吉田宣弘の発言 (法務委員会)

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○吉田(宣)委員 原則、影響がないということなんですね。すなわち、預金者を保護する必要性はこの時点ではないということになります。
 しかし、現行法でも改正法でも四百七十八条があるので、銀行は払い戻し行為につき善意無過失であれば払い戻しは弁済として有効となり、原則は修正されて、預金者が今度は窃盗人に対して不当利得返還請求権を行使するしかすべはないという結論になると考えますが、これで間違いございませんでしょうか。

発言情報

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発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2016-12-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会