井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野大臣政務官 おはようございます。
 お尋ねの時効完成猶予についてでございます。
 現行法上、百六十一条によれば、天災その他避けることのできない事変のために時効を中断することができないときは、その障害が消滅したときから二週間を経過するまでの間は完成を猶予するという規定になっております。
 先ほど委員御指摘のとおり、現在の東日本大震災等の大規模災害等を鑑みますと、やはり、都市機能を根本から破壊するような大規模災害の発生等も想定すると、若干、二週間という期間は短いのではないかという指摘がございました。
 他方で、先ほど委員御指摘の、百五十八条等の時効完成猶予は六カ月というふうな規定もございますけれども、これらの事由は、婚姻が継続している期間であったり、未成年者が成年に達するまでの期間のように、類型的に権利行使の障害が極めて長期間に及ぶものであるということから、障害を存続する期間とのバランス上、権利行使の障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間も相当程度長くするのが合理的であるというような判断でございます。
 こういった規定とのバランス等も考えまして、大規模災害であっても、権利行使の障害が存続する期間はより短いことが想定され、障害が消滅してから時効が完成するまでの猶予期間は六カ月よりも短いとするのが合理的ではないかということでございました。
 そういったバランスをとって、今法改正案では、「障害が消滅した時から三箇月」と。三カ月を経過するまでの間は時効は完成しないという時効完成猶予期間としたところでございます。

発言情報

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発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2016-12-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会