宮路拓馬の発言 (法務委員会)
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○宮路委員 委員の皆様方、おはようございます。私、自由民主党の宮路拓馬でございます。
民法改正案について、初めて質問をさせていただきます。
私、一応、大学の法学部を出ております。ただ、当時、民法というものがこの世からなければどれほどいいことかと思って、大分苦労したことが思い出されます。そんな私が今こうして民法改正案の質疑の場に立っているということは、何というか、世の中何があるかわからないなと。
ただ、今回こうして民法改正案というのを改めて見てみますと、消滅時効、法定利率、保証あるいは意思能力、かつての記憶がおぼろげに思い返されるところでありますが、ああ、そういうこともあったなと思うとともに、しかし、こうして、私も間もなく三十七歳を迎えます、十二月六日が誕生日でございますので、三十数年生きてくると、社会というのが徐々にわかってくるものでございまして、民法というのがどれだけ我々の生活に直接あるいは間接的に影響しているのかということがよくわかるようになった、そういうことも改めて感じた次第でございます。ちょっと、とうとうと私の思いを述べてしまいましたが。
まず最初に、先日の参考人質疑で、法案に反対の立場の方、加藤参考人から触れられていた点についてまずお伺いしたいと思います。
今回の改正法案では、債務不履行による損害賠償の要件を定めた民法第四百十五条、これも改正対象になっているというふうに考えております。この条文の改正については、先日も各参考人が異なる評価をされていたところでございますので、この点について少し詳しく説明をしていただければと思っております。
まず、改めて改正法案の内容について確認をさせていただきます。
改正法案では、第四百十五条で定める債務不履行による損害賠償の基本的な要件について、今回どのような改正が行われているのかについてお伺いしたいと思います。