権の時効を全部そろえた方が簡明ではないかという意見もございました。
ただ、黒木さんがおっしゃったように、不法行為の三年、二十年が現にあるので、一般債権をすぐそこまで持っていくのは相当ではないだろうと。一般債権につきましては、商事時効が五年というのがかなり一般的でございましたので、基本的には、そこでまずは統一をするということで、一般債権の短期の方が五年になったと理解をしております。
ただ、さっきも申し上げましたが、基本的には同じ性質ですので、生命身体に係るものについては、一般債権も五年、二十年、不法行為も五年、二十年にそろえたということで、整合性が全体としてとれたと理解をしております。