小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。
 本日は、今から七十五年前に日米開戦が始まった日でございます。今日、いただいたこの機会に、改めて平和憲法また国際協調主義の憲法の下の我が国の外交と防衛の在り方について両大臣に伺わさせていただきたいと思います。
 まず最初、稲田大臣に伺わさせていただきます。
 安倍政権が行った憲法違反の解釈変更、集団的自衛権を容認する解釈変更について伺わせていただきます。
 お手元に配付資料がございますけれども、配付資料の一ページは、前回機会をいただきました十月の二十日のこの委員会での稲田大臣の答弁でございます。
 安倍政権の集団的自衛権の合憲の根拠はたった一つしかございません。前回申し上げました、私が手に持っております昭和四十七年政府見解、これが作られた当時に、これを作った吉國、真田、角田、当時の法制局幹部の頭の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があって、その論理が書き込まれた、作った人たちの手によって、作られた当時からこの中に合憲と書いてある、元々合憲だったのだから、解釈改憲でもない、違憲ではない、もうそれしかありません。じゃ、これ以外に合憲と書いた文書、そういう法理が示された文書があるのかというと、当然、ないと言います。ただ、これだけは存在するんだというふうに言っているわけでございます。
 今私が申し上げたことですね、この議事録の下のところ、私の言葉です、線を引っ張っている部分ですけれども、作った方々、吉國、真田、角田、この三人は、実は作るきっかけになった国会答弁、その前後の国会答弁で、集団的自衛権などは絶対にできない、九条の下では、我が国に対する外国の武力攻撃の発生、それがあったとき、つまり限定的な個別的自衛権しか許容できない、よって集団的自衛権は一切できないということを繰り返し繰り返し答弁されている方が作ったものであります。作った人たちが全否定しているものからなぜ集団的自衛権が読み取れるのか、そういう追及を前回させていただきました。
 それに対する稲田大臣の答弁ですけれども、この一ページ、マジックのページ番号一ページの左の下ですけれども、稲田大臣の答弁、基本的な論理がこの中にあると言っております。この答弁の一番左下の最後の二行ですけれども、「さらに、その吉國法制局長官」、四十七年政府見解を作った決裁権者でございますけれども、「吉國法制局長官は、昭和四十七年九月十四日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底からくつがえされるおそれがある、その場合に自衛のための必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないと述べるなど、この基本的な論理を含む答弁をされております。」というふうに稲田大臣は答弁をされているところでございます。
 この四十七年見解なんですけれども、今お示しした、実は九月の十四日の国会答弁を基に、決裁の日付も書かれているんですけれども、三週間後の十月の七日、四十七年の十月の七日に作られているものでございます。
 今、稲田大臣が読み上げた九月十四日の吉國長官の答弁を、次のページをおめくりいただきまして、付けさせていただいております。私の手元にはこの原本もありますけれども、この三ページ目の真ん中のグレーのところですね。「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」、この部分が集団的自衛権を容認した、集団的自衛権を法理として含む基本的な論理だと稲田大臣は前回明確に答弁をしております。
 しかし、ここのグレーの部分ですね、稲田大臣は一番大事なところをわざと切り落として答弁しているんですね。この灰色の「侵略が現実に起こった場合に、」の前に、「その防げなかった」という言葉があります。この言葉を、まあ意図的だと思うんですけれども、読み上げておりません。
 「その防げなかった」、誰に対する何が防げなかったのかでございますけれども、何がは侵略でございます、「その防げなかった侵略」。じゃ、誰に対する侵略かと申し上げますと、この文章を上から読んでいきますと、黒くゴシック体にしてあるところがその意味を表しているところでございますけれども、上から行くと、我が国に対する「武力による侵略のおそれ」ですね、我が国に対する「外国による侵略に対して」、我が国に対する「外国の侵略に対して」、外交の手段では我が国に対する外国の侵略を防ぐということができない場合があると、我が国に対する「外国の侵略が防げないこともあるかもしれない」、「その防げなかった侵略」、我が国に対する侵略としか読めないと思うんですけれども、稲田大臣に伺います。
 前回稲田大臣が読み上げてくださった、侵略が現実に起こった場合に云々、憲法が禁じているものではない、このグレーの部分ですね、どこに限定的な集団的自衛権を許容する法理が日本語として読み取れるんでしょうか。分かりやすく、弁護士でいらっしゃるので、法律の専門家でいらっしゃるので、分かりやすく御説明してください。

発言情報

speech_id: 119213950X00720161208_005

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2016-12-08

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会