法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十二月二日(金曜日)
午前十一時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 秋本 真利君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門 博文君 菅家 一郎君
木村 弥生君 城内 実君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 吉野 正芳君
若狭 勝君 枝野 幸男君
階 猛君 山尾志桜里君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
畑野 君枝君 藤野 保史君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吉野 恭司君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
山下 貴司君 赤澤 亮正君
同月二日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 木村 弥生君
門 博文君 秋本 真利君
宮路 拓馬君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 門 博文君
木村 弥生君 安藤 裕君
鈴木 隼人君 宮路 拓馬君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 秋本 真利君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門 博文君 菅家 一郎君
木村 弥生君 城内 実君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 吉野 正芳君
若狭 勝君 枝野 幸男君
階 猛君 山尾志桜里君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
畑野 君枝君 藤野 保史君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吉野 恭司君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
山下 貴司君 赤澤 亮正君
同月二日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 木村 弥生君
門 博文君 秋本 真利君
宮路 拓馬君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 門 博文君
木村 弥生君 安藤 裕君
鈴木 隼人君 宮路 拓馬君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官水口純君、法務省民事局長小川秀樹君及び中小企業庁事業環境部長吉野恭司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官水口純君、法務省民事局長小川秀樹君及び中小企業庁事業環境部長吉野恭司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
宮
宮路拓馬#4
○宮路委員 委員の皆様方、おはようございます。私、自由民主党の宮路拓馬でございます。
民法改正案について、初めて質問をさせていただきます。
私、一応、大学の法学部を出ております。ただ、当時、民法というものがこの世からなければどれほどいいことかと思って、大分苦労したことが思い出されます。そんな私が今こうして民法改正案の質疑の場に立っているということは、何というか、世の中何があるかわからないなと。
ただ、今回こうして民法改正案というのを改めて見てみますと、消滅時効、法定利率、保証あるいは意思能力、かつての記憶がおぼろげに思い返されるところでありますが、ああ、そういうこともあったなと思うとともに、しかし、こうして、私も間もなく三十七歳を迎えます、十二月六日が誕生日でございますので、三十数年生きてくると、社会というのが徐々にわかってくるものでございまして、民法というのがどれだけ我々の生活に直接あるいは間接的に影響しているのかということがよくわかるようになった、そういうことも改めて感じた次第でございます。ちょっと、とうとうと私の思いを述べてしまいましたが。
まず最初に、先日の参考人質疑で、法案に反対の立場の方、加藤参考人から触れられていた点についてまずお伺いしたいと思います。
今回の改正法案では、債務不履行による損害賠償の要件を定めた民法第四百十五条、これも改正対象になっているというふうに考えております。この条文の改正については、先日も各参考人が異なる評価をされていたところでございますので、この点について少し詳しく説明をしていただければと思っております。
まず、改めて改正法案の内容について確認をさせていただきます。
改正法案では、第四百十五条で定める債務不履行による損害賠償の基本的な要件について、今回どのような改正が行われているのかについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →民法改正案について、初めて質問をさせていただきます。
私、一応、大学の法学部を出ております。ただ、当時、民法というものがこの世からなければどれほどいいことかと思って、大分苦労したことが思い出されます。そんな私が今こうして民法改正案の質疑の場に立っているということは、何というか、世の中何があるかわからないなと。
ただ、今回こうして民法改正案というのを改めて見てみますと、消滅時効、法定利率、保証あるいは意思能力、かつての記憶がおぼろげに思い返されるところでありますが、ああ、そういうこともあったなと思うとともに、しかし、こうして、私も間もなく三十七歳を迎えます、十二月六日が誕生日でございますので、三十数年生きてくると、社会というのが徐々にわかってくるものでございまして、民法というのがどれだけ我々の生活に直接あるいは間接的に影響しているのかということがよくわかるようになった、そういうことも改めて感じた次第でございます。ちょっと、とうとうと私の思いを述べてしまいましたが。
まず最初に、先日の参考人質疑で、法案に反対の立場の方、加藤参考人から触れられていた点についてまずお伺いしたいと思います。
今回の改正法案では、債務不履行による損害賠償の要件を定めた民法第四百十五条、これも改正対象になっているというふうに考えております。この条文の改正については、先日も各参考人が異なる評価をされていたところでございますので、この点について少し詳しく説明をしていただければと思っております。
まず、改めて改正法案の内容について確認をさせていただきます。
改正法案では、第四百十五条で定める債務不履行による損害賠償の基本的な要件について、今回どのような改正が行われているのかについてお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#5
○小川政府参考人 お答えいたします。
債務不履行の損害賠償に関します現行法の四百十五条は、履行不能の場合に限って、債務者に帰責事由がなければ責任を負わない旨を規定しておりますが、判例は、履行遅滞など履行不能以外の債務不履行についても、債務者に帰責事由がないことによる免責を認めております。
そこで、改正法案においては、まず、この判例の解釈に従いまして、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務不履行全体について、債務者に帰責事由がない場合に債務者は損害賠償責任を免れる旨の規定を設けまして、債務者に帰責事由がないことが損害賠償責任を免責する要件であることを明確化することとしております。
また、現在の裁判実務におきましては、帰責事由の有無は、給付の内容や不履行の態様から一律に定まるものではなく、個々の取引関係に即して、契約の性質、契約の目的、契約の締結に至る経緯などの、債務の発生原因となりました契約などに関する諸事情を考慮し、あわせて、取引に関して形成された社会通念をも勘案して判断されております。
そこで、改正法案におきましては、このような帰責事由の判断の枠組みを明確化するため、帰責事由の有無は契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断されることを明文化することとしております。
この発言だけを見る →債務不履行の損害賠償に関します現行法の四百十五条は、履行不能の場合に限って、債務者に帰責事由がなければ責任を負わない旨を規定しておりますが、判例は、履行遅滞など履行不能以外の債務不履行についても、債務者に帰責事由がないことによる免責を認めております。
そこで、改正法案においては、まず、この判例の解釈に従いまして、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務不履行全体について、債務者に帰責事由がない場合に債務者は損害賠償責任を免れる旨の規定を設けまして、債務者に帰責事由がないことが損害賠償責任を免責する要件であることを明確化することとしております。
また、現在の裁判実務におきましては、帰責事由の有無は、給付の内容や不履行の態様から一律に定まるものではなく、個々の取引関係に即して、契約の性質、契約の目的、契約の締結に至る経緯などの、債務の発生原因となりました契約などに関する諸事情を考慮し、あわせて、取引に関して形成された社会通念をも勘案して判断されております。
そこで、改正法案におきましては、このような帰責事由の判断の枠組みを明確化するため、帰責事由の有無は契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断されることを明文化することとしております。
宮
宮路拓馬#6
○宮路委員 ただいまの答弁を聞いておりますと、先日、加藤参考人は、今回の改正によって債務不履行による損害賠償の基本的な枠組みが大きく変わるのではないかという指摘もされていたところでございましたけれども、ほかの参考人の方々から、そういうことはないのではないかという評価もございました。私も、裁判実務、あるいはこれまでのそうした取引の実務をしっかり明文化したにすぎないものではないかというふうに思っております。
ただ、一方で、そうしたことに懸念を抱いている方がいらっしゃる、しかも法律の専門家にということもまた事実でございますので、その点について、しっかりと今後とも国として説明を果たしていただきたいというふうに思っております。
それでは次に、これまでの審議でもかなり多く取り上げられてきております第三者保証の問題についてお伺いしてまいりたいと思います。
これまでの審議の中では、第三者保証を禁止すべきか、それとも公証人の意思確認で足りるのかという点が問題となってきております。そこで、改めて、第三者保証について、これを今回、全面的に禁止せずに、公証人の意思確認手続をすることとした理由についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、一方で、そうしたことに懸念を抱いている方がいらっしゃる、しかも法律の専門家にということもまた事実でございますので、その点について、しっかりと今後とも国として説明を果たしていただきたいというふうに思っております。
それでは次に、これまでの審議でもかなり多く取り上げられてきております第三者保証の問題についてお伺いしてまいりたいと思います。
これまでの審議の中では、第三者保証を禁止すべきか、それとも公証人の意思確認で足りるのかという点が問題となってきております。そこで、改めて、第三者保証について、これを今回、全面的に禁止せずに、公証人の意思確認手続をすることとした理由についてお伺いしたいと思います。
盛
盛山正仁#7
○盛山副大臣 宮路委員から冒頭御発言がありましたけれども、私も実は法律が嫌いでございまして、法学部なんですが、政治学科というところにおったわけでございますけれども、私がこうやって民法を担当して御答弁していいのかなと思いながら御答弁をさせていただきます。
法制審議会における審議の過程では、事業のために負担した貸し金等債務をいわゆる経営者以外の第三者が保証することについて、これを全面的に禁止すべきであるかどうかについて検討が行われました。しかしながら、第三者保証の中には個人が自発的に保証するものなどが現に存在するため、第三者保証を全て禁止することに対しましては、特に中小企業の資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体から強い意見として示されました。
そこで、改正法案の立案に当たりましては、中小企業の円滑な資金調達に支障が生じないようにしつつ、個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人になることを防止すべく、両者のバランスをとることが重要であると考えたものでございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する措置は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず安易に保証契約を締結する事態を防止するための措置として、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として公的機関である公証人による意思確認を経るということとしたものであります。
この発言だけを見る →法制審議会における審議の過程では、事業のために負担した貸し金等債務をいわゆる経営者以外の第三者が保証することについて、これを全面的に禁止すべきであるかどうかについて検討が行われました。しかしながら、第三者保証の中には個人が自発的に保証するものなどが現に存在するため、第三者保証を全て禁止することに対しましては、特に中小企業の資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体から強い意見として示されました。
そこで、改正法案の立案に当たりましては、中小企業の円滑な資金調達に支障が生じないようにしつつ、個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人になることを防止すべく、両者のバランスをとることが重要であると考えたものでございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する措置は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず安易に保証契約を締結する事態を防止するための措置として、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として公的機関である公証人による意思確認を経るということとしたものであります。
宮
宮路拓馬#8
○宮路委員 ありがとうございます。
私の尊敬する盛山副大臣と同じ思いでこの場に立っているということに、改めて深い感銘を受けたところでございます。
これまでの審議の中で、公証人の意思確認手続を創設するとしても、その例外の範囲が適当かという議論もまたなされております。
法制審の議論においては、中小企業の意見を踏まえたものという説明がなされているようでありますけれども、そうはいいながらも、その意見を全て受け入れてきたわけでもないということも伺っているところでございます。
例えば、中小企業の意見の中では、事業承継予定者についても意思確認の対象から外すべきであるとされていたということも伺っておりますが、今回それを意思確認の対象から外さなかった理由をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私の尊敬する盛山副大臣と同じ思いでこの場に立っているということに、改めて深い感銘を受けたところでございます。
これまでの審議の中で、公証人の意思確認手続を創設するとしても、その例外の範囲が適当かという議論もまたなされております。
法制審の議論においては、中小企業の意見を踏まえたものという説明がなされているようでありますけれども、そうはいいながらも、その意見を全て受け入れてきたわけでもないということも伺っているところでございます。
例えば、中小企業の意見の中では、事業承継予定者についても意思確認の対象から外すべきであるとされていたということも伺っておりますが、今回それを意思確認の対象から外さなかった理由をお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#9
○小川政府参考人 お答えいたします。
法制審議会における検討の過程におきましては、今お話がありましたように、中小企業側からは、事業承継予定者について、金融庁の監督指針などにおいてもこれは一定の要件のもとで例外とされていることを踏まえ、公証人による意思確認の対象外とすべきであるという意見がございました。
しかし、事業を承継する予定であったとしても、いまだ主債務者の取締役などの地位にない以上は主債務の事業の状況を把握することができる立場にあるとは言いがたく、保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが定型的に低いとは言えないと考えられます。
そのため、改正法案におきましては、中小企業側の意見とは異なり、事業承継予定者については、公証人による意思確認の対象外とはしないこととしております。
この発言だけを見る →法制審議会における検討の過程におきましては、今お話がありましたように、中小企業側からは、事業承継予定者について、金融庁の監督指針などにおいてもこれは一定の要件のもとで例外とされていることを踏まえ、公証人による意思確認の対象外とすべきであるという意見がございました。
しかし、事業を承継する予定であったとしても、いまだ主債務者の取締役などの地位にない以上は主債務の事業の状況を把握することができる立場にあるとは言いがたく、保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが定型的に低いとは言えないと考えられます。
そのため、改正法案におきましては、中小企業側の意見とは異なり、事業承継予定者については、公証人による意思確認の対象外とはしないこととしております。
宮
宮路拓馬#10
○宮路委員 ありがとうございます。
それでは次に、この論点につきましてさらに御質問したいと思います。
これまた、これまでの議論の中で、特に配偶者がその例外とされていることについて問題とする意見も多数聞かれたところでございます。今回、個人事業主の配偶者について、公証人の意思確認手続の例外とした理由を詳しくお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →それでは次に、この論点につきましてさらに御質問したいと思います。
これまた、これまでの議論の中で、特に配偶者がその例外とされていることについて問題とする意見も多数聞かれたところでございます。今回、個人事業主の配偶者について、公証人の意思確認手続の例外とした理由を詳しくお聞かせいただければと思います。
小
小川秀樹#11
○小川政府参考人 改正法案の検討の過程におきましては、個人事業主の配偶者を公証人による意思確認の手続の例外とするのが適切かについて、さまざまな意見がございました。
その中でも、中小企業団体あるいは金融機関からは、主債務者が法人であるかあるいは個人事業主であるかを問わず、主債務の事業に現に従事する配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律づけの観点から保証人となることに合理性があり、現に金融庁の監督指針などにおいても例外的に保証を求めることが許容されていることを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外とすべきであるという強い意見がございました。
しかし、改正法案におきましては、その例外とすべき配偶者の範囲といたしましては、法人である事業者の代表取締役の配偶者などは含めないこととし、あくまでも個人事業者の配偶者であって事業に現に従事している者に限定して例外扱いをすることとしております。
個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつ、その利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価されるものでございます。そして、夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に現に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在せず、共同事業者の関係にあるとまでは言いがたい事例であっても、財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けているという点におきまして、実質的には個人事業主と共同して事業を行っているのとこれは類似する状態にあると評価することができようかと思います。
そういたしますと、個人事業主の事業に現に従事している配偶者は、その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあると言えようかと思います。
他方で、先ほど挙げました、法人が事業を行っている場合におけるその法人の代表者などの配偶者ということにつきましては、今申し上げましたような意思確認の手続の例外とすべき実質的な事情は存在しないと考えられるところでございます。
このように、改正法案におきましては、中小企業などの実情も踏まえた上で、保証のリスクを認識せずに保証人となるといった被害を防止するという公証人による意思確認手続創設の趣旨に鑑みまして、個人事業主の配偶者についてのみ、かつ、あくまでも事業に現に従事している配偶者に限定して意思確認手続の例外としたものでありまして、合理的なものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →その中でも、中小企業団体あるいは金融機関からは、主債務者が法人であるかあるいは個人事業主であるかを問わず、主債務の事業に現に従事する配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律づけの観点から保証人となることに合理性があり、現に金融庁の監督指針などにおいても例外的に保証を求めることが許容されていることを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外とすべきであるという強い意見がございました。
しかし、改正法案におきましては、その例外とすべき配偶者の範囲といたしましては、法人である事業者の代表取締役の配偶者などは含めないこととし、あくまでも個人事業者の配偶者であって事業に現に従事している者に限定して例外扱いをすることとしております。
個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつ、その利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価されるものでございます。そして、夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に現に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在せず、共同事業者の関係にあるとまでは言いがたい事例であっても、財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けているという点におきまして、実質的には個人事業主と共同して事業を行っているのとこれは類似する状態にあると評価することができようかと思います。
そういたしますと、個人事業主の事業に現に従事している配偶者は、その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあると言えようかと思います。
他方で、先ほど挙げました、法人が事業を行っている場合におけるその法人の代表者などの配偶者ということにつきましては、今申し上げましたような意思確認の手続の例外とすべき実質的な事情は存在しないと考えられるところでございます。
このように、改正法案におきましては、中小企業などの実情も踏まえた上で、保証のリスクを認識せずに保証人となるといった被害を防止するという公証人による意思確認手続創設の趣旨に鑑みまして、個人事業主の配偶者についてのみ、かつ、あくまでも事業に現に従事している配偶者に限定して意思確認手続の例外としたものでありまして、合理的なものだというふうに考えております。
宮
宮路拓馬#12
○宮路委員 ありがとうございます。
私も、やはり保証人の保護という観点、今回の法改正において非常に重要だと考えております。その中で、ただいまの答弁をお聞きいたしますと、事業に現に従事しているというその実体的な要件、これが非常に重要であると考えております。
今回の改正によって新たに設けられる、事業に現に従事しているという要件でございますが、これについてはどのように実際判断されることになるのかについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、やはり保証人の保護という観点、今回の法改正において非常に重要だと考えております。その中で、ただいまの答弁をお聞きいたしますと、事業に現に従事しているというその実体的な要件、これが非常に重要であると考えております。
今回の改正によって新たに設けられる、事業に現に従事しているという要件でございますが、これについてはどのように実際判断されることになるのかについてお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#13
○小川政府参考人 お答えいたします。
御指摘ありましたとおり、改正法案におきまして個人事業主の配偶者を保証意思確認の例外としておりますが、それはあくまでも事業に現に従事している配偶者に限定されておりまして、この点は重要であるというふうに考えております。
すなわち、比較的零細であることが多い個人事業主の事業を前提といたしますと、現に事業に従事している配偶者であれば、その事業の状況などを把握することは十分に可能であると考えられるのでありまして、そうであるからこそ、先ほど申し上げましたように、保証意思の確認手続の例外とすることが許容されるというふうに考えております。
そして、以上申し上げましたような趣旨に照らしますと、現に事業に従事しているとは、文字どおり、保証契約の締結時においてその個人事業主が行う事業に実際に従事していると言えることが必要であると考えられます。したがいまして、例えば、単に書類上、事業に従事しているとされているだけではこれは足りませんし、また、保証契約の締結に際して一時的に従事したというようなものでも足りないというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘ありましたとおり、改正法案におきまして個人事業主の配偶者を保証意思確認の例外としておりますが、それはあくまでも事業に現に従事している配偶者に限定されておりまして、この点は重要であるというふうに考えております。
すなわち、比較的零細であることが多い個人事業主の事業を前提といたしますと、現に事業に従事している配偶者であれば、その事業の状況などを把握することは十分に可能であると考えられるのでありまして、そうであるからこそ、先ほど申し上げましたように、保証意思の確認手続の例外とすることが許容されるというふうに考えております。
そして、以上申し上げましたような趣旨に照らしますと、現に事業に従事しているとは、文字どおり、保証契約の締結時においてその個人事業主が行う事業に実際に従事していると言えることが必要であると考えられます。したがいまして、例えば、単に書類上、事業に従事しているとされているだけではこれは足りませんし、また、保証契約の締結に際して一時的に従事したというようなものでも足りないというふうに考えております。
宮
宮路拓馬#14
○宮路委員 相当程度、実質的に本当に保証人たり得るのかということが判断された上で、例外ということになろうかと思います。この点、やはり保護の観点からも非常に関心が寄せられる分野だと思いますので、この点についても、改めて、今回の改正案についての説明の中でしっかりと説明をしていただきたいというふうに思っております。
次に、これまでの質疑では余り話題に上っていなかった分野ではございますけれども、経済実務の観点からしても、債権譲渡に関する改正についても非常に重要であるというふうに考えております。そこで、今回の改正法案において、中小企業の資金調達の円滑化を図る観点から実施しようとしている施策についてこれから伺ってまいりたいと思います。
まず、将来債権の譲渡が可能であるということについて、今回規定を設けることとしたということでございますけれども、将来債権の譲渡、私も法学部時代、はてなでございました。この部分は、もともとその内容が一般市民の方には余りなじみがないものではないかと思っております。
そこで、将来債権の譲渡が可能であるということを明確にすることの意味、あるいは、これがどのような分野で実際利用されているのかについて、具体的にお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →次に、これまでの質疑では余り話題に上っていなかった分野ではございますけれども、経済実務の観点からしても、債権譲渡に関する改正についても非常に重要であるというふうに考えております。そこで、今回の改正法案において、中小企業の資金調達の円滑化を図る観点から実施しようとしている施策についてこれから伺ってまいりたいと思います。
まず、将来債権の譲渡が可能であるということについて、今回規定を設けることとしたということでございますけれども、将来債権の譲渡、私も法学部時代、はてなでございました。この部分は、もともとその内容が一般市民の方には余りなじみがないものではないかと思っております。
そこで、将来債権の譲渡が可能であるということを明確にすることの意味、あるいは、これがどのような分野で実際利用されているのかについて、具体的にお聞かせいただければと思います。
小
小川秀樹#15
○小川政府参考人 今お話ありました将来債権の譲渡と申しますのは、将来発生する債権を売買などによって譲渡し、またはこれを担保に供する目的で譲渡する、いわゆる譲渡担保のような場合を指すわけでございます。例えば、いわゆるゼネコンから継続的に仕事を受注しています下請会社が、金融機関から融資を受ける際に、融資後一年間に発生する請負代金債権を担保に供する目的で譲渡するといった例が将来債権の譲渡のされる場合として挙げられようかと思います。
もっとも、現行法におきましては、将来債権の譲渡が可能であることは条文上明確であるとは言えません。判例においては、かつては譲渡が可能な将来債権の範囲が制限的に解されていたものの、現在では、原則として将来債権の譲渡が可能であることは広く認められるに至っております。
将来債権の譲渡は、最近におきましては、先ほど例に挙げましたように、主として中小企業が将来の収益源であります売り掛け債権などを担保に資金を調達する手法として広く用いられるようになっております。従来、担保を設定する不動産を持たない中小企業は保証人を立てることによって資金調達を図ることが多かったわけでございますが、保証に依存しない融資慣行の確立が求められていることから、将来債権の譲渡は、企業の事業収益力に着目した資金調達の手法として脚光を浴びておりまして、利用が急激に増加しているものでございます。
そこで、改正法案では、将来債権の譲渡を安定的に行うことを可能とするという観点から、将来債権の譲渡が可能であるということを明らかにする旨の規定を設けることといたしました。
この発言だけを見る →もっとも、現行法におきましては、将来債権の譲渡が可能であることは条文上明確であるとは言えません。判例においては、かつては譲渡が可能な将来債権の範囲が制限的に解されていたものの、現在では、原則として将来債権の譲渡が可能であることは広く認められるに至っております。
将来債権の譲渡は、最近におきましては、先ほど例に挙げましたように、主として中小企業が将来の収益源であります売り掛け債権などを担保に資金を調達する手法として広く用いられるようになっております。従来、担保を設定する不動産を持たない中小企業は保証人を立てることによって資金調達を図ることが多かったわけでございますが、保証に依存しない融資慣行の確立が求められていることから、将来債権の譲渡は、企業の事業収益力に着目した資金調達の手法として脚光を浴びておりまして、利用が急激に増加しているものでございます。
そこで、改正法案では、将来債権の譲渡を安定的に行うことを可能とするという観点から、将来債権の譲渡が可能であるということを明らかにする旨の規定を設けることといたしました。
宮
宮路拓馬#16
○宮路委員 今御説明いただいたとおり、保証に依存しないという観点から、最近は、将来債権の譲渡が中小企業の資金調達にとって非常に重要な意味を有してきているということであります。
そして、今回の改正案では、それに加えまして、そのような実情を踏まえて、中小企業の資金調達をより円滑に実施可能なものとするために、債権譲渡を禁止、制限する特約、これは譲渡禁止特約というふうに言われているものだと思っておりますが、それが当事者間でされていたとしても、その債権を譲渡することができるようにしたということもその内容であるということでございますが、これはどういうことなのか、なぜこのような改正を行うこととなったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今回の改正案では、それに加えまして、そのような実情を踏まえて、中小企業の資金調達をより円滑に実施可能なものとするために、債権譲渡を禁止、制限する特約、これは譲渡禁止特約というふうに言われているものだと思っておりますが、それが当事者間でされていたとしても、その債権を譲渡することができるようにしたということもその内容であるということでございますが、これはどういうことなのか、なぜこのような改正を行うこととなったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#17
○小川政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、債権の譲渡による資金調達という手法は、主として中小企業の資金調達手法といたしまして重要な役割を果たしてきております。
しかし、現行法のもとでは、債権には、譲渡制限特約、あるいは譲渡禁止特約というふうに申しますが、こういった特約を付すことができまして、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は無効であるというふうに解されております。
そのため、譲渡制限特約が付された債権を利用して資金調達を行おうとする債権者は、債務者の承諾を得た上で債権を譲渡する必要がありますが、実際には債務者の承諾を得ることができない場合が少なくないと言われております。
また、債権を譲り受けようとする側におきましても、譲渡制限特約の存在によって譲渡が無効となる可能性が払拭し切れないため、譲渡人の信用リスクをも勘案して債権の価値を算定せざるを得ないという問題もございます。
そこで、譲渡制限特約が資金調達の支障になっているという問題を解消する観点から、改正法案では、譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力が妨げられないこととしております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、債権の譲渡による資金調達という手法は、主として中小企業の資金調達手法といたしまして重要な役割を果たしてきております。
しかし、現行法のもとでは、債権には、譲渡制限特約、あるいは譲渡禁止特約というふうに申しますが、こういった特約を付すことができまして、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は無効であるというふうに解されております。
そのため、譲渡制限特約が付された債権を利用して資金調達を行おうとする債権者は、債務者の承諾を得た上で債権を譲渡する必要がありますが、実際には債務者の承諾を得ることができない場合が少なくないと言われております。
また、債権を譲り受けようとする側におきましても、譲渡制限特約の存在によって譲渡が無効となる可能性が払拭し切れないため、譲渡人の信用リスクをも勘案して債権の価値を算定せざるを得ないという問題もございます。
そこで、譲渡制限特約が資金調達の支障になっているという問題を解消する観点から、改正法案では、譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力が妨げられないこととしております。
宮
宮路拓馬#18
○宮路委員 今の御説明を伺っておりまして、やはり大学生時代の私には到底理解できないような世界だったのだなと改めて思った次第でございますが、その後、十数年を経て、私、今の答弁の内容が理解できるようになりました。経験というのは非常に大事なものであります。
ただいま、債権譲渡したい、そういう気持ちがあるというのはわかりますが、他方で、債務者にとっては、債権譲渡しないという合意をしていたのにそれが無視されてしまうことになってしまいます。この点についても改めてここでお伺いしたいと思っておりますが、今回の改正で、そうした譲渡禁止あるいは制限特約というものを設けておるその債務者に何か不都合が生じることはないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま、債権譲渡したい、そういう気持ちがあるというのはわかりますが、他方で、債務者にとっては、債権譲渡しないという合意をしていたのにそれが無視されてしまうことになってしまいます。この点についても改めてここでお伺いしたいと思っておりますが、今回の改正で、そうした譲渡禁止あるいは制限特約というものを設けておるその債務者に何か不都合が生じることはないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#19
○小川政府参考人 お答えいたします。
債務者にとりましては、譲渡制限特約を付する目的は、これは主として、弁済の相手方を固定することにより見知らぬ第三者が債権者となるといった事態を防ぐことになりまして、その限度では、譲渡制限特約を付した債務者の期待は保護する必要があると考えられるところでございます。
そこで、譲り受け人が、譲渡制限特約がされたことを知り、重大な過失によって知らなかった場合、いわゆる悪意または重過失というふうに申し上げておきますが、この悪意または重過失がある場合には、債務者は、譲り受け人に対する債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等をもって譲り受け人に対抗することができるということとしております。
したがいまして、この規定のもとでは、譲渡制限特約について、悪意または重過失の譲り受け人との関係では、これは債務者は従前どおり譲渡人に対して弁済を続ければ足りるということになるのでありまして、先ほど申し上げました、債務者の期待は保護されているというところでございます。
この発言だけを見る →債務者にとりましては、譲渡制限特約を付する目的は、これは主として、弁済の相手方を固定することにより見知らぬ第三者が債権者となるといった事態を防ぐことになりまして、その限度では、譲渡制限特約を付した債務者の期待は保護する必要があると考えられるところでございます。
そこで、譲り受け人が、譲渡制限特約がされたことを知り、重大な過失によって知らなかった場合、いわゆる悪意または重過失というふうに申し上げておきますが、この悪意または重過失がある場合には、債務者は、譲り受け人に対する債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等をもって譲り受け人に対抗することができるということとしております。
したがいまして、この規定のもとでは、譲渡制限特約について、悪意または重過失の譲り受け人との関係では、これは債務者は従前どおり譲渡人に対して弁済を続ければ足りるということになるのでありまして、先ほど申し上げました、債務者の期待は保護されているというところでございます。
宮
宮路拓馬#20
○宮路委員 わかりました。
それでは次に、今回の改正によって、譲渡人に支払えば足りるとなりますと、いざその譲渡人が破産したといった場合には、譲り受け人の方は債権回収を図ることができないことにもなりかねません。譲渡人が破産した場合には譲り受け人としてはどのような対策をとることができるのかについて、またこの場でお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは次に、今回の改正によって、譲渡人に支払えば足りるとなりますと、いざその譲渡人が破産したといった場合には、譲り受け人の方は債権回収を図ることができないことにもなりかねません。譲渡人が破産した場合には譲り受け人としてはどのような対策をとることができるのかについて、またこの場でお聞きしたいと思います。
小
小川秀樹#21
○小川政府参考人 改正法案のもとでは、譲渡制限特約について、悪意または重過失の譲り受け人は、債務者が譲渡人に対して弁済した金銭を譲渡人から受領することによって債権を回収するということが想定されているわけでございます。
もっとも、先ほど御指摘がありましたように、譲渡人が破産した場合には、譲り受け人は、譲渡人に対して弁済された金銭の全額を譲渡人から回収することができなくなる、そういうリスクがございます。債権譲渡を利用した資金調達の円滑化を図るためには、このようなリスクを除去するための措置を講じておく必要があると考えられるところでございます。
そこで、改正法案におきましては、譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、譲り受け人は債務者にその金銭債権の全額に相当する金銭を供託させることができることとしております。この供託の請求がされた後は、債務者は譲渡人に対する弁済をもって譲り受け人に対抗することができないことになるわけでございます。
そして、この譲り受け人による供託の請求を受けて供託された金銭については、譲り受け人のみが手元に持ってくる、要するに還付を請求することができるとされておりますので、譲り受け人はその還付を受けることによりまして債権の全額を回収することができる、こういう仕組みを設けております。
この発言だけを見る →もっとも、先ほど御指摘がありましたように、譲渡人が破産した場合には、譲り受け人は、譲渡人に対して弁済された金銭の全額を譲渡人から回収することができなくなる、そういうリスクがございます。債権譲渡を利用した資金調達の円滑化を図るためには、このようなリスクを除去するための措置を講じておく必要があると考えられるところでございます。
そこで、改正法案におきましては、譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、譲り受け人は債務者にその金銭債権の全額に相当する金銭を供託させることができることとしております。この供託の請求がされた後は、債務者は譲渡人に対する弁済をもって譲り受け人に対抗することができないことになるわけでございます。
そして、この譲り受け人による供託の請求を受けて供託された金銭については、譲り受け人のみが手元に持ってくる、要するに還付を請求することができるとされておりますので、譲り受け人はその還付を受けることによりまして債権の全額を回収することができる、こういう仕組みを設けております。
宮
宮路拓馬#22
○宮路委員 当然のことながら、よく練られたものでございまして、債務者に対する配慮も十分になされているということがよくわかりました。
ところで、債務者の意向に反して譲渡制限特約が付されている債権を譲渡してしまうと、債務者から、譲渡禁止の特約に違反したことを口実に契約を解除されないかという懸念もあったというふうに聞いております。なかなか細かいところまで皆さんよく行き届いているものだなと思ったわけでございますが、この点についてはどのように考えているのか、この場でお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、債務者の意向に反して譲渡制限特約が付されている債権を譲渡してしまうと、債務者から、譲渡禁止の特約に違反したことを口実に契約を解除されないかという懸念もあったというふうに聞いております。なかなか細かいところまで皆さんよく行き届いているものだなと思ったわけでございますが、この点についてはどのように考えているのか、この場でお伺いしたいと思います。
小
小川秀樹#23
○小川政府参考人 改正法案に対しましては、譲渡制限特約が付されている債権を譲渡したとしてもその効力は妨げられないことになるわけですが、譲渡人としては、債務者との関係で、特約に違反したことを理由として、今お話ありましたように契約を解除されるおそれがあるため、譲渡制限特約が付された債権を譲渡するのはやはり困難で、資金調達の円滑化にはつながらないのではないかという懸念も示されたところでございます。
しかし、改正法案におきましては、債務者が譲渡制限特約を付する場合の一般的な目的、すなわち弁済の相手方を固定する目的は達成することができるように、これは先ほど申しましたように弁済の、対抗するような措置をとっております。そういった配慮をした上で債権譲渡を有効としておりますので、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は、必ずしも特約の趣旨に反するものではなく、特約違反を構成しないと見ることが可能でございます。
また、仮に特約違反になるとしても、債務者にとっては特段の不利益がないということになりますので、それにもかかわらず、債権譲渡を行ったことをもって取引関係の打ち切りですとか契約解除などを行うことは極めて合理性に乏しい行動と言えて、いわゆる権利濫用などに当たり得るものとも考えられます。
法務省といたしましては、この点を含めて改正法案の趣旨を広く周知し、譲渡制限特約に関する実務運用が改正法案の趣旨に沿ったものとなるよう努めていく所存でございまして、関係省庁や関係団体とも連携協力して、中小企業の資金調達の円滑化を進めるべく取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかし、改正法案におきましては、債務者が譲渡制限特約を付する場合の一般的な目的、すなわち弁済の相手方を固定する目的は達成することができるように、これは先ほど申しましたように弁済の、対抗するような措置をとっております。そういった配慮をした上で債権譲渡を有効としておりますので、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は、必ずしも特約の趣旨に反するものではなく、特約違反を構成しないと見ることが可能でございます。
また、仮に特約違反になるとしても、債務者にとっては特段の不利益がないということになりますので、それにもかかわらず、債権譲渡を行ったことをもって取引関係の打ち切りですとか契約解除などを行うことは極めて合理性に乏しい行動と言えて、いわゆる権利濫用などに当たり得るものとも考えられます。
法務省といたしましては、この点を含めて改正法案の趣旨を広く周知し、譲渡制限特約に関する実務運用が改正法案の趣旨に沿ったものとなるよう努めていく所存でございまして、関係省庁や関係団体とも連携協力して、中小企業の資金調達の円滑化を進めるべく取り組んでまいりたいというふうに考えております。
宮
宮路拓馬#24
○宮路委員 ありがとうございます。
今の論点を含めまして、今回の改正案、そのほか、消滅時効あるいは法定利率、これもこれまでの審議において各委員の方々から有益な質疑が行われたところでございますが、その内容の周知が極めて重要であると考えております。
民法というのは、これまで、債権法の分野は百二十年間大きな改正がなされてこなかったということ、これは、逆に言うと、それだけ定着しているということであります。それを変えるということですから、その周知について、非常に重要であるということであろうと思います。
参考人の方々も、このことについては、周知が大事だということで触れておられたところでございます。
最後に、大臣にお伺いしたいというふうに思っておりますが、この法案が成立した場合の周知について、法務省としてどのように取り組んでいくおつもりか、その決意をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今の論点を含めまして、今回の改正案、そのほか、消滅時効あるいは法定利率、これもこれまでの審議において各委員の方々から有益な質疑が行われたところでございますが、その内容の周知が極めて重要であると考えております。
民法というのは、これまで、債権法の分野は百二十年間大きな改正がなされてこなかったということ、これは、逆に言うと、それだけ定着しているということであります。それを変えるということですから、その周知について、非常に重要であるということであろうと思います。
参考人の方々も、このことについては、周知が大事だということで触れておられたところでございます。
最後に、大臣にお伺いしたいというふうに思っておりますが、この法案が成立した場合の周知について、法務省としてどのように取り組んでいくおつもりか、その決意をお聞かせいただきたいと思います。
金
金田勝年#25
○金田国務大臣 宮路委員から、限られた時間で非常に中身のある、第三者保証あるいは債権譲渡についていろいろ質問をいただきました。
そして、ただいまは、私がお答えすることになりますが、本法案が成立した場合の周知の重要性をおっしゃっています。そのとおりだと私も思っております。
改正法案は、民法の中で、債権関係の諸規定を全般的に見直すものであります。したがって、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでありますから、法律として成立をさせていただきました後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要がある、このように私も考えている次第であります。
そこで、改正法案においては、近時の民事基本法の改正と比較しても長期の準備期間を確保するという趣旨で、改正法の施行の日を、原則として、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
法務省としては、改正法が適切に施行されますように、施行日までの間に、国民各層に対しまして効果的な周知、例えば、全国各地で説明会の開催を行ったり、あるいは法務省ホームページのより一層の活用を考えたり、あるいはわかりやすい解説の公表をするなど、そういった形で効果的な周知を実施するように努めていきたい、このように考えておるところであります。
この発言だけを見る →そして、ただいまは、私がお答えすることになりますが、本法案が成立した場合の周知の重要性をおっしゃっています。そのとおりだと私も思っております。
改正法案は、民法の中で、債権関係の諸規定を全般的に見直すものであります。したがって、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでありますから、法律として成立をさせていただきました後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要がある、このように私も考えている次第であります。
そこで、改正法案においては、近時の民事基本法の改正と比較しても長期の準備期間を確保するという趣旨で、改正法の施行の日を、原則として、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
法務省としては、改正法が適切に施行されますように、施行日までの間に、国民各層に対しまして効果的な周知、例えば、全国各地で説明会の開催を行ったり、あるいは法務省ホームページのより一層の活用を考えたり、あるいはわかりやすい解説の公表をするなど、そういった形で効果的な周知を実施するように努めていきたい、このように考えておるところであります。
宮
宮路拓馬#26
○宮路委員 これまで、どちらかというと法務行政というのは国民にとってやや遠い存在だったのではないかと思いますが、金田大臣の力強いリーダーシップのもと、国民に近い法務行政ということで、周知の徹底をお願いしたいというふうに思っております。
これで質疑を終わらせていただきたいと思いますが、かつての民法の教授が私の今の姿を見たら何と思うか。ヤジありがとうございます。
これで質問を終わらせていただきます。
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これで質問を終わらせていただきます。
鈴
逢
逢坂誠二#28
○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。
北海道函館からやってまいりました。三時間ほど前までは風速三十メートルぐらいで、時折ふぶいている状況だったんですが、この東京の青空のもとへ来ると、そういう厳しい情景を忘れてしまうというか、人間というのは随分勝手なものだなというふうに思っていますけれども。飛行機がおくれるかと思ったんですけれども、間に合いまして、本当によかったと思っています。
質問に入る前に、大学できちんと法律を学んだ先生方が、いや、実は大学時代に余り法律は得意でなかったとか、法律は好きじゃなかったという話をされるのは、私は御謙遜なんだというふうに思います。ただ、そういう声を立法府の一員である、国民の代表である国会議員が余りしゃべらない方がいいんじゃないかなという気は私は内心しないでもありません。
私は、逆に、大学では物理や化学や生物の勉強をしておりました。残念ながら、法律の勉強というのは教養のときにちょっとしかやっておりません。だから、法的な思考力という点では、大学でしっかり法の基礎を学んだ方に比べれば、私は相当劣ると思っています。だけれども、立法府にいる国民の代表として、私の持てる力の限りこの立法という仕事を私なりの観点でやはりやっていきたい、そう思っておりますので……ヤジありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
それで、きょうは、改正民法の四百六十五条の六、主にここについてちょっと話をしたいというふうに思います。
この間もこの保証の問題は複数の先生がお話しなさいましたし、それから参考人の方からも話がございました。今回の民法改正の一つの大きな柱だろうというふうに思います。
今回、事業に関係のない個人が保証人になるということについて、公正証書を作成することで保証人になることの意思をしっかり確認しようということではありますが、私は、これまでの議論を聞いていて、今回のことで何が改善されるかなと思うと、軽率だったり安易だったりする保証人、こういうものは相当程度減っていくだろう、簡単な気持ちで、おお、いいぞ、俺、保証やってやるよなんというのはなくなるかもしれないというふうに思います。
しかしながら、よく専門用語で言う情義性、要するに、どうしてもいろいろな人間関係の中で保証せざるを得ないとか、あるいは、取引の都合上、ああ、あの社長のところだったら保証しなきゃならないかななんていう情義性、この部分については、残念ながら今回の改正でもクリアすることはできない、解決することはできないのではないかというふうに思います。
それからもう一つが、これは根源的な問題でありますけれども、そもそも保証人が保証能力があるのかどうかという点についても、必ずしも今回の改正だけではクリアできないなというふうに思います。
それから、私の経験の中で、保証人、特に個人で保証する方の問題で多いのは、お一人で幾つもの保証をされている方がいらっしゃるというようなこと、それから、相互に保証し合っている関係があったりすること、あるいは、相対の相互ではなくて、複数人の間で保証を持ち合いしているといいましょうか、そういうケースが結構散見されるわけでありますけれども、そういうことについても今回の法改正では必ずしもクリアできないだろうというふうに思います。
ただ、安易、軽率な保証行為、これがある一定程度抑制されるだろうというふうには思いますが、それにしても、もう少し丁寧にいろいろなことを確認しておかなければいけないな、そんな思いでおります。
なぜ私がこんなことを言うかというと、実は、私の実家は小さな商売をやっておりました。まさに父と母で仕事をしているような商売でありました。そのときに、運転資金を借りるということで、私の知らない間に、実は私が保証人になっていたということがございました。私が保証人になっていた。そのことで父ともめました。何で勝手にやるんだと。おまえ、いいじゃないか、どうせちゃんと返すんだからと。それはもちろん返してもらわなければ困るわけでありますけれども、でも、そんなことが実は世間で当たり前のようにあったのがかつてでありました。
それから、私の知り合いの農家の息子さん、この方もやはり、お父さんがその息子さんに無断で保証人にした。そこは我が家と違って、残念ながら離農せざるを得なかった。その息子さんの人生はもう、一生を棒に振ると言うと言い過ぎかもしれませんが、父の借金を返すためだけに二十年も三十年も働いているという実態があります。
だから、そういう経験を踏まえると、やはりここはちょっと丁寧にやらなきゃいけないなというふうに思っています。
それから、加えて、相互に保証し合っているということがあるために、ある一軒がおかしくなったら地域全体が、みんなが倒れてしまったというケースも私なりに体験をさせていただきましたし、そのことによってみずから命を絶った方というのも、私の仕事の中でもいらっしゃいました。そういう経験も踏まえて、保証のところを少し詳しく聞かせていただきたいと思います。
まず、法務省にお伺いします。
事業に関係のない個人が保証をすること、いわゆる第三者保証という言い方をするんだと思いますが、これの課題、問題点というのはどういうところにあると見ていますでしょうか。
この発言だけを見る →北海道函館からやってまいりました。三時間ほど前までは風速三十メートルぐらいで、時折ふぶいている状況だったんですが、この東京の青空のもとへ来ると、そういう厳しい情景を忘れてしまうというか、人間というのは随分勝手なものだなというふうに思っていますけれども。飛行機がおくれるかと思ったんですけれども、間に合いまして、本当によかったと思っています。
質問に入る前に、大学できちんと法律を学んだ先生方が、いや、実は大学時代に余り法律は得意でなかったとか、法律は好きじゃなかったという話をされるのは、私は御謙遜なんだというふうに思います。ただ、そういう声を立法府の一員である、国民の代表である国会議員が余りしゃべらない方がいいんじゃないかなという気は私は内心しないでもありません。
私は、逆に、大学では物理や化学や生物の勉強をしておりました。残念ながら、法律の勉強というのは教養のときにちょっとしかやっておりません。だから、法的な思考力という点では、大学でしっかり法の基礎を学んだ方に比べれば、私は相当劣ると思っています。だけれども、立法府にいる国民の代表として、私の持てる力の限りこの立法という仕事を私なりの観点でやはりやっていきたい、そう思っておりますので……ヤジありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
それで、きょうは、改正民法の四百六十五条の六、主にここについてちょっと話をしたいというふうに思います。
この間もこの保証の問題は複数の先生がお話しなさいましたし、それから参考人の方からも話がございました。今回の民法改正の一つの大きな柱だろうというふうに思います。
今回、事業に関係のない個人が保証人になるということについて、公正証書を作成することで保証人になることの意思をしっかり確認しようということではありますが、私は、これまでの議論を聞いていて、今回のことで何が改善されるかなと思うと、軽率だったり安易だったりする保証人、こういうものは相当程度減っていくだろう、簡単な気持ちで、おお、いいぞ、俺、保証やってやるよなんというのはなくなるかもしれないというふうに思います。
しかしながら、よく専門用語で言う情義性、要するに、どうしてもいろいろな人間関係の中で保証せざるを得ないとか、あるいは、取引の都合上、ああ、あの社長のところだったら保証しなきゃならないかななんていう情義性、この部分については、残念ながら今回の改正でもクリアすることはできない、解決することはできないのではないかというふうに思います。
それからもう一つが、これは根源的な問題でありますけれども、そもそも保証人が保証能力があるのかどうかという点についても、必ずしも今回の改正だけではクリアできないなというふうに思います。
それから、私の経験の中で、保証人、特に個人で保証する方の問題で多いのは、お一人で幾つもの保証をされている方がいらっしゃるというようなこと、それから、相互に保証し合っている関係があったりすること、あるいは、相対の相互ではなくて、複数人の間で保証を持ち合いしているといいましょうか、そういうケースが結構散見されるわけでありますけれども、そういうことについても今回の法改正では必ずしもクリアできないだろうというふうに思います。
ただ、安易、軽率な保証行為、これがある一定程度抑制されるだろうというふうには思いますが、それにしても、もう少し丁寧にいろいろなことを確認しておかなければいけないな、そんな思いでおります。
なぜ私がこんなことを言うかというと、実は、私の実家は小さな商売をやっておりました。まさに父と母で仕事をしているような商売でありました。そのときに、運転資金を借りるということで、私の知らない間に、実は私が保証人になっていたということがございました。私が保証人になっていた。そのことで父ともめました。何で勝手にやるんだと。おまえ、いいじゃないか、どうせちゃんと返すんだからと。それはもちろん返してもらわなければ困るわけでありますけれども、でも、そんなことが実は世間で当たり前のようにあったのがかつてでありました。
それから、私の知り合いの農家の息子さん、この方もやはり、お父さんがその息子さんに無断で保証人にした。そこは我が家と違って、残念ながら離農せざるを得なかった。その息子さんの人生はもう、一生を棒に振ると言うと言い過ぎかもしれませんが、父の借金を返すためだけに二十年も三十年も働いているという実態があります。
だから、そういう経験を踏まえると、やはりここはちょっと丁寧にやらなきゃいけないなというふうに思っています。
それから、加えて、相互に保証し合っているということがあるために、ある一軒がおかしくなったら地域全体が、みんなが倒れてしまったというケースも私なりに体験をさせていただきましたし、そのことによってみずから命を絶った方というのも、私の仕事の中でもいらっしゃいました。そういう経験も踏まえて、保証のところを少し詳しく聞かせていただきたいと思います。
まず、法務省にお伺いします。
事業に関係のない個人が保証をすること、いわゆる第三者保証という言い方をするんだと思いますが、これの課題、問題点というのはどういうところにあると見ていますでしょうか。
小
小川秀樹#29
○小川政府参考人 お答えいたします。
保証契約は個人的な情義などに基づいて行われることが多いことや、保証契約の締結の際には保証人が現実に履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまう者が少なくないことなどが指摘されております。このような問題は、とりわけ、経営者以外の第三者が保証人となるケースにおいて顕著であると承知しております。
もっとも、第三者保証の中には、個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しているものと承知しております。このため、第三者保証を全て禁止することに対しては、特に中小企業の円滑な資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体からの強い意見として示されておりまして、この意見も重く受けとめる必要があると考えております。
第三者保証のあり方を検討するに当たりましては、これらの相反する要請をどのようにバランスのとれたものとしていくか、これが重要な課題であるというふうに認識しております。
この発言だけを見る →保証契約は個人的な情義などに基づいて行われることが多いことや、保証契約の締結の際には保証人が現実に履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまう者が少なくないことなどが指摘されております。このような問題は、とりわけ、経営者以外の第三者が保証人となるケースにおいて顕著であると承知しております。
もっとも、第三者保証の中には、個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しているものと承知しております。このため、第三者保証を全て禁止することに対しては、特に中小企業の円滑な資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体からの強い意見として示されておりまして、この意見も重く受けとめる必要があると考えております。
第三者保証のあり方を検討するに当たりましては、これらの相反する要請をどのようにバランスのとれたものとしていくか、これが重要な課題であるというふうに認識しております。