辻清人の発言 (法務委員会)

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○辻委員 諾成的消費貸借というのは、要は当事者間の取引ですよね、こういった書面での規律を新設するということでございますが、五百八十七条の二の第二項後段において、金銭の交付前に借り主が契約を解除した場合に、「貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と規定することとしていますが、ここの、五百八十七条の二第二項後段によって、例えば住宅ローンの借り主などの一般の国民が銀行などから損害賠償請求をされ、不利益をこうむるおそれはないんでしょうか。この点についてちょっとお尋ねします。

発言情報

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発言者: 辻清人

speaker_id: 20489

日付: 2016-12-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会