宮路拓馬の発言 (法務委員会)

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○宮路委員 わかりました。
 それでは次に、今回の改正によって、譲渡人に支払えば足りるとなりますと、いざその譲渡人が破産したといった場合には、譲り受け人の方は債権回収を図ることができないことにもなりかねません。譲渡人が破産した場合には譲り受け人としてはどのような対策をとることができるのかについて、またこの場でお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2016-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会