外交防衛委員会

2016-12-08 参議院 全118発言

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会議録情報#0
平成二十八年十二月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十四日
    辞任         補欠選任
     浜野 喜史君     藤田 幸久君
 十一月三十日
    辞任         補欠選任
     中西  哲君     足立 敏之君
 十二月一日
    辞任         補欠選任
     足立 敏之君     中西  哲君
 十二月五日
    辞任         補欠選任
     浅田  均君     清水 貴之君
 十二月六日
    辞任         補欠選任
     清水 貴之君     浅田  均君
 十二月八日
    辞任         補欠選任
     浅田  均君     石井  章君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宇都 隆史君
    理 事
                阿達 雅志君
                堀井  巌君
                山田  宏君
                大野 元裕君
                浜田 昌良君
    委 員
                佐藤  啓君
                佐藤 正久君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                中西  哲君
                山本 一太君
                小西 洋之君
                福山 哲郎君
                藤田 幸久君
                山口那津男君
                井上 哲士君
                浅田  均君
              アントニオ猪木君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     稲田 朋美君
   副大臣
       外務副大臣    薗浦健太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宇佐美正行君
   政府参考人
       外務大臣官房審
       議官       川崎 方啓君
       外務大臣官房審
       議官       滝崎 成樹君
       外務大臣官房審
       議官       宮川  学君
       外務省北米局長  森  健良君
       文部科学大臣官
       房審議官     板倉 康洋君
       文化庁文化財部
       長        山崎 秀保君
       環境省自然環境
       局長       亀澤 玲治君
       防衛省防衛政策
       局長       前田  哲君
       防衛省人事教育
       局長       鈴木 良之君
       防衛省地方協力
       局長       深山 延暁君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    辰己 昌良君
       防衛装備庁長官
       官房審議官    石川 正樹君
       防衛装備庁技術
       戦略部長     野間 俊人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
 (集団的自衛権と憲法との関係に関する件)
 (広島平和都市記念碑に関する件)
 (日露関係に関する件)
 (安全保障技術研究推進制度に関する件)
 (南スーダンPKOにおける自衛隊の「駆け付
 け警護」に関する件)
 (我が国と東南アジア諸国との防衛協力に関す
 る件)
 (我が国周辺空域における中国軍機の活動状況
 に関する件)
 (在沖縄米軍基地問題に関する件)
    ─────────────
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宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、浜野喜史君が委員を辞任され、その補欠として藤田幸久君が選任されました。
    ─────────────
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宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官川崎方啓君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宇都隆史#3
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宇都隆史#4
○委員長(宇都隆史君) 外交、防衛等に関する調査を議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小西洋之#5
○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。
 本日は、今から七十五年前に日米開戦が始まった日でございます。今日、いただいたこの機会に、改めて平和憲法また国際協調主義の憲法の下の我が国の外交と防衛の在り方について両大臣に伺わさせていただきたいと思います。
 まず最初、稲田大臣に伺わさせていただきます。
 安倍政権が行った憲法違反の解釈変更、集団的自衛権を容認する解釈変更について伺わせていただきます。
 お手元に配付資料がございますけれども、配付資料の一ページは、前回機会をいただきました十月の二十日のこの委員会での稲田大臣の答弁でございます。
 安倍政権の集団的自衛権の合憲の根拠はたった一つしかございません。前回申し上げました、私が手に持っております昭和四十七年政府見解、これが作られた当時に、これを作った吉國、真田、角田、当時の法制局幹部の頭の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があって、その論理が書き込まれた、作った人たちの手によって、作られた当時からこの中に合憲と書いてある、元々合憲だったのだから、解釈改憲でもない、違憲ではない、もうそれしかありません。じゃ、これ以外に合憲と書いた文書、そういう法理が示された文書があるのかというと、当然、ないと言います。ただ、これだけは存在するんだというふうに言っているわけでございます。
 今私が申し上げたことですね、この議事録の下のところ、私の言葉です、線を引っ張っている部分ですけれども、作った方々、吉國、真田、角田、この三人は、実は作るきっかけになった国会答弁、その前後の国会答弁で、集団的自衛権などは絶対にできない、九条の下では、我が国に対する外国の武力攻撃の発生、それがあったとき、つまり限定的な個別的自衛権しか許容できない、よって集団的自衛権は一切できないということを繰り返し繰り返し答弁されている方が作ったものであります。作った人たちが全否定しているものからなぜ集団的自衛権が読み取れるのか、そういう追及を前回させていただきました。
 それに対する稲田大臣の答弁ですけれども、この一ページ、マジックのページ番号一ページの左の下ですけれども、稲田大臣の答弁、基本的な論理がこの中にあると言っております。この答弁の一番左下の最後の二行ですけれども、「さらに、その吉國法制局長官」、四十七年政府見解を作った決裁権者でございますけれども、「吉國法制局長官は、昭和四十七年九月十四日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底からくつがえされるおそれがある、その場合に自衛のための必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないと述べるなど、この基本的な論理を含む答弁をされております。」というふうに稲田大臣は答弁をされているところでございます。
 この四十七年見解なんですけれども、今お示しした、実は九月の十四日の国会答弁を基に、決裁の日付も書かれているんですけれども、三週間後の十月の七日、四十七年の十月の七日に作られているものでございます。
 今、稲田大臣が読み上げた九月十四日の吉國長官の答弁を、次のページをおめくりいただきまして、付けさせていただいております。私の手元にはこの原本もありますけれども、この三ページ目の真ん中のグレーのところですね。「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」、この部分が集団的自衛権を容認した、集団的自衛権を法理として含む基本的な論理だと稲田大臣は前回明確に答弁をしております。
 しかし、ここのグレーの部分ですね、稲田大臣は一番大事なところをわざと切り落として答弁しているんですね。この灰色の「侵略が現実に起こった場合に、」の前に、「その防げなかった」という言葉があります。この言葉を、まあ意図的だと思うんですけれども、読み上げておりません。
 「その防げなかった」、誰に対する何が防げなかったのかでございますけれども、何がは侵略でございます、「その防げなかった侵略」。じゃ、誰に対する侵略かと申し上げますと、この文章を上から読んでいきますと、黒くゴシック体にしてあるところがその意味を表しているところでございますけれども、上から行くと、我が国に対する「武力による侵略のおそれ」ですね、我が国に対する「外国による侵略に対して」、我が国に対する「外国の侵略に対して」、外交の手段では我が国に対する外国の侵略を防ぐということができない場合があると、我が国に対する「外国の侵略が防げないこともあるかもしれない」、「その防げなかった侵略」、我が国に対する侵略としか読めないと思うんですけれども、稲田大臣に伺います。
 前回稲田大臣が読み上げてくださった、侵略が現実に起こった場合に云々、憲法が禁じているものではない、このグレーの部分ですね、どこに限定的な集団的自衛権を許容する法理が日本語として読み取れるんでしょうか。分かりやすく、弁護士でいらっしゃるので、法律の専門家でいらっしゃるので、分かりやすく御説明してください。
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稲田朋美#6
○国務大臣(稲田朋美君) 前回るる私が答弁をいたしましたのは、外国の武力の攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというような急迫不正の事態があった場合に、国民のこれらの権利を守るためやむを得ない措置として初めて容認をされる、そして必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというのは、これは必要な論理であるということを申し上げたわけであります。
 さらに、昭和四十七年九月十四日の委員会において、侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をすることを憲法は禁じているものではない。さらには、唯一の最高裁判決であるところの砂川判決においても、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権利の行使として当然のことと言わなければならない、この基本的な論理を申し上げたということでございます。
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小西洋之#7
○小西洋之君 私の質問に、先輩、同僚の委員の皆さん、皆さん御理解されておりますけれども、いただいておると思いますけれども、委員長を始め。稲田大臣は一言も説明になっておりません。
 先に、委員会の方に資料要求、説明要求をさせていただきたいと思います。
 今、稲田大臣が読み上げてくださった四十七年の九月の十四日の吉國長官の答弁の部分ですね。念のためもう一度読み上げますが、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」。この部分に、限定的な集団的自衛権を許容する法理がなぜ論理的に読み取ることができるのか。
 私が付けております当時の、当日の吉國長官のこの答弁に関する前後の文章との論理的な関係も含めて、なぜここから論理的に限定的な集団的自衛権が法理として読み取れるのか、その論理的な理由をこの委員会に説明として政府から出していただけますでしょうか、文書を。
 委員長、お願いいたします。
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宇都隆史#8
○委員長(宇都隆史君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
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小西洋之#9
○小西洋之君 ありがとうございます。
 稲田大臣、その次のページをおめくりいただけますか。ちょっとおめくりいただきまして、自衛隊員の服務の宣誓でございます。
 大臣も当然御存じだと思いますけれども、二行目、「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、」と書いてあります。一番最後ですけれども、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」、いざ有事の際には、国民の生命を守るために自らの危険を顧みず、すなわち命を懸けて戦うと。
 前回も申し上げましたけれども、私も元公務員ですけれども、警察官であれ消防隊員であれ、命を懸けて国民のために責務の完遂を行う、務める、そうしたことを誓っている公務員は、ただ一人、自衛隊員だけでございます。
 稲田大臣に伺いますが、もう簡潔にお答えください。この宣誓の中で自衛隊員が誓うことになる「日本国憲法及び法令を遵守し、」、この日本国憲法というのは、二年前の七月一日の安倍政権の解釈変更で安倍政権が作った新しい九条の運用解釈、そしてこの法令というのは、昨年の九月の十九日、参議院の本会議で強行採決した安保法制、それぞれを示すものである、含まれるというふうな理解でよろしいですか。もうイエスかノーかだけでお答えください。
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稲田朋美#10
○国務大臣(稲田朋美君) 平和安全法制、今回、安倍政権で成立したものは憲法に違反するものではありません。したがって、この中の憲法及び法令の遵守の中にそのものも含まれているということでございます。
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小西洋之#11
○小西洋之君 では、稲田大臣に伺います。
 私は千葉の出身でございまして、千葉選挙区でございまして、習志野第一空挺団、陸上自衛隊の、精鋭無比と自ら称する部隊がおります。宇都委員長もたしか昨年、あるいは一昨年だったでしょうか、毎年初めにパラシュート降下の訓練をされているんですけれども、毎年防衛大臣も出席されて、恐らく来年も稲田大臣も行かれるのではないかと思いますけれども、十八歳の自衛隊員がいます。自衛隊員は十八歳から入れます。
 来年行かれるのであれば、毎年恒例のやり方をしているんですけれども、大臣の目の前に団長とその年の一番若い自衛隊員がパラシュート降下をしてきます。毎年十八歳です。自衛隊員、パラシュート隊員ですから体は立派です。ただ、顔は少年の顔です。
 そういう自衛隊員を、こんなめちゃくちゃな解釈変更、憲法の破壊で、憲法が禁止している集団的自衛権という新しい武力行使を認めて、彼らを戦地に送って戦死の危険に直面する、もう国会議員だからはっきり言います、戦死をさせてしまう、そうしたことが許されるのかということがまさに立憲主義の本質でございます。
 稲田大臣に重ねて聞きます。この宣誓の意味をかみしめながら、もう一度御説明をください。
 吉國長官は、作るきっかけになった国会答弁で、先ほどの三ページですね、集団的自衛権は憲法九条で絶対にできないということを論理的にはっきり言っています。稲田大臣が集団的自衛権を含む基本的な論理を示した箇所だと言うのは、ここは実は集団的自衛権を否定するその論理を示している箇所であるわけでございます。「その防げなかった侵略」、我が国に対する「その防げなかった侵略」と言っているわけでございます。
 稲田大臣に伺いますが、「その防げなかった侵略」、この日本語の意味は、我が国に対する侵略なのか、同盟国に対する侵略なのか、どちらの侵略を指しているんでしょうか。
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稲田朋美#12
○国務大臣(稲田朋美君) まず、平和安全法制が憲法に違反するものではないということを申し上げます。最高裁の判決にも違反しない、四十七年当時の基本的論理にも違反しないということを申し上げます。
 その上で、四十七年当時想定をしていたのが、日本が侵略を……
   〔小西洋之君「聞いたことに答えるようにしてください。その防げなかった侵略という言葉が誰に対する侵略かということです」と述ぶ〕
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宇都隆史#13
○委員長(宇都隆史君) 小西洋之君、ちょっと待ってください。今答弁をしている最中ですので。
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稲田朋美#14
○国務大臣(稲田朋美君) その四十七年当時の基本的論理の当てはめによれば、我が国に対する侵害というものを当時は指していたということでございます。
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小西洋之#15
○小西洋之君 「その防げなかった侵略」は、今お答えの答弁は、我が国に対する侵略、我が国に対する外国の武力攻撃という意味、その意味に尽きるということでよろしいですね、今の答弁は。
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稲田朋美#16
○国務大臣(稲田朋美君) 当時の基本的論理を当てはめた場合、当時の環境の下では、我が国の憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する急迫不正の侵害に限られると。当時の状況を基本的論理に当てはめればそういう結果であったということでございます。
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小西洋之#17
○小西洋之君 言っていることがもうまるっきりおかしくなっていますね。よろしいですか、「その防げなかった侵略」が、で、ずっと文章が続いていって、最後、憲法が禁止しているものではない。この部分は憲法九条の基本的な論理を示した箇所ではないんですか。
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稲田朋美#18
○国務大臣(稲田朋美君) 基本的な論理は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態が生じたということでございます。
 そして、当時、昭和四十七年当時の状況にその基本的な論理を当てはめた場合、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する急迫不正の侵害の場合に限られるということでございます。
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小西洋之#19
○小西洋之君 もう答えたら憲法違反で安倍内閣は倒れるしかないので一生懸命やられているんだと思いますけれども。
 じゃ、委員会に資料要求を改めてさせていただきます。
 この吉國長官の昭和四十七年の九月十四日の答弁の「その防げなかった侵略」という言葉ですけれども、先ほどから議論している「その防げなかった侵略」。我が国に対する侵略、すなわち我が国に対する外国の武力攻撃のみの意味なのか、あるいは我が国以外の他国、同盟国などに対する侵略、同盟国などに対する外国の武力攻撃という言葉も含む、法理として含むというふうに安倍内閣が考えているのかどうか、どちらの意味なのか。我が国に対する外国の武力攻撃だけなのか、あるいは他国に対する外国の武力攻撃、侵略も含むのか、あるいはその両方を含むのか。それについて具体的に論理的に文書で説明することをこの委員会に対して求めさせていただきます。
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宇都隆史#20
○委員長(宇都隆史君) 後刻理事会において協議をいたします。
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小西洋之#21
○小西洋之君 ありがとうございました。
 もう先輩、同僚委員の皆さんはお分かりだと思いますけれども、この昭和四十七年政府見解は、まさに集団的自衛権を否定するために作られた。この昭和四十七年政府見解を作るきっかけになった国会答弁には、集団的自衛権を否定する法理しか書かれていない。集団的自衛権を許容する基本的な論理なるものは影も形もないんです。
 ちなみに、今大臣が基本的な論理が書かれていると言う「侵略が現実に起こった場合に、」云々以下のところなんですけれども、「「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされる」。安倍内閣が集団的自衛権を許容した新三要件の言葉、実はここからできているんです。この作るきっかけになった国会答弁で、根底から覆されるという言葉を使って、それがこの昭和四十七年政府見解に書かれ、これの中に集団的自衛権の論理を捏造して、捏造の論理である新三要件を作った。つまり、新三要件の基になった言葉そのものを使って、実は当時の吉國長官は、歴代内閣と全く同じ答弁、あらゆる集団的自衛権の行使は憲法九条の下ではできないということを言っているわけでございます。
 前回も申し上げましたけれども、朝日新聞も東京新聞もこれは社説で書いております。憲法学者も発表を始めております。
 ちょっと御報告させていただきますけれども、これを作られた角田第一部長、後に法制局長官になり、後に最高裁の判事にもなりました。年齢はあれですけど、御健在でございます。吉國さん、真田さんは実はお亡くなりになっているんですけれども、角田先生は御健在でございまして、私、十一月三日の今年の憲法の施行七十周年の日にお会いしてまいりました。
 この四十七年見解を御覧いただいて、これは、外国の武力攻撃という言葉は誰に対すると書いていないので同盟国などに対する外国の武力攻撃とも読めると、なので集団的自衛権を許容した文書だと、これを作った人たちが集団的自衛権を許容する基本的な論理を頭の中に持ってそれを当時書き込んだというふうに安倍内閣は国会で答弁をしていますが、そういう理解でよろしいでしょうかと私が聞きましたら、角田先生は、外国の武力攻撃、誰に対してと書いていないのは当たり前だから書いていないだけだと、我が国に対するそれに決まっているでしょうと、これは集団的自衛権を許容した文書ではないと、当時誰もそんなことは考えていなかったということを明確におっしゃっていたところでございます。
 もうこんなもので自衛隊員を戦死に直面させていいのか、こんなもので、先ほど申し上げました、過去の悲惨な戦争、今日は十二月の八日でございますけれども、悲惨な戦争の下に作られた平和憲法を破壊していいのか、そのことをしっかり考えていただいて、どうか両大臣、安倍内閣を倒閣するそのための先陣に立っていただきたいと思います。
 では、次の質問に行かせていただきます。
 五ページですね、御覧いただけますでしょうか。
 広島市の原爆の慰霊碑、これは広島市のホームページから取りました資料でございます。有名な言葉、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という言葉があります。
 岸田大臣に伺います。この「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」、安倍政権は政府としてこの言葉を日本語としてどういう意味に理解していらっしゃいますでしょうか。
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岸田文雄#22
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御指摘の碑文については広島市で作成したものですので、政府として何か正式にコメントすることは控えなければならないとは思いますが、私の受け止めとして、例えば、当時の浜井市長、この回想録によりましては、この碑の前に立つ全ての人が人類の一員として過失の責任の一端を担い、犠牲者にわびることこそが世界平和の確立につながるとの思いが込められている、当時の浜井市長はそう回想しております。広島市のウエブサイトについては資料をお示しいただいておりますので、その中に広島市の考え方は示されていると思います。
 いずれにしましても、こうした考え方を政府としては重く受け止めながら、唯一の戦争被爆国として国際的な責任を果たしていかなければならないと考えます。
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小西洋之#23
○小西洋之君 今の答弁だと、政府としてこの碑文についてのお考えを、意味を持たずに、原爆の慰霊碑、これは石棺でございまして、この中に原爆で亡くなった方々の名簿が収められているものでございますけれども、その意味を政府として言えないというのは私はおかしいと思います。
 もう一度伺います。「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」、この過ちという言葉ですね、特にこの過ちという言葉がどういう意味なのか、それを具体的に示しながら、政府としてどういう意味と受け止めて、安倍総理はオバマ大統領が広島に五月の二十七日に訪問したときに、あのオバマ大統領と二人でこの慰霊碑に花を手向けて哀悼の誠をささげたというふうにその場でスピーチをしております。岸田大臣はお二人の先導を務められました。政府としてどういう日本語の意味として受け止めているのか、答弁していただけますでしょうか。
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岸田文雄#24
○国務大臣(岸田文雄君) 碑文の文章を政府として説明する立場にはないということを申し上げておりますが、この碑文についての受け止め方として今説明をさせていただきました。
 いずれにせよ、こうした碑文の内容は大変重たいものだと受け止めているからこそ、政府としても今年の五月のオバマ大統領の広島訪問に対してしっかりと対応したということであります。碑文の重みはしっかりとこれからも受け止めながら、核兵器のない世界に向けて努力を続けていきたいと考えます。
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小西洋之#25
○小西洋之君 二度お尋ねして、政府としてどのような意味として受け止めているか、答弁されませんでした。政府としてこの原爆の慰霊碑に刻まれている言葉の意味を国民に説明できずに慰霊を、ここに訪れていると。何をされているんでしょうか。
 じゃ、別の観点から伺わせていただきます。岸田大臣、爆心地出身の代議士であり大臣でございますけれども、岸田大臣は一人の政治家としてこの碑文の意味をどのような日本語の意味だとお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
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岸田文雄#26
○国務大臣(岸田文雄君) 私自身、先ほど答弁の中で申し上げました当時の浜井市長の考え方、そしてお示しいただきました広島市の考え方、こうしたものをしっかり受け止めた上でこの碑文に対する対応を行っているということであります。こうした様々なこの碑文の内容に対する考え方、評価はありますが、いずれもそうした見方、大変重要であり、重たいものがあるとしっかり受け止めているからこそ、この碑文あるいはこの碑を尊重し、重要視し、対応を行っているところであります。
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小西洋之#27
○小西洋之君 では、もう少し細かく伺います。岸田大臣として、一人の政治家としてこの碑文、どういう意味であるかということを伺わせていただきます。
 「過ちは繰返しませぬから」、この過ち、この資料に付けております碑文の説明文ですね、碑文の説明文は、これ碑文の隣に説明板があるわけですけれども、戦争という過ちを再び繰り返さないというふうに書いてあります。「過ちは繰返しませぬから」の意味は、広島市、この碑文の所有者である広島市の見解としては、核兵器の使用などだけではなくて、核兵器が使われる原因となる戦争そのもの、戦争という過ちを再び繰り返さない、過ちという言葉は戦争を指すんだというふうに言っております。英語訳がありますが、英語でもウオー、戦争でございます。よろしいですか。
 なので、岸田大臣、一人の政治家としてこの過ちという言葉は戦争を指すのか、あるいは核兵器の使用だけを指すのか、どういう意味でお考えなのか、分かりやすく答弁いただけますでしょうか。
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岸田文雄#28
○国務大臣(岸田文雄君) 政府の立場からは広島市の碑文に対してコメントをすることは控えたいと思いますが、私自身としてどう考えるかという御質問でありますので、私は、原爆投下及び戦争、これを含んで過ちと言っていると理解をしております。
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小西洋之#29
○小西洋之君 明確な答弁をありがとうございました。
 では、岸田大臣に伺いますけれども、先ほどの稲田大臣との質問、また岸田大臣は、昨年の三月、それ以前から、私が、この集団的自衛権の行使の解釈変更は論理ではない、安倍政権が言っているのは、やっていることは論理ではない、単なる不正である、この四十七年見解の中に集団的自衛権があるという不正の論理の捏造をやっているだけだということを申し上げて、それを具体的に証明をさせていただいておりますけれども、岸田大臣、安倍内閣の大臣として、安倍総理はこの碑文の前に立つ資格がある、そういう政治家だとお考えでしょうか。
 原爆を含めた過去の戦争の惨禍の下に作られた平和憲法、憲法前文の平和主義、その具体化と最高裁判決も言っている憲法九条、その解釈を破壊して、集団的自衛権という新しい武力行使、国会と内閣の判断で、日本に対する外国の武力攻撃がないのに、ホルムズ海峡の事例は、イランは、日本に敵意すら持っていない国に対して武力の行使をする、そうした武力行使を解禁した、そうした政治家は、この碑文の前に、戦争という過ちを再び繰り返さない、この慰霊碑の前に立つ資格が安倍総理はあるとお考えでしょうか。
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