井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野大臣政務官 お答え申し上げます。
今回の改正法案では、まず、特定物であるか不特定物であるかを問わず、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買い主が履行の追完の請求など、先ほど御指摘のとおり、代金減額などをすることができるという、合理的でわかりやすい規定を設けているところでございます。
確かに、新たな規定を設けた場合には、その規定を手がかりにして濫用的な請求をする者、例えば、ちょっとした瑕疵で減額しろだとかそういったことを言う者も、可能性も全くないことではないんですけれども、国民一般にとって、メリットというか、わかりやすくする規定を設けることの方がやはり重要ではないかというふうに考えているところでございます。
他方、売り主の担保責任については、無制限ではございませんけれども、例えば契約、特約等によって、あらかじめ一定の範囲に制限する、ないし排除するとか、そういったことも可能でございますので、こういった特約等を活用しながら、濫用的な請求等も防ぐことも考えられるのではないかというふうに考えております。
以上のことを踏まえまして、また、現行法のもとでも契約の解除や損害賠償請求等の規定がございますので、場合によっては、こういう規定を使って、今でもそういう、悪いといいましょうか、濫用的なことをする人もいるかもしれませんけれども、今回の規定によって、新たにそういうおそれは、過大に評価することは必要ないのではないかというふうに考えておりますので、以上の点を、結論から申しますと、よりわかりやすく、国民の皆様に使いやすい規定というふうに考えているところでございます。