佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 この新たな任務を付与する場合は極めてこの部分が大事ですので、しっかり政府を挙げて対応をお願いしたいと思います。
次に、弾道ミサイル対処について質問いたします。資料二、これを御覧ください。
ジブチにおける海賊対処、この法的根拠は公共の秩序の維持、すなわち警察権で航行船舶を守っております。自衛隊法八十二条の三のこの破壊措置命令も、警察権で領海内の航行船舶を守ることができると。その際の守れる日本関連船舶、この一例はこの資料二の真ん中に書いてあるとおりです。
ただ、現在の自衛隊法の破壊措置命令の下では、領海を航行していた日本関連船舶を守るために弾道ミサイルを迎撃はできますが、排他的経済水域や接続水域、これを航行する日本関連の船舶を守るために弾道ミサイルは迎撃できません。同じ警察権で、アデン湾の日本関連船舶は守れますが、日本のEEZの関連日本船舶は守れない、バランスが悪いような感じもします。
他方、防衛出動が下令されれば、EEZを航行する日本関連船舶を守るために弾道ミサイルを迎撃することは可能です。つまり、この図のように、能力上は防衛出動が下令されれば日本関連の船舶を守れる。つまり、能力上はできるが法律でできないように縛っています。
かつ、タンカーというものは、AIS、この船舶自動識別装置というものを付けておりますから、イージス艦のレーダーでも一定範囲のEEZ内のタンカーの位置は確認できますし、破壊措置命令が出るような情勢であれば海保や船主組合から情報を得ることも可能です。
この破壊措置命令の法律は今から十年前に作った法律で、北朝鮮のミサイルのレベルも低かった。ただ、九月五日のミサイル発射に関し防衛大臣も記者会見で述べられておられるように、同じ地点から三発の弾道ミサイルを我が国の排他的経済水域に同時にほぼ同じ地点で着水させているというように大臣は述べています。大臣の言葉を借りれば、約千キロ飛んで、同時にほぼ同じ地点に着水、これはそういうレベルにあると。
実際、九月五日の弾道ミサイル、これは奥尻島の約二百数十キロのEEZに着水したというように言われておりますが、これは、北海道の荒川副知事によれば、これ、落ちた場所というのはまさにイカ漁の漁場であり、石狩新港に入ってくる大事なタンカーの貨物船の航路に当たる、守ってほしいという話をされていました。
防衛大臣、EEZは日本の経済的権益が保障されています。そこを通るタンカーの位置も分かり、イージス艦の能力上、タンカーに危害が及びそうな場合は弾道ミサイルを迎撃することも能力上可能です。法的に縛っているだけです。アデン湾の日本船籍は守れるがEEZの日本船舶は守らない、そういう法律になっている。北朝鮮のミサイルの能力は向上している。確かに、イージス艦、それを守るための護衛艦とか戦闘機、負担は大きいと思います。でも、自衛隊が能力上守れるのに国民を守れない、守ることが許されない法律は政治的にも私は問題だと思います。
自民党の二階幹事長を長とするミサイル対策本部でも、あるいは国防部会でも、多くの自民党議員からも、何で守れるのに守らないんだということに疑義がありました。これはやっぱり法律改正含め政府の方でも検討すべき課題と考えますが、いかがでしょうか。