澁谷和久の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○政府参考人(澁谷和久君) お答え申し上げます。
ISDSにつきましては、先生御指摘のとおり、様々な御指摘があるわけですけれども、まず、我が国の制度を変えるような訴えがなされるのではないかという、そういう誤解もありますが、今先生御指摘のとおり、投資受入れ国がTPP協定に違反して投資家が損害を受けた場合に、損害に関して損害賠償あるいは原状回復を求める訴えを提起することができるというものでございまして、制度変更を求めるような訴えができるわけではございません。
また、投資受入れ国が、環境や健康などの公共の福祉に係る正当な目的のために、必要かつ合理的な規制措置を差別的でない態様で講ずることを妨げるものではないということも規定上明記されているところでございます。
それから、濫訴防止の規定も幾つか用意されておりまして、例えば仲裁廷の権限の範囲外であるという申立てがなされた場合に、その申立てを迅速に却下することを可能にする規定、あるいは全ての事案の審理、判断内容等を原則として公開すること、これ義務付けでございます。また、申立て期間を一定の期間に制限するとか、投資家の請求に根拠がないと認められる場合に費用を投資家に負担させることができるなど、濫訴を防止するための様々な規定が盛り込まれているところでございます。