辻清人の発言 (法務委員会)
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○辻委員 この時効の改正の部分において、天災等による時効の完成猶予期間の長期化の部分の改正についてちょっと尋ねさせてください。
この点は、もう申し上げるまでもなく、ことし一年を振り返りましても、熊本や鳥取での震災、五年前の東日本大震災など、日本は大きな天災を経験しています。そういった我が国にとって大変関心が高い改正項目であると思います。
この改正法案においては、天災等による障害が消滅したときから起算される時効の完成猶予の期間について、現行法の二週間を改めて三カ月間とすることとしています。もっとも、例えば、第百五十八条の未成年もしくは第百五十九条の夫婦間の権利については、現行法においても、権利行使の障害がなくなってから、時効の完成猶予期間が六カ月とされています。
この改正法案において、天災等による時効の完成猶予期間を六カ月とせずに三カ月とした理由について、ここは井野政務官、どうかお答えください。