辻清人の発言 (法務委員会)
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○辻委員 おはようございます。自民党の辻です。
百二十年ぶりの市民社会の基本法である民法の改正に際しまして、質問をさせていただける機会をいただきましたことを、冒頭、皆様に感謝申し上げます。
今までの議論を聞かせていただいていますと、既に保証に関する規定を中心に質問等々されていますけれども、大変広範な範囲の改正ですので、ほかの改正項目にも重要な改正項目が存在していますので、きょうは、これまで触れられていなかった特に重要と考えられる項目について質問させていただきたいと思います。
早速ですけれども、今回の改正案では消滅時効が改正対象となっています。消滅時効に関して、これまでの審議の中で、時効期間と起算点に関する見直しや、生命身体の侵害による損害賠償請求権の特則についての質問がありましたが、そのほかにも重要な改正項目が含まれていると思います。
特に、時効の中断に関する改正点は実質的な規律が変更されているので、この点について詳しく質問させてください。
現行法の中断や停止の概念は、私は大変わかりにくいものだと思っているんですね。この改正法案においては、現行法の中断を完成猶予と更新という概念を用いて整理することとしていますが、これによってどのようにわかりやすくなるのかをまず説明していただきたいと思います。