法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十二月六日(火曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 大串 正樹君
奥野 信亮君 門 博文君
菅家 一郎君 城内 実君
鈴木 貴子君 辻 清人君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山田 賢司君 吉野 正芳君
若狭 勝君 枝野 幸男君
階 猛君 山尾志桜里君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
畑野 君枝君 藤野 保史君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 義本 博司君
政府参考人
(内閣府地域経済活性化支援機構担当室次長) 伊野 彰洋君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吉野 恭司君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 伊藤 明子君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 山下 貴司君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山田 賢司君 大串 正樹君
同日
辞任 補欠選任
大串 正樹君 山田 賢司君
宗清 皇一君 宮路 拓馬君
山下 貴司君 赤澤 亮正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 大串 正樹君
奥野 信亮君 門 博文君
菅家 一郎君 城内 実君
鈴木 貴子君 辻 清人君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山田 賢司君 吉野 正芳君
若狭 勝君 枝野 幸男君
階 猛君 山尾志桜里君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
畑野 君枝君 藤野 保史君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 義本 博司君
政府参考人
(内閣府地域経済活性化支援機構担当室次長) 伊野 彰洋君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吉野 恭司君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 伊藤 明子君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 山下 貴司君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山田 賢司君 大串 正樹君
同日
辞任 補欠選任
大串 正樹君 山田 賢司君
宗清 皇一君 宮路 拓馬君
山下 貴司君 赤澤 亮正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、明七日水曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、明七日水曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴木淳司#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長義本博司君、内閣府地域経済活性化支援機構担当室次長伊野彰洋君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、中小企業庁事業環境部長吉野恭司君及び国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長義本博司君、内閣府地域経済活性化支援機構担当室次長伊野彰洋君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、中小企業庁事業環境部長吉野恭司君及び国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
辻
辻清人#5
○辻委員 おはようございます。自民党の辻です。
百二十年ぶりの市民社会の基本法である民法の改正に際しまして、質問をさせていただける機会をいただきましたことを、冒頭、皆様に感謝申し上げます。
今までの議論を聞かせていただいていますと、既に保証に関する規定を中心に質問等々されていますけれども、大変広範な範囲の改正ですので、ほかの改正項目にも重要な改正項目が存在していますので、きょうは、これまで触れられていなかった特に重要と考えられる項目について質問させていただきたいと思います。
早速ですけれども、今回の改正案では消滅時効が改正対象となっています。消滅時効に関して、これまでの審議の中で、時効期間と起算点に関する見直しや、生命身体の侵害による損害賠償請求権の特則についての質問がありましたが、そのほかにも重要な改正項目が含まれていると思います。
特に、時効の中断に関する改正点は実質的な規律が変更されているので、この点について詳しく質問させてください。
現行法の中断や停止の概念は、私は大変わかりにくいものだと思っているんですね。この改正法案においては、現行法の中断を完成猶予と更新という概念を用いて整理することとしていますが、これによってどのようにわかりやすくなるのかをまず説明していただきたいと思います。
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今までの議論を聞かせていただいていますと、既に保証に関する規定を中心に質問等々されていますけれども、大変広範な範囲の改正ですので、ほかの改正項目にも重要な改正項目が存在していますので、きょうは、これまで触れられていなかった特に重要と考えられる項目について質問させていただきたいと思います。
早速ですけれども、今回の改正案では消滅時効が改正対象となっています。消滅時効に関して、これまでの審議の中で、時効期間と起算点に関する見直しや、生命身体の侵害による損害賠償請求権の特則についての質問がありましたが、そのほかにも重要な改正項目が含まれていると思います。
特に、時効の中断に関する改正点は実質的な規律が変更されているので、この点について詳しく質問させてください。
現行法の中断や停止の概念は、私は大変わかりにくいものだと思っているんですね。この改正法案においては、現行法の中断を完成猶予と更新という概念を用いて整理することとしていますが、これによってどのようにわかりやすくなるのかをまず説明していただきたいと思います。
小
小川秀樹#6
○小川政府参考人 お答えいたします。
現行法におけます時効の中断という制度は、例えばその代表的な事由であります裁判上の請求を見ますと、時効が完成すべきときが到来しても時効の完成が猶予されるという完成猶予の効果と、新たに時効をリセットして進行させる更新の効果とを有するわけですが、現行法はこれらを中断と表現しているために、用語の意味内容が理解しにくいという問題がございます。
また、例えば、債務者が権利の存在を承認した場合には更新の効果のみが生ずるなど、多岐にわたります中断事由の中には、時効の完成猶予の効果と更新の効果のいずれか一方が生ずるにとどまるものもあり、その効果の発生時期も必ずしも明確ではありません。
そこで、改正法案におきましては、時効の中断の制度を時効の完成猶予と更新という、その効果の内容を端的に表現する二つの概念で再構成することといたしまして、これによって、中断という一つの概念のもとでは理解することが困難であったその効果を理解しやすいものとしております。
この発言だけを見る →現行法におけます時効の中断という制度は、例えばその代表的な事由であります裁判上の請求を見ますと、時効が完成すべきときが到来しても時効の完成が猶予されるという完成猶予の効果と、新たに時効をリセットして進行させる更新の効果とを有するわけですが、現行法はこれらを中断と表現しているために、用語の意味内容が理解しにくいという問題がございます。
また、例えば、債務者が権利の存在を承認した場合には更新の効果のみが生ずるなど、多岐にわたります中断事由の中には、時効の完成猶予の効果と更新の効果のいずれか一方が生ずるにとどまるものもあり、その効果の発生時期も必ずしも明確ではありません。
そこで、改正法案におきましては、時効の中断の制度を時効の完成猶予と更新という、その効果の内容を端的に表現する二つの概念で再構成することといたしまして、これによって、中断という一つの概念のもとでは理解することが困難であったその効果を理解しやすいものとしております。
辻
辻清人#7
○辻委員 この時効の改正の部分において、天災等による時効の完成猶予期間の長期化の部分の改正についてちょっと尋ねさせてください。
この点は、もう申し上げるまでもなく、ことし一年を振り返りましても、熊本や鳥取での震災、五年前の東日本大震災など、日本は大きな天災を経験しています。そういった我が国にとって大変関心が高い改正項目であると思います。
この改正法案においては、天災等による障害が消滅したときから起算される時効の完成猶予の期間について、現行法の二週間を改めて三カ月間とすることとしています。もっとも、例えば、第百五十八条の未成年もしくは第百五十九条の夫婦間の権利については、現行法においても、権利行使の障害がなくなってから、時効の完成猶予期間が六カ月とされています。
この改正法案において、天災等による時効の完成猶予期間を六カ月とせずに三カ月とした理由について、ここは井野政務官、どうかお答えください。
この発言だけを見る →この点は、もう申し上げるまでもなく、ことし一年を振り返りましても、熊本や鳥取での震災、五年前の東日本大震災など、日本は大きな天災を経験しています。そういった我が国にとって大変関心が高い改正項目であると思います。
この改正法案においては、天災等による障害が消滅したときから起算される時効の完成猶予の期間について、現行法の二週間を改めて三カ月間とすることとしています。もっとも、例えば、第百五十八条の未成年もしくは第百五十九条の夫婦間の権利については、現行法においても、権利行使の障害がなくなってから、時効の完成猶予期間が六カ月とされています。
この改正法案において、天災等による時効の完成猶予期間を六カ月とせずに三カ月とした理由について、ここは井野政務官、どうかお答えください。
井
井野俊郎#8
○井野大臣政務官 おはようございます。
お尋ねの時効完成猶予についてでございます。
現行法上、百六十一条によれば、天災その他避けることのできない事変のために時効を中断することができないときは、その障害が消滅したときから二週間を経過するまでの間は完成を猶予するという規定になっております。
先ほど委員御指摘のとおり、現在の東日本大震災等の大規模災害等を鑑みますと、やはり、都市機能を根本から破壊するような大規模災害の発生等も想定すると、若干、二週間という期間は短いのではないかという指摘がございました。
他方で、先ほど委員御指摘の、百五十八条等の時効完成猶予は六カ月というふうな規定もございますけれども、これらの事由は、婚姻が継続している期間であったり、未成年者が成年に達するまでの期間のように、類型的に権利行使の障害が極めて長期間に及ぶものであるということから、障害を存続する期間とのバランス上、権利行使の障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間も相当程度長くするのが合理的であるというような判断でございます。
こういった規定とのバランス等も考えまして、大規模災害であっても、権利行使の障害が存続する期間はより短いことが想定され、障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間は六カ月よりも短いとするのが合理的ではないかということでございました。
そういったバランスをとって、今法改正案では、「障害が消滅した時から三箇月」と。三カ月を経過するまでの間は時効は完成しないという時効完成猶予期間としたところでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの時効完成猶予についてでございます。
現行法上、百六十一条によれば、天災その他避けることのできない事変のために時効を中断することができないときは、その障害が消滅したときから二週間を経過するまでの間は完成を猶予するという規定になっております。
先ほど委員御指摘のとおり、現在の東日本大震災等の大規模災害等を鑑みますと、やはり、都市機能を根本から破壊するような大規模災害の発生等も想定すると、若干、二週間という期間は短いのではないかという指摘がございました。
他方で、先ほど委員御指摘の、百五十八条等の時効完成猶予は六カ月というふうな規定もございますけれども、これらの事由は、婚姻が継続している期間であったり、未成年者が成年に達するまでの期間のように、類型的に権利行使の障害が極めて長期間に及ぶものであるということから、障害を存続する期間とのバランス上、権利行使の障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間も相当程度長くするのが合理的であるというような判断でございます。
こういった規定とのバランス等も考えまして、大規模災害であっても、権利行使の障害が存続する期間はより短いことが想定され、障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間は六カ月よりも短いとするのが合理的ではないかということでございました。
そういったバランスをとって、今法改正案では、「障害が消滅した時から三箇月」と。三カ月を経過するまでの間は時効は完成しないという時効完成猶予期間としたところでございます。
辻
辻清人#9
○辻委員 ありがとうございます。
更問いで恐縮なんですけれども、「障害が消滅した時」というのは法的にどういう、例えば具体的な事例で、政務官は法曹資格も有していますので、ちょっとここは、「障害が消滅した時から」という起算点の、この「障害が消滅した時」という定義、例えばさきの震災等々においても、どういった、具体的な事例をわかりやすく説明していただければありがたいなと思っていますので、そこをちょっとお願いします。
この発言だけを見る →更問いで恐縮なんですけれども、「障害が消滅した時」というのは法的にどういう、例えば具体的な事例で、政務官は法曹資格も有していますので、ちょっとここは、「障害が消滅した時から」という起算点の、この「障害が消滅した時」という定義、例えばさきの震災等々においても、どういった、具体的な事例をわかりやすく説明していただければありがたいなと思っていますので、そこをちょっとお願いします。
小
小川秀樹#10
○小川政府参考人 技術的な点ですので、私の方から申し上げたいと思います。
この場合の障害の存続というのは、要するに、権利行使をすることができない、例えば裁判上の請求ができないということを意味するわけですので、いろいろな意味で、裁判所に行って請求、具体的には訴えを提起するようなことが可能になる状態ということが障害の消滅する事由だというふうに考えられると思います。
この発言だけを見る →この場合の障害の存続というのは、要するに、権利行使をすることができない、例えば裁判上の請求ができないということを意味するわけですので、いろいろな意味で、裁判所に行って請求、具体的には訴えを提起するようなことが可能になる状態ということが障害の消滅する事由だというふうに考えられると思います。
辻
辻清人#11
○辻委員 ありがとうございます。
いろいろな規定の中で、万々が一のことも含めて、さまざまな判例を積み重ねた後の、今回の明文化をするということは大変重要なことだと思っています。
さらにどんどん、ほかの部分にも質問させてください。
今回の改正法案では売買も改正の対象となっていますが、売買契約は、もちろん国民にとって最も身近で日常的な契約類型でありまして、重要であります。
そこで、この改正法案の内容について確認をさせていただきたいんですが、この改正法案では売買についてどのような改正が行われるのかを説明してください。
この発言だけを見る →いろいろな規定の中で、万々が一のことも含めて、さまざまな判例を積み重ねた後の、今回の明文化をするということは大変重要なことだと思っています。
さらにどんどん、ほかの部分にも質問させてください。
今回の改正法案では売買も改正の対象となっていますが、売買契約は、もちろん国民にとって最も身近で日常的な契約類型でありまして、重要であります。
そこで、この改正法案の内容について確認をさせていただきたいんですが、この改正法案では売買についてどのような改正が行われるのかを説明してください。
小
小川秀樹#12
○小川政府参考人 お答えいたします。
売買に関しまして幾つか改正項目がございますが、最も重要なものは、売り主の瑕疵担保責任の見直しでございます。
現行法におきましては、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときには、買い主は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるということになっておりますが、この場合に売り主が負担する損害賠償その他の責任がいわゆる瑕疵担保責任でございます。
この瑕疵担保責任に関しましては、現行法では、五百七十条の規定が特定物の売買にのみ適用されるのか、不特定物の売買にも適用されるのか、また、買い主は目的物の修補などの請求をすることができるかなどといった点につきまして、これは学説が非常に大きく対立しておりまして、判例の立場も明瞭ではないという状況でございました。
しかし、売買は国民がごく日常的に行う取引類型でありますので、引き渡された売買の目的物にふぐあいがあった場合に買い主がどのような救済を求めることができるのかは、わかりやすく明文化する必要があると考えられます。
そこで、改正法案では、売買の目的物が特定物か不特定物かを問うことなく、種類、品質、または数量に関して目的物が契約の内容に適合しない場合には、買い主は、その修補などの履行の追完の請求、それから代金減額請求、それから四百十五条の規定による損害賠償の請求及び五百四十一条等の規定による契約の解除をすることができることとしております。
また、権利の行使期間につきましても一定の見直しをしておりまして、現行法のもとでは、瑕疵担保責任を追及しようとする買い主は、目的物の瑕疵を知ってから一年以内にその権利を行使しなければならないとされておりますが、これは買い主に過重な負担を課すものであることから、改正法案におきましては、一年以内に売り主に対して契約の内容と不適合があることを通知すれば足りるということとしております。
この発言だけを見る →売買に関しまして幾つか改正項目がございますが、最も重要なものは、売り主の瑕疵担保責任の見直しでございます。
現行法におきましては、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときには、買い主は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるということになっておりますが、この場合に売り主が負担する損害賠償その他の責任がいわゆる瑕疵担保責任でございます。
この瑕疵担保責任に関しましては、現行法では、五百七十条の規定が特定物の売買にのみ適用されるのか、不特定物の売買にも適用されるのか、また、買い主は目的物の修補などの請求をすることができるかなどといった点につきまして、これは学説が非常に大きく対立しておりまして、判例の立場も明瞭ではないという状況でございました。
しかし、売買は国民がごく日常的に行う取引類型でありますので、引き渡された売買の目的物にふぐあいがあった場合に買い主がどのような救済を求めることができるのかは、わかりやすく明文化する必要があると考えられます。
そこで、改正法案では、売買の目的物が特定物か不特定物かを問うことなく、種類、品質、または数量に関して目的物が契約の内容に適合しない場合には、買い主は、その修補などの履行の追完の請求、それから代金減額請求、それから四百十五条の規定による損害賠償の請求及び五百四十一条等の規定による契約の解除をすることができることとしております。
また、権利の行使期間につきましても一定の見直しをしておりまして、現行法のもとでは、瑕疵担保責任を追及しようとする買い主は、目的物の瑕疵を知ってから一年以内にその権利を行使しなければならないとされておりますが、これは買い主に過重な負担を課すものであることから、改正法案におきましては、一年以内に売り主に対して契約の内容と不適合があることを通知すれば足りるということとしております。
辻
辻清人#13
○辻委員 売買に関しては、主として瑕疵担保責任に関する見直しを行って、売買の買い主に対する救済手段を具体的に明文化することとしているという御説明でしたが、引き渡されたものが契約の内容に適合しない場合の売り主の担保責任に関する規定は、典型的にはどのような場面で適用されるんですか。
例えば、近年、大変インターネット上の売買契約が盛んですが、こういったネット上の売買契約にも適用されるんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、近年、大変インターネット上の売買契約が盛んですが、こういったネット上の売買契約にも適用されるんでしょうか。
小
小川秀樹#14
○小川政府参考人 瑕疵担保責任の規定は、さまざまな種類の売買に適用されるということが当然前提とされております。
よく典型的な例として挙げられますのは、例えば中古のパソコンを購入した後に、引き渡されたパソコンが起動しないといったふぐあいがある、それから新車の場合も、新車を購入したが異音がするといったふぐあいがあった場合、こういったものが典型例だと思われます。このような場合に、買い主は売り主に対して、履行の追完の請求として、パソコンや車の修補や代替物の引き渡しですとか代金減額請求、あるいは損害賠償、契約の解除が可能であるということになるわけでございます。
なお、御指摘ございましたインターネットの関係でございますが、これは売買契約の締結の態様による区別もございませんので、売買契約がインターネットを介して行われる場合にも適用されるものでございますが、この点は現行法も同様でございまして、その点についての変更はないということでございます。
この発言だけを見る →よく典型的な例として挙げられますのは、例えば中古のパソコンを購入した後に、引き渡されたパソコンが起動しないといったふぐあいがある、それから新車の場合も、新車を購入したが異音がするといったふぐあいがあった場合、こういったものが典型例だと思われます。このような場合に、買い主は売り主に対して、履行の追完の請求として、パソコンや車の修補や代替物の引き渡しですとか代金減額請求、あるいは損害賠償、契約の解除が可能であるということになるわけでございます。
なお、御指摘ございましたインターネットの関係でございますが、これは売買契約の締結の態様による区別もございませんので、売買契約がインターネットを介して行われる場合にも適用されるものでございますが、この点は現行法も同様でございまして、その点についての変更はないということでございます。
辻
辻清人#15
○辻委員 加えまして、この部分の改正で、売り主の担保責任に関して、損害賠償請求や解除だけでなくて、修補等の履行の追完請求や代金減額請求などをすることができるとしているんですが、この改正によって、今までさまざまな判例もございますけれども、明文化することによって、買い主からの濫訴といいますか、濫用的な請求がふえるおそれというのはないんですか。ちょっとこの点についてよろしくお願いします。では、政務官。
この発言だけを見る →井
井野俊郎#16
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。
今回の改正法案では、まず、特定物であるか不特定物であるかを問わず、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買い主が履行の追完の請求など、先ほど御指摘のとおり、代金減額などをすることができるという、合理的でわかりやすい規定を設けているところでございます。
確かに、新たな規定を設けた場合には、その規定を手がかりにして濫用的な請求をする者、例えば、ちょっとした瑕疵で減額しろだとかそういったことを言う者も、可能性も全くないことではないんですけれども、国民一般にとって、メリットというか、わかりやすくする規定を設けることの方がやはり重要ではないかというふうに考えているところでございます。
他方、売り主の担保責任については、無制限ではございませんけれども、例えば契約、特約等によって、あらかじめ一定の範囲に制限する、ないし排除するとか、そういったことも可能でございますので、こういった特約等を活用しながら、濫用的な請求等も防ぐことも考えられるのではないかというふうに考えております。
以上のことを踏まえまして、また、現行法のもとでも契約の解除や損害賠償請求等の規定がございますので、場合によっては、こういう規定を使って、今でもそういう、悪いといいましょうか、濫用的なことをする人もいるかもしれませんけれども、今回の規定によって、新たにそういうおそれは、過大に評価することは必要ないのではないかというふうに考えておりますので、以上の点を、結論から申しますと、よりわかりやすく、国民の皆様に使いやすい規定というふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正法案では、まず、特定物であるか不特定物であるかを問わず、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買い主が履行の追完の請求など、先ほど御指摘のとおり、代金減額などをすることができるという、合理的でわかりやすい規定を設けているところでございます。
確かに、新たな規定を設けた場合には、その規定を手がかりにして濫用的な請求をする者、例えば、ちょっとした瑕疵で減額しろだとかそういったことを言う者も、可能性も全くないことではないんですけれども、国民一般にとって、メリットというか、わかりやすくする規定を設けることの方がやはり重要ではないかというふうに考えているところでございます。
他方、売り主の担保責任については、無制限ではございませんけれども、例えば契約、特約等によって、あらかじめ一定の範囲に制限する、ないし排除するとか、そういったことも可能でございますので、こういった特約等を活用しながら、濫用的な請求等も防ぐことも考えられるのではないかというふうに考えております。
以上のことを踏まえまして、また、現行法のもとでも契約の解除や損害賠償請求等の規定がございますので、場合によっては、こういう規定を使って、今でもそういう、悪いといいましょうか、濫用的なことをする人もいるかもしれませんけれども、今回の規定によって、新たにそういうおそれは、過大に評価することは必要ないのではないかというふうに考えておりますので、以上の点を、結論から申しますと、よりわかりやすく、国民の皆様に使いやすい規定というふうに考えているところでございます。
辻
辻清人#17
○辻委員 どうか実務レベルで混乱を来さないように、今後も注視していただければと思います。
次の項目に進みます。
消費貸借について、これも改正対象となっていますが、典型的な例で言えば、例えば住宅ローン、こういったローン契約等を考えれば、消費貸借契約に関する改正項目も国民にとって大変重要な改正項目であると思います。
そこで、今回改正対象となっている消費貸借について、どのような改正が行われるか、まずは確認をさせていただければと思います。
この発言だけを見る →次の項目に進みます。
消費貸借について、これも改正対象となっていますが、典型的な例で言えば、例えば住宅ローン、こういったローン契約等を考えれば、消費貸借契約に関する改正項目も国民にとって大変重要な改正項目であると思います。
そこで、今回改正対象となっている消費貸借について、どのような改正が行われるか、まずは確認をさせていただければと思います。
小
小川秀樹#18
○小川政府参考人 お答えいたします。
消費貸借と申しますのは、金銭その他の代替物を受け取って、これを消費し、種類、品質、数量の同じものを返還する契約でございます。改正法案の中では、この消費貸借に関しましては、主要な項目といたしまして、いわゆる諾成的消費貸借に関する規定の新設を行っております。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
しかし、判例は、当事者間の合意に基づき、貸し主に目的物を貸すことを義務づける契約をすることができるとしておりまして、このような契約は、要物契約に対比する意味で諾成契約と言われておりまして、諾成的消費貸借と呼ばれ、実務上も広く利用されておるところでございます。
そこで、改正法案におきましては、この諾成的消費貸借に関する規定を新たに設けまして、その成立には書面を要するとするなど、規律の明確化を図ることとしております。
この発言だけを見る →消費貸借と申しますのは、金銭その他の代替物を受け取って、これを消費し、種類、品質、数量の同じものを返還する契約でございます。改正法案の中では、この消費貸借に関しましては、主要な項目といたしまして、いわゆる諾成的消費貸借に関する規定の新設を行っております。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
しかし、判例は、当事者間の合意に基づき、貸し主に目的物を貸すことを義務づける契約をすることができるとしておりまして、このような契約は、要物契約に対比する意味で諾成契約と言われておりまして、諾成的消費貸借と呼ばれ、実務上も広く利用されておるところでございます。
そこで、改正法案におきましては、この諾成的消費貸借に関する規定を新たに設けまして、その成立には書面を要するとするなど、規律の明確化を図ることとしております。
辻
辻清人#19
○辻委員 諾成的消費貸借というのは、要は当事者間の取引ですよね、こういった書面での規律を新設するということでございますが、五百八十七条の二の第二項後段において、金銭の交付前に借り主が契約を解除した場合に、「貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と規定することとしていますが、ここの、五百八十七条の二第二項後段によって、例えば住宅ローンの借り主などの一般の国民が銀行などから損害賠償請求をされ、不利益をこうむるおそれはないんでしょうか。この点についてちょっとお尋ねします。
この発言だけを見る →小
小川秀樹#20
○小川政府参考人 お答えいたします。
諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に借り主の側において目的物を借りる必要がなくなることもあり得るわけでございまして、そういたしますと、借り主に必要もないのに借りる債務を負わせることは行き過ぎということになって、借り主に契約から離脱する手段を与える必要があると考えられます。そこで、改正法案におきましては、目的物を受け取るまでは、借り主は契約の解除をすることができることとしております。
もっとも、貸し主の方からいたしますと、費用をかけて、貸す債務を履行するための準備に着手している場合があることから、御指摘がありました第五百八十七条の二第二項後段におきまして、借り主が契約の解除をした場合において、これにより具体的な損害が生じていたときは、貸し主は借り主に対して損害賠償請求をすることができることとしております。
そして、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することのできる損害としては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解されまして、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないものと考えられます。
すなわち、例えば、シンジケートローン契約などのように、企業活動に係る多額の融資に係る諾成的消費貸借が成立した場合において、金融機関が他の金融機関からコストをかけて貸し付け用の資金を調達していたときの調達コストなどしか実際上は損害として想定されないというふうに考えられます。
なお、貸し主が金融機関であり、借り主が消費者であるようなケース、先ほどありましたようなケースですが、こういったものにつきましては、借り主の解除により貸し付けができないこととなったとしても、貸し付けを予定していた資金を他の貸付先に流用することになるので、そもそも具体的な損害自体も発生していないと考えられます。
したがいまして、第五百八十七条の二第二項後段の規定を設けることが消費者などの被害につながるものではないと考えておりまして、その趣旨は十分に周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に借り主の側において目的物を借りる必要がなくなることもあり得るわけでございまして、そういたしますと、借り主に必要もないのに借りる債務を負わせることは行き過ぎということになって、借り主に契約から離脱する手段を与える必要があると考えられます。そこで、改正法案におきましては、目的物を受け取るまでは、借り主は契約の解除をすることができることとしております。
もっとも、貸し主の方からいたしますと、費用をかけて、貸す債務を履行するための準備に着手している場合があることから、御指摘がありました第五百八十七条の二第二項後段におきまして、借り主が契約の解除をした場合において、これにより具体的な損害が生じていたときは、貸し主は借り主に対して損害賠償請求をすることができることとしております。
そして、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することのできる損害としては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解されまして、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないものと考えられます。
すなわち、例えば、シンジケートローン契約などのように、企業活動に係る多額の融資に係る諾成的消費貸借が成立した場合において、金融機関が他の金融機関からコストをかけて貸し付け用の資金を調達していたときの調達コストなどしか実際上は損害として想定されないというふうに考えられます。
なお、貸し主が金融機関であり、借り主が消費者であるようなケース、先ほどありましたようなケースですが、こういったものにつきましては、借り主の解除により貸し付けができないこととなったとしても、貸し付けを予定していた資金を他の貸付先に流用することになるので、そもそも具体的な損害自体も発生していないと考えられます。
したがいまして、第五百八十七条の二第二項後段の規定を設けることが消費者などの被害につながるものではないと考えておりまして、その趣旨は十分に周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
辻
辻清人#21
○辻委員 ありがとうございます。
今の説明を聞いて、いわゆる一般的な国民が不利益をこうむるとは考えられないという点ではある程度は理解しましたが、この説明というのは条文上明らかではないので、ぜひこの点については趣旨の周知を徹底してもらえればと思います。
続きます。賃貸借について、これも改正される内容でございます。
賃貸借、例えば学生が部屋を借りる場合等々、国民にとって極めて身近で重要な契約類型だと思います。この改正法案では、賃貸借について、まずはどのような改正が行われるのかを確認させてください。
この発言だけを見る →今の説明を聞いて、いわゆる一般的な国民が不利益をこうむるとは考えられないという点ではある程度は理解しましたが、この説明というのは条文上明らかではないので、ぜひこの点については趣旨の周知を徹底してもらえればと思います。
続きます。賃貸借について、これも改正される内容でございます。
賃貸借、例えば学生が部屋を借りる場合等々、国民にとって極めて身近で重要な契約類型だと思います。この改正法案では、賃貸借について、まずはどのような改正が行われるのかを確認させてください。
小
小川秀樹#22
○小川政府参考人 お答えいたします。
改正法案では、賃貸借に関しましては、主として、賃貸借の存続期間の伸長、それから賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務に係る規律の明文化、敷金の定義や基本的な規律の明文化などを行っております。
まず、賃貸借の存続期間の伸長でございますが、現行法では二十年とされております。これは民法上の賃貸借の存続期間ということになりますが、この存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。
また、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗やその経年変化については、賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務の対象にしない、原状回復義務を賃借人は負わないこととすることを明文化しております。
また、現行法に明文の規定がない敷金につきまして、その定義をした上で、賃貸人は、賃貸借が終了して目的物の返還を受けた後に、受け取った敷金の額から未払い賃料などの額を控除した残額を返還しなければならないことなど、敷金に関する基本的な規律を、こういったものは判例が確立しておりますので、明文化することとしております。
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まず、賃貸借の存続期間の伸長でございますが、現行法では二十年とされております。これは民法上の賃貸借の存続期間ということになりますが、この存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。
また、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗やその経年変化については、賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務の対象にしない、原状回復義務を賃借人は負わないこととすることを明文化しております。
また、現行法に明文の規定がない敷金につきまして、その定義をした上で、賃貸人は、賃貸借が終了して目的物の返還を受けた後に、受け取った敷金の額から未払い賃料などの額を控除した残額を返還しなければならないことなど、敷金に関する基本的な規律を、こういったものは判例が確立しておりますので、明文化することとしております。
辻
小
小川秀樹#24
○小川政府参考人 まず、先ほど申し上げましたように、現行法の第六百四条は、これは借地借家法などの特別法とは異なって民法上の賃貸借の存続期間ということですが、その上限を二十年と定めておりまして、当事者の合意があってもそれより長い期間の賃貸借契約をすることができないこととしております。これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと、賃貸物の損傷ですとか劣化が顧みられない状況が生じ、国民経済上の問題があるとの趣旨に基づく説明がされております。
しかし、現代社会におきましては、存続期間を二十年以上とする現実的なニーズがあるにもかかわらず、この規定が障害となって存続期間を二十年とする賃貸借契約を締結せざるを得ず、二十年の経過後に改めて再契約をするという不安定な契約実務を強いられているとの指摘がございます。
そこで、改正法案におきましては、これは物権であります永小作権の存続期間の上限が五十年と定められていることとの均衡なども考慮いたしまして、賃貸借の存続期間の上限を五十年に延ばすこととしております。
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そこで、改正法案におきましては、これは物権であります永小作権の存続期間の上限が五十年と定められていることとの均衡なども考慮いたしまして、賃貸借の存続期間の上限を五十年に延ばすこととしております。
辻
小
小川秀樹#26
○小川政府参考人 これは先ほど申し上げましたが、民法上の賃貸借、借地借家などは除くということになりますので、あるいは農地なども除くということになりますので、例として最も適切に挙げられるものは、例えば、ゴルフ場の敷地に利用するための土地の賃貸借などについて、これは現行法のもとでは存続期間を二十年とする賃貸借契約を締結せざるを得ないわけですが、二十年の経過後に改めて再契約をすることができるかについては確かでない部分が残るため、不安定な契約実務を強いられているとの指摘がございます。
そこで、こういった極めて長期間の土地利用を前提とした取引が最も典型的な例として挙げられようかと思います。
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辻
辻清人#27
○辻委員 ありがとうございます。
今、局長、ゴルフ場の敷地という話を例に挙げましたけれども、地元でこの民法の話を、余りする機会はないんですけれども、いろいろと僕なりに説明をしているときに、地元の再生可能エネルギーの会社の方が、太陽光パネルを設置する場所において、もちろんその土地を借りて運営しているわけでございますけれども、それが実際二十年から五十年に延びるということは大変意義深いという意見を地元の支援者の方からいただいて、ああ、なるほどなと思いましたが、こういった太陽光パネル等々も含めた例えば土地の貸借についても、五十年ということになるわけですね。
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小
辻
辻清人#29
○辻委員 ありがとうございます。
委員会は違いますけれども、そういった再生可能エネルギーの分野においても事業者が長期的に安定した運営を図れるように、今回、この民法の改正も資するということでは大変意義深いことだと思います。
続いて、マスコミなどでも大きく取り上げられていますが、敷金及び原状回復義務に関して質問させてください。
改正法案では、賃貸借について、敷金及び原状回復義務に関する明文の規定を設けていますけれども、これによって一般国民にどのようなメリットがあるのかを説明していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →委員会は違いますけれども、そういった再生可能エネルギーの分野においても事業者が長期的に安定した運営を図れるように、今回、この民法の改正も資するということでは大変意義深いことだと思います。
続いて、マスコミなどでも大きく取り上げられていますが、敷金及び原状回復義務に関して質問させてください。
改正法案では、賃貸借について、敷金及び原状回復義務に関する明文の規定を設けていますけれども、これによって一般国民にどのようなメリットがあるのかを説明していただけますでしょうか。