稲田朋美の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(稲田朋美君) 前回るる私が答弁をいたしましたのは、外国の武力の攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというような急迫不正の事態があった場合に、国民のこれらの権利を守るためやむを得ない措置として初めて容認をされる、そして必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというのは、これは必要な論理であるということを申し上げたわけであります。
さらに、昭和四十七年九月十四日の委員会において、侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をすることを憲法は禁じているものではない。さらには、唯一の最高裁判決であるところの砂川判決においても、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権利の行使として当然のことと言わなければならない、この基本的な論理を申し上げたということでございます。