小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 私の質問に、先輩、同僚の委員の皆さん、皆さん御理解されておりますけれども、いただいておると思いますけれども、委員長を始め。稲田大臣は一言も説明になっておりません。
先に、委員会の方に資料要求、説明要求をさせていただきたいと思います。
今、稲田大臣が読み上げてくださった四十七年の九月の十四日の吉國長官の答弁の部分ですね。念のためもう一度読み上げますが、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」。この部分に、限定的な集団的自衛権を許容する法理がなぜ論理的に読み取ることができるのか。
私が付けております当時の、当日の吉國長官のこの答弁に関する前後の文章との論理的な関係も含めて、なぜここから論理的に限定的な集団的自衛権が法理として読み取れるのか、その論理的な理由をこの委員会に説明として政府から出していただけますでしょうか、文書を。
委員長、お願いいたします。